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「経営・管理」の在留期間更新の際の注意点。

僕は常々、申請後に追加資料を求められないように注意してお手伝いさせていただいてます。

それでもここ最近はVISAの更新の際に特定記録郵便が届くことがしばしば。

特定記録郵便=追加資料請求であることを知っているので、それを見るとがっかりします。

この頃特に多いのが、「経営・管理」の更新で「自宅と会社の所在地が同じ場所となってるが、認められない場合があるので、契約書と写真と見取図を提出するように」との要請です。

そうなることは分かっているので「家と仕事場を別にするように」申請の相談の段階でアドバイスするのですが、中々聞いてもらえません。

いつも僕が言うのは、「ワザワザ苦労してVISAをもらう必要がありますか?」とのセリフ。

このセリフに込められた意味を理解する人は少ないです、、、

 

「女性は離婚後すぐに再婚できない」ルールが変わりそうです。

日本の民法では下記のとおり、女性だけに課すルールがあります。
 
(再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
 
妊娠していないことを証明することで100日以内でも再婚する方法はあるにはありますが、女性だけに課したルールです。
このルールを変えようとする動きが日本で起こっています。
そもそもの議論の始まりは、<無戸籍の子ども>をなくすことを目的にした「離婚後300日規程」が長年にわたって問題視されてきたこと。
それに付随して上記の(再婚禁止期間)のルールもなくそうとなったもの。

ちなみに、2021年版「ジェンダー・ギャップ指数」では、世界153カ国中、日本は120位。

「水際云々」の手続きの進捗状況を電話で聞いて見た件。

やっと開始された外国人の日本入国についてその手続が大変不評なようです。

それでも経済産業省への申請の結果はほんの3日で許可が出ました(最初3週間と言っていたので相当早い!)。

その一方、外食事業を所管する農林水産省への申請の件は12日が経過しても音沙汰なし、、、

案内に従って電話するも繋がらない、、、ので『農林水産省』へ直接電話して下記へ繋いでもらいました(これで一発で繋がります)。

最初に、
食品製造関係(そう菜製造、医療・福祉施設給食製造、外食産業、飲食サービス業)
大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課:03-6738-7898
に繋いでもらうも、「業所管部署が違っていたので回しておきました」とのことで、

次に、
食品製造関係(缶詰巻締、パン製造、農産物漬物製造)
大臣官房新事業・食品産業部食品製造課:03-6744-2092
へ再度繋いでもらって進捗を確認すると、、、「Q&Aにもあるとおり3週間を目途に回答するよう鋭意努力しております。」との模範解答。

経産省はどうやって3日で結果を出したのやら、、、ますます疑問は膨らみます。

ちなみに、
問い合わせは直接『省庁の代表電話』へかけてその部署へ繋いでもらうのが早いですよ!

8日から日本への外国人の入国が一部緩和された件の実例。

約半年前に「経営・管理」の在留資格認定証明書を許可された韓国人女性の入国前手続をやりました。

現在ではオンラインの申請となっている経済産業省窓口で、この女性の場合メールで申請をしました。

受付の時点で3週間位かかるとアナウンスされましたが、実際は4日足らずでメールで許可されたと返事がきました。

今回の申請は中長期在留者の「14日間隔離あり」のパターンでしたので条件も緩く書類も比較的簡単でしたが、最短3日間隔離の短期出張のパターンだと素人が申請手続きをするには中々ハードルが高いと思います。

今朝の新聞でも各所で不平の声が聞かれてると報道されてましたね。

公務員の能力の問題なのか?それとも日本独自の過度の慎重さからくるものなのか、、、

この国のスピード感は世界の人から見るとのんびりし過ぎているよう思えてならないです。

特定技能のVISAの上限(5年)が無くなる?

今朝の日経新聞のスクープ記事に特定技能で在留する外国人のうち、これまでマックス5年しか滞在が許されていなかった12業種のうち介護を除いた11業種も2号への移行が認められるようになる(要するにずっと日本に居られる)と出ていました。

実現されたら日本の外国人政策における大きな転換点となり、ほぼ移民受入を認めたように思います。

11月8日の外国人上陸解禁に続きとても良いニュースに思えます。

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