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特別永住者証明書の発行に5週間も待たせる大阪市内区役所の怪。即日発行できる在留カードとの違いは何?

16歳を迎える長男の特別永住者証明書を紙媒体のものから写真付きのカードへ更新するために大阪市内某役所を訪れた。 

仕事柄、外国人の在留カードの更新や紛失再発行の手続きをしている僕は、窓口の女性の「カードの受取は約5週間後になります」との案内に愕然とした。

特別永住者以外の外国人が持つ在留カードとの差(こっちは即日発行だ!)がありすぎるではないか?

確かに地方入管で発行される在留カードと東京でしか発行されない特別永住者証明書では作業に若干の時間の差が出るのは理解できるが、「5週間って」、役所の怠慢か特別永住者の存在をないがしろにしているとしか思えない処遇だ。

法務省へはしっかり抗議の電話を入れておいた。

この時代に東京まで飛脚でも飛ばしているまいに。

大阪出入国在留管理局3階の行政書士専用受付窓口を初めて利用した件。

大阪出入国在留管理局の申請受付窓口は2階にあります。

この時期になると卒業した外国人留学生が沢山訪れているので1年のうちで一番混雑しています。

なのでいつも朝一に列に並ぶために8時には現地に着くようにしている。

ただ、今朝は期限ギリギリの依頼者から署名をもらうため事務所に立ち寄ったので到着したのは9時5分前。

1階の建物入口は既に開かれ走って2階に上がるも既に30人近くが列をなしていた。

その時、ふと思いだして走って3階へ。

実は3階には行政書士専用の受付窓口が設けられているのでした。

僕はそこを利用したことがなかったので恐る恐る窓口で「2階が混んでいたのでここへ来てみました。もちろん行政書士です。」と言うとカウンター越しに女性職員が「大丈夫ですよ、お受けしますよ。」と優しく微笑んでくれたのでした。

何ともありがたい。

その後下(2階)へ行くといつも顔を合わせる同業の先生が「今日は駐車場で待たされて順番がメッチャ後ろなんです。」と言いているのを聞いて、「僕は3階を利用しましたよ!」と事の成り行きを説明したのでした。

これからもちょこちょこ利用してみようと思います。

数年ぶりの「経営・管理」の在留手続の不許可。何とも納得しがたい理由だが、、、仕方がない。

僕の事務所では「経営・管理」の在留資格変更や認定証明書交付申請の依頼がとても多いです。

相談に来たお客様にも常に案内していますが、ほとんどの申請で許可をもらっており、100%に近い許可率を誇っています。

今回、数年ぶりに不許可(認定証明書不交付)の通知が届きましたが自分でも驚くほどうろたえてしまいました。

即座に入管へ駆け込んだところ、ババごみ状態(大阪弁で大変な混雑を表す)。

待つこと1時間で担当者に代わる職員が現れました(こんな時担当者はほぼ不在だ)。

要領を得ないので上司に繋いでもらって僕の主張したいところをとりあえず聞いてもらった。

詳しい話はできませんが、100%自分の主張が正しいとも言い切れない側面があり、再申請することに。

そういえば数年前の不許可の時は「こちらの意図を正しく判断してくれ!」とばかりに申請内容を全く変えず再申請に挑み見事許可となりましたが、今回は審査官の判断をある程度尊重してその意図を汲んで再申請に挑もうと思います。

僕ももうすぐ50になります。争いごとは極力避けて通りたいのです。

在留資格認定証明書の発行から約1年。ようやく日本への入国が叶いました。

すでに1年が経過している「在留資格認定証明書」を利用して、やっと韓国人企業家が日本に来ることができました。

社長不在の中、事業はほとんど停滞状態で事務所の家賃と従業員の人件費のみが嵩んだ1年でした。

3月1日のビジネスビザでの入国解禁後10日での入国は、以前の「水際対策手続き」よりだいぶ簡素化されたおかげ。

社長には日本で失った1年を挽回すべく事業を頑張っていただくしかありません。

ちなみに今回の水際手続きをやっていて感じたのは、日本国内で発行される「在留資格認定証明書」のことをVISAと誤解している外国人が多いこと。

「在留資格認定証明書」は日本の法務省出入国在留管理局が日本国内での手続きを経て「日本の空港まで来たら日本に入って決められた活動をしてもいいですよ」という意味で発行される紙の推薦状。

一方VISAは、海外にある外務省日本領事館で発行される「日本の空港まで行ってもいいですよ」という意味でパスポートに貼られるステッカー。

現在の水際対策の手続きまでを<日本で就職した外国人>が入国するまでの流れを追って説明すると以下のようになります。

①日本の就職先(受入れ先企業)の社長や人事担当者が日本の出入国在留管理局あてに在留資格認定証明書交付申請を行う(一番難しい手続きで、これを僕ら行政書士が手伝います!)
②在留資格認定証明書が発行されたらインターネット上から水際対策に準じた登録(IDとパスワード、受入れ責任者など)をして受付済証発行申請を行う
③上記の①と②の書類(①は原本)を外国で待つ入国予定者へ送ってあげて本人が海外にある日本領事館へ出向いてVISAの発給申請を行う

①、②、③の流れを経てVISAが発給されたら、やっと日本の空港まで来て日本への入国が叶うという訳です。
(②については下記のサイトからどうぞ。)

外国人新規入国オンライン申請のための​ログインID申請サイト

韓国人の日本法人設立について。日本にいないままで設立する方法。

法人の形態は株式会社と合同会社が主流ですが、ここでは株式会社設立を例に話します。

よく韓国から「日本で会社を設立したいがそっちへ行かなくても可能ですか?」との問い合わせをいただきます。

いっとき、それが出来なくなったこともありましたが今現在の正解を言うと「可能です」となります。

その方法として、韓国で準備する書類と情報、日本国内で準備する書類がそろうかによります。

僕の事務所ではこのような依頼があれば最短1週間で設立登記までを終わらせることができます。

要は日本国内に協力者がいるかどうか。

では協力者がいないときにどうするかと言うと。

そこは「当事務所にお任せいただきたい」となります。

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