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就労ビザの方は自由に転職できるかの問題について。
- 2023.03.16(木)
- VISA・在留資格関連
外国人を雇うとき在留カードを確認してそこで「就労可」と読み取れたら「働いてもらうことができる」と考えるのは極普通のことだと思います。
しかし、実はそこに落とし穴があって、誤解によって大変な目にあった経営者を僕は何人も見てきました。
例えば一番ベターな就労ビザである『技術・人文知識・国際業務』と言う在留資格。
このビザを持っている外国人で注意しなければならないのが『日本の専門学校卒業生』です。
縁あって大阪の有名調理専士門学校卒業生からのオファーをたくさん請け負いますが、正直言うと彼らが学んだ分野(調理)ではビザが取れないのが現実です。
雇われた会社の方と意見交換し何とか彼らが働くことができる職務につかせることでビザを取得しています。
そんな彼らが就労ビザ取得後に転職した際に『事件』は起こります。
【長いので次回へ】
特定技能VISAの問い合わせが増えている件。
- 2023.03.15(水)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
2019年から始まり手続きの煩雑さとコロナの影響で暫くの間ほとんど活用されることがなかった特定技能VISAについて、ここ最近相談件数が増加しています。
最初、このVISAが始まったとき、内容の複雑さと申請書類の多さに専門家の僕も正直たじろきました。
しかし当時はまだコロナ蔓延前でいわゆるインバウンドのさなかに「人手不足の解消に最適では?」との認識から特定技能VISAについての相談が殺到。
これを韓国語で説明しなければならなかった僕は法規定や基準など次から次に発表される情報把握に忙殺され書類の山と戦う日々を送りました。
結局、その後コロナ蔓延もあってインバウンドが終了、ほとんど依頼は来ませんでした。
しかし、その時の苦労が今になって役立っています。同業の人間と話しても「特定技能VISAはやらない」との声を多く聞いていて、VISAに特化した事務所としてより幅広いサービスの提供に役立てています。
もちろん『登録支援機関』としてもサポートできる体制を整えています。
相続を円満に終わらせるための秘訣。
- 2023.03.09(木)
- 相続・遺言
年配の方からの相談で多いのが自分が死んだあとの相続問題です。
誰しも死を迎えるに当たって直面する問題ですね。
特に一生懸命に稼いだ資産が沢山あるほど悩ましいものです。
自分が死んだあとに残された家族が揉めることなく円満に遺産を分けてくれたら、、そんな思いを持つものです。
相続問題で残された家族が手続上、また分け方のことで揉めないようにするには、何と言っても遺言を残すのが一番です。
いちばん簡単なやり方としては「自筆証書遺言」と言ってただの紙にボールペンで書き残す方法があります。
以前、「韓国に帰った親族がいてその者が相続人の一人になるのだが、行方がわからない」ケースがあったのですが、後日亡くなった方が書き残した「全財産を○○○○○に相続させる。」との遺言書が見つかり事無きを得た事例もあります。
これが有ると無いとでは相続手続きに大きな差が生じてました。
財産が多い方は是非ともご一考を。
帰化の前のひと仕事(親子関係不存在確認の裁判)について。②
- 2023.03.03(金)
- 帰化申請業務関連
本国の身分登録が真実のものと一致しない場合、多くは親子関係不存在確認の訴えによりそれを是正します。
もちろん日本の裁判所で訴えを起こして判決を得るわけですが、実際に韓国の家族関係登録簿をイジる必要まではありません。
無事に真実の親子関係が証明されればいよいよ帰化申請の手続きに進みます。
これまで何件も上記のようなイレギュラーなケースを引き受けてきたので、大阪法務局本局国籍課の相談窓口に僕が行くと「またややこしいの持ってきたんか?」が挨拶の言葉になってしまっています。
帰化の前のひと仕事(親子関係不存在確認の裁判)について。
- 2023.03.02(木)
- 帰化申請業務関連
在日コリアン、中でも特別永住者からの帰化の相談の中で度々お目にかかるのが「韓国の記録では別の両親から生まれたことになっているがどうしたらよいか?」との相談。
どういうケースが多いかというと、女ばかり生まれて中々息子が生まれない『弟夫婦』に対し、男の子ばかり5人の子供がいる『兄夫婦』の6番目に生まれた男の子を韓国の戸籍では『弟夫婦』の子として登録しまっているようなケース。
何でそんなことをしたのかの理由を探っても仕方ありませんが、『男の子』が生まれるのが『家を継ぐ』とされていた悪しき風習なのでしょう。
厄介なのがその『6番目に生まれた男の子』が帰化申請をしようとしたとき、日本の出生届にある『両親』と韓国の身分登録である家族関係登録簿にある『両親』とで違っていること。
もちろん正解は日本のもので、本人が生まれたときの病院長や助産婦が作成した出生証明書が付いているので当然です。
「韓国のことは親が勝手にしたので知りません!」と言ってもこれは通りません。
そこで登場するのが弁護士の先生で、ケースによってはDNA鑑定も用いて真実の親子関係を立証して裁判所の判決を得ることになります。
【次回へ続く】