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ブログ記事一覧
特定技能2号試験の受験申し込みは所属先企業からしかできない件。
- 2025.03.13(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
2019年から始まった特定技能ビザは、介護分野を除いたすべての事業分野で1号から2号へのステップアップが可能となりました。
それにともない、僕の事務所のクライアントからも「そろそろ2号の試験にチャレンジしてみたい」との相談を複数聞いています。この要望は、所属機関の社長からも特定技能外国人本人からも聞かれます。
かくして2号試験の日程や要件を調べてみまたところ、『2号試験は所属機関による申し込み1択』であることが判明。
企業様からの情報提供により何とか喫緊の試験に滑り込みで受験することが可能に、、、
相変わらず複雑怪奇な制度設計となっていますが、間違いなく需要が伸びる分野でもあり、近々専門のサイトの立ち上げも検討中なのであります。
結婚ビザで日本にいる外国人に訪れる離婚後の困難。「そのまま日本に居させてください。」との願いは叶うのか?について。
- 2025.03.13(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
結婚した夫婦の半数以上が離婚することは、結婚前の男女にとっては承知の事実でしょう。
中でも国際結婚ともなるとその確率は飛躍的に上がるのでは、、、
僕の元にも多くの離婚相談が来ますが、その大半は「離婚したら結婚ビザはどうなりますか?」との問い合わせ。
ルールでは、事実上『離婚後も6ヶ月間は日本に居てもいいですよ。』となっているが、そもそもビザの期限まで残り少ない人はそれまで待てないのは当然です。
離婚されたもしくは自ら望んで離婚した外国人に残された選択肢はと言うと。
一番楽なのが『定住者』ビザへの変更です。“楽”と言っても誤解されると困るのは、今後の生活が楽なので合って、定住者ビザを取ること自体は簡単ではありません。
僕の知るところによると、①ちゃんとした結婚生活を3年以上続けたこと、②DV等極端な有責配偶者ではないこと、③十分な収入があること、④日本への定着性が認められることなどが条件になります。
(ここ数年で『永住申請』に倣ってずいぶんハードルが上がったのではないかと感じています、、、)
他にも『経験上』認められるケースと認められないケースのデータは蓄積されていますので、ご要望があれば是非私どもへご相談を。
相続手続で依頼者から望まれるもの、仕事を受ける側が望まないもの。
司法書士、弁護士、税理士等から特に<韓国絡み>の相続案件を引き受けることの多い我々ですが、引き受けた仕事の中で依頼者から『マジ助けて!』との叫び声を聞くことが多いです。
それは何かと言うと、実際にお願いしたい仕事と引き受けてもらえる仕事内容の解離によるものだ。
お金を支払って仕事を依頼する側としては『全て』をやって欲しいはず。しかし仕事を引き受ける側がそれを拒むと言うのだ。
拒まれた依頼者は仕方なく仕事を引き受ける側が望む『一部』のみを依頼して、残った作業に途方にくれる、、、
なるほど、この依頼者の気持ちは痛いほどよくわかる。何かと言うと、例えば僕の事務所へ争いのある法律相談が舞い込んだとき、僕はそれを弁護士へ引き継ぎます(僕がやると『非弁行為』と、矢のような攻撃を食らいますから、、)。毎回弁護士の初回相談には同行していますが、「次回からはご自身で」と伝えます。
しかし、次回以降も頼んでもいない『弁護士事務所での相談の報告』が毎回僕のもとに届きます。「なぜ?!」
これは『弁護士事務所の敷居の高さ』に依頼者が萎縮してしまっている証拠。(うちの事務所も同じ法律職事務所なのに、、、)
お金を払って仕事をさせる側が仕事をもらう側に気を遣う違和感!
それを言っても仕方ないので僕への『報告(愚痴を含む)』は続きます。
そんなことより今回のブログの本題はと言うと、相続の仕事のうち一番手間がかかるのが金融資産の現金化です。各金融機関にアクセスして所定の書式を入手して相続人らに署名・押印をもらい、代理人として僕が解約までを行います。証券会社の手続きになるとなお大変。周りの同業者に聞くと、この作業はほとんどの士業が敬遠してやっていない。すなわち依頼者からの仕事を一部拒絶しているという。果たしてそれでいいのだろうか、、、
そん法務事務所では、お客様の要望に従い、『かゆいところまでピンポイントで手の届くお手伝い』を心掛けておりますので、依頼したい仕事内容を細かく指示していただければ対応します。
それを言いたかっただけでした、、、
大阪に法人を設立してO-BICから10万円の援助をもらいませんか?成功報酬で構いません!
- 2025.03.11(火)
- VISA・在留資格関連 , 行政書士
事務所を初めて15年以上が経ちますが、この間、数百人の外国人経営者のサポートをしてきました。
その中でも僕が力を入れてきたのが、地域経済をサポートする制度利用の斡旋です。
日本全国地域ごとに様々な制度を設けて外国人の起業などをサポートしていますが、大阪では大阪商工会議所・大阪府・大阪市の3者が協力して大阪外国企業誘致センター(O-BIC)を、2001年4月に設立。
そん法務事務所はO-BICのサポート企業として登録されていますので、依頼者に対してO-BICが提供するサービスのフォローアップをずっと続けてきました。
ただ紹介するだけではなく、面談に同行し通訳をしたり資料の作成サポートも行っています。
来年度も実施されると聞いていますので是非ご活用ください!
オーバーステイ30年の経歴を持つ外国人女性からの相談。
- 2025.03.11(火)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
自らの年齢の2/3以上の期間を日本で、それも不法在留者として過ごしたと言う女性から相談の電話をいただきました。
匿名の相談でしたので真意は不明ですが、なんでも既婚男性との交際が30年以上の長期に渡り、その間在留期限を超過して30年以上が経過してしまったとのこと。
扶養してくれる相手がいたからその間働かずに生活ができたようですが、30年も見つからずにオーバーステイを続けていたのは驚異的に運が良かったのか(悪かったともとれるけど、、、)。
相手方の死亡に伴って生計維持が困難になったのを契機に在留特別許可は望まず帰国すると言っていたが、なんとも表現しづらい道のりを歩んだ方だなと思う。
30年間一度も帰ることのなかった本国で平穏な生活ができるのか心配ですが、生き抜くための直感は持っておられるように感じた。