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話題のChatGPTを使ってみました。
- 2023.02.21(火)
- ただいま休憩中・・・
世間を賑わせているChatGPTを使って様々な質問をしてみました。
僕の仕事に直結する業務に関する質問から低迷中のカフェの売上げアップの方法、米国株式の今後の値動きまで、様々な質問を投げかけてみました。もちろん日本語でです。
内容、文法、具体性など、ほぼコチラが求めていた回答を返してきました。
AIの進化のスピードは人間の予想を遥かに超えているとのこと。
残る職業と無くなる職業を推測したとき、今の仕事に胡座をかいていては駄目なんじゃないかと怖くなりました。
ユーチューバーとして日本で活動したい外国人はなんのビザを取ればいいのか?
- 2023.02.20(月)
- VISA・在留資格関連
「ユーチューバー」はスッカリ職業として認知されていますね。
子どもたちの「なりたい職業」ランキングでも上位に上がってくるのだとか。
一度こんな相談を受けました。
「日本で留学中に日本各地の名所を紹介する動画をユーチューブに上げているとそれがバズッて今ではユーチューバーとして結構な収入を得ています。卒業後はユーチューバーとして日本でやっていきたいのですが、何のビザを取ればいいですか?」
その質問に対して僕は即答できませんでした。
頭を巡らせても当てはまるビザが思い浮かばなかったからです。
そこでいつもの例え「カリスマ美容師」の登場です。
『ヨーロッパで活動する「カリスマ美容師」をスカウトした日本の有名美容院がその美容師を日本で働かせる方法は無い』※一部特区においては認められる。
美容師としての活動をカバーするビザが日本にはありません。それと同じように現時点でユーチューバーとしての活動をカバーするビザが確立して無いと思います。
一度入管にも問い合わせてみましたが、少なくとも大阪入管においてはユーチューバーにビザを出した例は無いとのことでした。
個人的には「興行」ビザが一番近いように思います。
働き方や職業、『家族』の在り方が多様化する昨今、外国人に与えるビザもより多様化することが求められているのではないでしょうか?
日本に留学中の外国人ができる仕事、得られる収入はどこまでが許容範囲か?②
- 2023.02.19(日)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
以前このようなことがありました。
家族滞在のビザで配偶者として日本に住む女性のビザの期間更新(延長)の仕事をたのまれた際、生活費の証明として夫の所得証明を提出しました。
その後なぜか申請人本人のものも提出するように指示を受け本人のものを入手したところ、、、何と300万円もの収入がありました。
「これはまずい」と依頼者に話を聞くと、夫の会社の役員として役員報酬を得ているとの説明を受けました。その役員報酬は名誉職に対する対価であって働いてはいないとの主張です。
資格外活動許可も得ていた訳ですが、この状況と同じケースで入管から資格該当性について否定された経験が僕にはあります。
そもそも家族滞在は「日本にいる家族の誰か(夫や父) の扶養を受けること」を条件に許可されているビザです。
如何なる形の収入であれ独立して生活できるレベルの稼ぎが生じるとその該当性を否定されます。
その所得が労働の対価としての性質の有無を問わずです。
株への投資による収益、ユーチューバーとしての活動もそうであろうと推測できます。
日本に留学中の外国人ができる仕事、得られる収入はどこまでが許容範囲か?
- 2023.02.18(土)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報
留学中の外国人のビザ(在留資格)として一番多いのは「留学」のビザだと思います。
「留学」以外のビザとして考えられるのは「家族滞在」や中には短期留学として「短期滞在(最長90日)」のビザが考えられます。※「短期滞在」のビザのことを「観光ビザ」と呼んでいますが、そもそも「観光」ビザは存在しません。
では上の3つのビザで日本にいる留学生がどんな仕事ができるのか、無制限に収入を得ることが可能なのか検証してみました。
先に「短期滞在」については日本で収入を得る活動を行うことは許されていませんので除外。短期間(例えば1日)のバイトもダメです。そもそも『短期語学留学』だとしても「留学」ビザを取らないといけませんから。
次に「留学」と「家族滞在」のビザについても「短期滞在」のビザと同様に日本で収入を得る活動を行うことは許されていません。
えっ!と思われる人も多いと思いますがルール上はそうなっています。
ただし、「資格外活動許可」を得れば時間を限って働くことが許されています。いわゆる「アルバイト許可」ですね。
ではこの「資格外活動許可」さえ取ればどんな仕事も無制限にすることができるのでしょうか?
そこには外国人及び雇入れた側が陥りやすい取り返しのつかない落とし穴がることを知らないと大変な目に遭います、、、
【続きは次回へ】
在日コリアンが婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われたらどうする?②
- 2023.02.17(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
続きを書きます。
前回のブログで本国の独身証明書が出てこない在日コリアンは日本の役所で婚姻届が出せないかと言うと「そうではありません」となります。
実際僕の事務所に年に数回全国各地から問い合わせが来ますが、電話で下記のとおりに説明するとその後「先生の言ったとおりにすると届け出ができた」との返事をくれます。
要は『本国に自身の身分関係の届け出をやっていない(戸籍が無い)在日コリアンの特殊事情を考慮して『独身だと言うことを誓約する【申述書】なる書類を提出することで本来必要となる書類の提出を大目に見てもらう』やり方になります。
『それでも「ダメだ!」と言い張る役人がいたらその場で僕に電話ください』と言ってますがかかってきた電話はありません。
ちなみにこのような電話でのやり取りは全くの無償で事務所の経営においてはなんの利益も産みません。
それでもそうやって親切にやっているときっとどこかで別の依頼に繋がることを信じています。
ちなみに先日も電話相談でやり取りした女性からバレンタインのチョコが届きました。
連絡先が無かったのでこの場を借りてお礼します、、、ありがとうございます。