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ブログ記事一覧
在留資格認定証明書がメールで届くことになりました。大幅な時短に!
- 2023.03.25(土)
- VISA・在留資格関連
これまで紙媒体でしか受け取ることができなかった在留資格認定証明書をメールで受け取れるようになりました。
さらに受け取った受信メールを海外で待つ申請者へ転送することで国際郵便による待ち時間と送り賃を省略できるという二重の節約に!
詳細は下記のサイトから。
とにかく大幅な時短になります。
在留資格認定証明書についての解説は過去記事に詳しいのでそれを参照ください。
韓国パスポートの申請(新規、更新)はご自身でお願いします。
- 2023.03.24(金)
- パスポート
ブログやホームページをつうじての案内が好走して韓国戸籍(家族関係登録)の仕事が沢山舞い込んできます。
もちろんそのほとんどがいわゆる「ややこしい案件」ですがそれも当然のことで、ごく普通の簡単な案件はみなさん自分でやりますから。
ただし僕もお手伝いできないのがパスポートの申請です。
これはルール上、申請者自らが領事館へ出頭して行う必要があります。
過去にも歩くことのできない高齢女性を車椅子を使ってお連れしたこともあります。
また子どもについては成人になるまで(18才の誕生日を向かえるまで)は親が代理で行うことができます。
と言うことでご自身での申請をお願いいたします。
失踪した相続人を探して。遺産相続に潜む煩雑さについて。②
- 2023.03.18(土)
- 相続・遺言
失踪中の相続人を探し当てた僕は、とりあえず手紙を送ることにしました。回答があればラッキーくらいに思って2回ほど出してみましたが音沙汰なし。
仕方なく依頼人に断りを入れた上で実際の現場を訪ねてみることに。
仕事を終えて帰宅するだろう時間帯を狙ってドアをノックするも反応がありません。
マンションの外から見ると明らかに部屋の明かりは付いていました。
応答しないので会うのを諦めてドアに連絡がほしい旨メモをした名刺を挟んで部屋を後にしました。
自宅まで来られたのを余程驚いたのか、その後連絡があり遺産分割協議に関わって貰うことができたのでした。
このケースのように相続人のうち一人でも揃わない場合、遺産を分けて手にすることが困難な状況になり得ます。
親族間の日々の交流が益々乏しくなる昨今、このようなことが起こりがちです。
防ぎようのないケースに対して事後に如何に解決に導くかを日々の経験と研鑽を蓄積させながら、サービスのさらなる向上を目指そうと思う次第です。
失踪した相続人を探して。遺産相続に潜む煩雑さについて。
- 2023.03.18(土)
- 相続・遺言
相続は誰かが亡くなると必ず発生する問題です。
自分たちで解決できない場合に弁護士や司法書士、税理士の助けを求めるもの。
僕の事務所には在日コリアン絡みの相続事案が本人や弁護士、司法書士からやってきます。
数年前にとても印象に残るケースがありました。
50代の方からの依頼で亡くなられた母の遺産相続のことで、「相続人の一人(その方の兄)が若い頃に失踪して連絡がつかない。20年以上音沙汰もない兄を見つけないと相続が進まないのでしょうか?」との相談でした。
考え方によってはその兄を除いた相続人で解決する方法(失踪宣告や不在者財産管理人)もあるのですが、どうやら兄が存命であること、亡くなった母がこっそりやり取りをしていたことが判明している模様。
よって、「兄を探して法定相続人全員での遺産分割協議を目指しましょう」となりました。
では居所もわからない“兄”をどう見つけ出すか?ですが、これに僕は頭を絞りある考えを依頼者に提案、役所を巻き込んだ手続きを経て現在の兄の居所を探し当てました(まさに探偵のような仕事、、)。
あとはどうやって20年以上も顔を合わせてない兄にアクセスするか、そして相続の件について皆が納得できる協議を完結させるかです。
【長くなるので次回に続く】
就労ビザの方は自由に転職できるかの問題について。②
- 2023.03.17(金)
- VISA・在留資格関連
「技術・人文知識・国際業務」のビザの場合、持っているビザを維持した状態で職を変えることは可能です。また、他の就労ビザにおいても同様のケースか多いです。転職が許されないものとしては「技能実習」ビザがそれに当たります。
僕が関わったケースですと、初めて外国人を雇った飲食店店主が、就労可能なビザを持つ外国人を雇ったところ、不法就労助長罪で摘発され罰金刑を受けた件。
店主は逮捕拘留までされてえらい目に会いました。もちろん「就労ビザを持っていたので働かせても問題ないと思った」との主張をしましたが、法律は『知らなかったからと言うと理由』ではその違反について許してもらえません。
このケースでは外国人本人は国へ返され、店主は結構な額の罰金を払う羽目に、、、
このケースのように日本で滞在する外国人が「何ができて何ができないのか?」について判断することが出来ないと、大きな損害に繋がるおそれがあります。
外国人を雇う際には一度は専門家へアクセスするのが良いと思います。