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日本初となる外国人美容師誕生のニュースを聞いて。調理師への道も開けてほしいものです。
- 2023.05.17(水)
- VISA・在留資格関連
日本の国が実施する「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業」により、特定美容活動による在留資格を承認したとのニュースを目にしました。
この「事業」に基づき、本来は認められていない『美容師』として働くことの在留資格が限定的に創設された形。
東京都内の美容室では3人の外国人美容師が誕生し、就労ビザで働き始めることになりました。国内最初の事例となります。
「いや、外国人が美容院で働いてる姿は今までも見たことありますよ」とおっしゃる方もいるでしょうが、今までと違っているのは『就労ビザで美容師として働ける』部分です。
留学生がアルバイトで働いたり、結婚ビザや永住権を取って美容院を経営するのとは違います。
この制度を広めて、辻調などで調理師免許を取得した外国人留学生にも飲食店の厨房で働けるようにしてあげて欲しいものです。
韓国領事館で相続関係の書類を入手するためのプロセスについて。素人では簡単にいきません。
- 2023.05.05(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
そういえば僕がこの仕事を始めた当初(18年前)、韓国領事館に行けば他人の戸籍謄本(当時は戸籍制度でした)も無制限で発行してもらえました。日本の法務局で不動産の謄本を取るようなイメージです。
済州道に至ってはFAXで戸籍の請求ができましたし、何とそれを国際郵便で無料発送してくれるという過剰なサービスが行われていました。
ときが過ぎ現在、本人からの委任状を持って行っても「何のために必要か?それを証明して」ととても厳しい対応を迫られます。
特に相続手続きに必要となる『特別養子証明書』や『除籍謄本』を取るためには、まず亡くなった方の死亡の届出をしないといけませんし、その方の相続財産についての証明と相続関係説明図まで提出させられます。
財産証明についてはコピーを持っていかれるので個人の資産情報を国家へ提供することになるのです。
抵抗しても無駄で「嫌なら出せません」と断られるだけです。
特に難儀なのが、兄弟姉妹間で書類が取れなくなったことです。韓国の最高裁判所の判決により、例えば兄が弟の、妹が姉の書類を取れなくなってしまいました。
親の相続ではほとんどのケースで兄弟の書類が必要ですが、両方の親が亡くなっている場合に困難が生じます。
また例外として訴訟中の場合にほとんどの書類が取れますが、日本国内での訴訟は対象外です。
何ともやりにくい状況です、、、
離婚したはずの夫を追って。在日コリアン『元朝鮮籍』女性の憂鬱。
- 2023.05.02(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
昨日のブログの反響(?)がよかったので元朝鮮国籍者のバージョンでもう一度。
表にすると依頼者の家族構成と国籍、日本の役所への各届出は下記のとおり。
離婚後2人の子どもを育てる金○○は、成人した長男の韓国パスポートを取るために当事務所を訪れました。
そのためにやることは、①元夫の韓国身分登録、②自身と元夫の婚姻届出、そして③長男(④ついでに二男も)の出生届出、最後に⑤自身と元夫の離婚届出をそれぞれ韓国に報告(申告)して身分関係を整理する手続。
ここで問題になってくるのは①と⑤です。
①は元夫の積極的な協力が無ければできません。しかし、これを飛ばして②~④へ進む方法はあります(当事務所へ依頼された場合教えます)。
そして問題の⑤です。2006年に揉めに揉めた挙句やっとの思いで成し遂げた離婚。
表にあるように2000年の結婚当時も2006年の離婚のときも夫婦はともに『朝鮮籍』でした。要するに韓国に身分登録が無い状態。日本の役所が言うように韓国領事館へ行ったところで互いに身分登録も無く結婚も離婚できませんでした。このような夫婦の場合は便宜上日本の役所では離婚の届出を受理してくれています(現在も同じ)。
がしかし、だからと言って上の図のように②結婚→③・④出産→⑤離婚と順を追って韓国へ報告(申告)しようとする場合、⑤は韓国では認められません。前のブログで書いたとおりです。
依頼者が取れる方法としては、
⑴元夫にお願いして①~⑤の手続きを滞りなく終わらせるか、
⑵元夫の存在は無視して長男のパスポートの取得のみを終わらせる
かのどちらかになります。
もし⑵を選択した場合、この方の「再婚」の道は絶たれてしましますが、、、
離婚したはずの夫を追って。在日コリアン女性の憂鬱。
- 2023.05.01(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録
このブログでは何度も紹介していますが、いまだに知らない人があとを絶たないので物語調でまとめてみました。
ある在日コリアン女性が日本国籍を取ろうと僕にオファーをくれました。帰化申請手続の依頼です。
親族表を作ろうとその方の身分関係について質問していると、過去に在日コリアンの男性と結婚していたが離婚したとのこと。すかさず僕は『その離婚届はいつ、どこで出しましたか?』と畳み込むように質問。
「確か10年くらい前に〇〇区役所に出しました」との回答を聞いて、『その離婚は成立していませんよ』と答える。
2004年9月20日以降に日本の役所へ出した協議離婚届は韓国では有効な離婚とみなされないルールとなっており、その女性は日本国籍取得のために『顔も見たくない“元夫”』を連れ立って領事館に2回も行かないといけない羽目になってしまったのです。
ちなみにこれは元朝鮮国籍者にも求められる要件で、在日コリアン夫婦(離婚予備軍に限りますが、、、)は要注意です!
オーバーステイの子たちにビザ(在留特別許可)を与える方向で検討すると言っていますね。
- 2023.04.27(木)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
現在、衆議院で審議されている入管難民法改正案で、野党との修正協議を踏まえ、政府は「約200人いるとする18歳未満の子どもたち」に対して在留特別許可を与える方向で検討しているそうです。
気になるのは「子どもたちの親」についてはどのような措置を講じるかです。
「いくらなんでも子どもだけに在留特別許可を出すようなことは無いでしょう」と思う方もいるかも知れませんが、実際にそのような判断を何度も見てきた(裁判所すらそのような判断をする、、、怖っ!)ので、今回に限ってはそのような『酷い判断』とならないことを祈るばかりです。
不法滞在者へのとても厳しい処遇が続く中、一筋の光が差すきっかけとなればいいのですが、、、