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帰化申請手続について。~その2~

以前にもご紹介しましたが、外国人が日本国籍を取得する手続の代表的なものが『帰化申請』なるものです。

その要件は厳格に法律によって定められており、交通違反や税金滞納などの「法律違反」によって許可されないケースも多くあります。

本日は帰化手続に必要とされる申請書類や添付書類について若干ご紹介します。

一言で言って帰化手続に必要となる資料は膨大な量です。

仕事を抱えながら自身で手続の準備をしたことのある方ならお分かりかと思いますが、はっきり言って相当な時間がかかります。

自宅などを管轄する「法務局・国籍課」で必要な資料について詳細に教えてもらえることから、自分でやってみようと考える方も多いと思いますが、最近の値崩れ(タイムチャージで換算したら割りにあわないんじゃないかな?)によって破格の料金で受任している同業者もいることから、専門家に任せたほうが確実にお得だと思います。

ただ一言付け加えますと、「安物買いで損することも多い」のです。

業者にご依頼の際は、少なくとも「面通し」は必ずやっておくべきです。

話がそれてしまいましたが、帰化手続に必要な書類の中に「届出記載事項証明書」なるものがございます。

何かというと、日本の役所へ届出た婚姻届や出生届の謄本のことです。

これらは各届出役所で保管されています。

ただし、婚姻届や養子縁組届などで届出人の一方が日本人の場合、一定期間経過後は法務局戸籍課へ送られることとなっています。

私も何度か法務局戸籍課で「記載事項証明書」の交付請求をしたことがありますが、執拗に交付理由を尋ねられます。

実際に何度か交付を拒否されたこともあり、厳格に保管されていることがうかがえます。

帰化手続に必要となるケースは概ね役所で保管されている「届出人が外国人のみもの」なので、一般の方が法務局戸籍課で記載事項証明書交付申請を行うことは無いかと思いますが・・・

[次回へ続く]

韓国人よ、ウェルカムJAPAN!

寝る前に、時間が許す限り韓国のサイトのQ&Aに投稿するようにしている。

私は日本に関するVISAや生活における質問に答えている。

意外と沢山の質問が寄せられていて、回答するのに知らべものをすることもある。

自己研鑽とアピールとを一度にできるので、毎日の習慣としたく続けていた。

しかし、

東日本大震災の影響により、最近は日本に関する質問がめっきり減ってしまった。

これでは、せっかくの習慣づけも台無しになってしまう。

放射能についての過剰(?)な報道の影響によるところが大きいと思うが、情報をよく見極めて是非とも積極的に日本へお越しいただきたいものだ。

震災前に東京の知り合いの社長から、「新大久保が大変なことになっている。東京へ来て仕事をすべきだ!」とのお言葉をいただいたが、その勢いはどうなっているのか?

日韓の文化交流(今となっては韓国側の一方的な進出となってしまっているが)の継続を希望する私としては、その勢いの継続と大阪(鶴橋など)への伝播を期待したい。

そのためにも、韓国人よ日本へ来たれり。

グチる。

私は人間の性質の分け方として、“自分の利益優先型の人間”と“他人への配慮重視型の人間”とに分けて見る事が多い。

自分自身がどちらに当てはまるかは当然他人様が決めることだが、私は後者でありたいと願っている。

突き詰めれば全てが前者となるであろう。

(極論としては後者も自分の利益【心の満足】のために他人への配慮を重視していると考えることが出来るから)

それでも、周りを見渡すと“前者”に属する人間があまりにも多く、隙を見つけては他人に依存し、それでいて自分自身は“後者”から受けた配慮について何食わぬ顔で享受しそれについての感謝の気持ちすら持たない。イヤ、持つべき神経を持っていない。

このような関係は親族間であるほど顕著に感じることが多く、日々嫌な思いをさせられる。

それは、親族には甘えることが出来るからで、他人様と接する時のように“ええカッコ”をする必要が無いと考えているからだろう。

自分自身を律するための生きる教材として静かに観察するように心がけてはいるが、たまに耐えかねることも未だにある。

子供ならまだしも、大人たちほどそういった人間が多いのでほとほと疲れるのである。

出産に向けて。

本日、これまで来てもらっていた事務員が辞め、新しい方と入れ替わった。

出産を控えており、その準備も兼ねた前向きな退職だ。

身内と言うこともあって融通を聞いてもらったり、反対にこちらが聞いてあげることも出来て、大いに助けになった。

事務所が暇なときは長期間の休暇をとってもらったりもした。

次に来た方も全くの他人ではなく、私のわがままに少しでも早く慣れていただきたいものだ。

しかし、あくまでも働いてもらっていると言う意識を忘れずに、同僚として接することを強く認識するように心がけようと思う。

前任者の方、これまで本当にご苦労様でした。

どうか、元気でおとなしい赤ちゃんを産んでくだされ。

日本の専門学校卒業者にも就労の在留資格付与へ!

日本の法務省入国管理局では、これまで認められていなかった日本の専門学校卒業者への就労目的の上陸(在留資格認定証明書交付)について法務省令を改正してそれを可能とする措置を講じることとした模様。

具体的には、これまで①外国人が日本の専門学校を卒業して『専門士』の称号を付与された場合で、且つ②本国へ帰国すること無く「留学」から「人文知識・国際業務」若しくは「技術」などへ在留資格変更許可申請を行うことを条件に、日本で就労できる在留資格取得を認めていた。

一方で、上記②の要件を満たさない場合、すなわち卒業後に一旦帰国してしまった外国人については同じ学歴であっても日本で就労できる在留資格取得を認めていなかった。

これは日本の法律(省令)の規定を改訂することにより解決できる問題であったが、今回それを実施すると言うものだ。

大卒でもなく、外国における10年以上の職務経歴(一部3年も含む)も持たない外国人への日本での就労の機会を新たに与えることとなるこの度の措置は、日本での就労を希望する外国人にとっては大変ありがたい措置となるだろう。

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