- HOME
- ブログ
ブログ記事一覧
なるほど判例② サッカーボール避け転倒死亡事故(損害賠償請求事件)
バイクで走行中の男性が小学校の校庭から飛んできたサッカーボールを避けようとして転倒し、その後この事故が原因となって死亡したとして、男性の遺族ら5人がボールを蹴った当時小学5年の少年と両親に対して損害賠償を求めた訴訟で、少年の両親に計約1500万円を支払うよう命じました。
地裁段階での判決で変更の可能性はあるがかなり酷な判決である。
子供の行為についてその保護者である親がどこまで責任を問われるかが争点となったのだが、3人の子供を持つ親(私のこと)の立場からすると、子供自身の身を案じるのはもちろんのこと、子供の周囲の人間の安全をも確保するべく万全の配慮が求められる世の中なのだと、あらためて思い知らされた。
日本支社、日本子会社、駐在員事務所。
- 2011.07.04(月)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報 , 日本語
外国企業が日本へ進出する際にどのような形態で日本での拠点作りを行うかは、その企業の目的や展望によって判れることとなる。
多くの企業では、市場の見極めを行ったうえで本格的な進出をするかどうか判断したいとの考えをお持ちかと推察する。
そこで先ず検討すべきが、日本での活動内容と人選の問題となる。
どちらも日本の法律で一定の縛りを受けることとなるため、事前の慎重な検討とある程度の戦略(ビジョン)が重要なのである。
とにかく拠点作りのみをされたいとお考えの企業は、駐在員事務所を設置して社員を出張扱いで短期間派遣させる方法がベターかと思う。
拠点となる事務所の契約には困難が伴うが、東京を含めた関東地方と違って大阪では比較的容易に賃貸借契約の締結が可能である。(そん法務事務所では、必要に応じて不動産仲介業者もご紹介できます。)
派遣する人員についても、出張扱いで本社勤務の人材を投入すれよい。
ただし、ここに言う駐在員事務所は営業所として登記していないため継続的な営業活動は行えず、当然、派遣された人間(本社からの出張扱い)は在留資格「短期滞在」での上陸(入国)となり報酬を得るいかなる活動も行え得ない。(例外あり)
日本国内の、『様子見』を行うための拠点作りとしては、ここに紹介した駐在員事務所の設置が最適化と考える。
~次回は日本支社についてご紹介~
チャレンジすること。
- 2011.06.24(金)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語 , 行政書士
人間、生きている限り失敗はつきもので、それを恐れるあまりチャレンジすることを止めてしまうのは違う気がする。
ニューカマーのコリアンを相手に仕事をしていると、彼らの無謀とも思えるチャレンジ精神には驚きと時として感動すらおぼえる。
40年近く日本て暮らしながら会社一つ起こしたことがない自分が、恥ずかしくすら思えてくる。
それほど、コリアンの起業意欲というか自己実現意欲が、私には驚異的に感じられる。
ただ、彼らの多くに欠落しているのは、具体的な計画と将来のビジョンである。
成功者に言わせると、「ビジョンがない起業なら、やらない方がましだ」となってしまうことだろう。
しかし、自ら行動を起こさない限りは、何も生まれないのも事実だ。
コリアンの持つ起動力、瞬発力と、日本人が持つ慎重さ、忍耐強さを兼ね合わせると、世界最強の集団が生まれる気がしてならない。
コリアンと日本人とのちょうど中間的な存在に位置する私達在日コリアンは、両者に適切なアドバイスを送ることが出来る特殊な存在であると、自分自身の存在価値を見出している。
だからと言って、自分の商売がうまく行くとは限らないこともまた事実である。
在留期間更新許可申請。
- 2011.06.23(木)
- VISA・在留資格関連 , 日本語 , 行政書士
入管法21条には、「本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。」旨の規定が存在する。
いわゆる「ビザの延長」のことだ。 ※ビザ⇒在留資格とお読みください。
さらに同条第3項には、「在留期間更新の申請があった場合には、法務大臣は、申請した外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる『相当の理由』があるときに限り、これを許可することができる。」旨の規定がある。
すなわち、『相当の理由』がないと判断すれば、これを不許可にすることができるということだ。
これまで、在留資格取得(変更許可申請や認定証明書交付申請)は勿論のこと、在留期間の更新のお手伝いも沢山してきたが、全てが許可されているわけではない。
不許可とされる多くは、実態の伴わない婚姻ビザや実態の伴わない就労ビザ所持者だ。
業務依頼にあたり、細心の注意をはらっていわゆる「偽装案件」にひっかからないように心掛けているが、万全の態勢で騙しにこられたとき、それを見抜くのは至難の技で、とにかく事前のアナウンスと詳細なインタビューを徹底することが、自己防衛の唯一の方法だと考える。
昨今、企業をはじめ私達のような個人事業主においても、コンプライアンスの遵守は長く生き残るための必須の条件であり、クライアントへのアナウンスの徹底と自分自身に対する認識強化を継続しようと思う。
大阪へ進出(企業及び個人の投資)をお考えの外国人へのお得な情報!
- 2011.06.19(日)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報 , 日本語
ホームページの新着情報にもアップしましたが、私ども、そん法務事務所では、O-BIC(大阪外国企業誘致センター)に登録されたサポート企業として、大阪府内に本店又は支店を設置して日本でビジネスを始められる外国企業への支援に取り組んでおります。
具体的には、当事務所での業務依頼が決まった時点で、O-BICが行う事前審査についての説明や同行サポート(韓国語は通訳も可)、関係書類の作成を行っており、審査に通過した企業様へは、事後に行う必要がある「支援事業実績報告」までをお手伝いしています。
誰もが利用申請を行うことができますが、当然、O-BICが行う事前審査に通らなければなりません。
主な利用者のパターンを説明すると、
韓国内で経営者としての経験をお持ちの方が、大阪での株式会社設立とご自身の在留資格「投資・経営」の取得を希望される場合。
定款作成から、O-BICが行う事前審査の説明と同行(同時通訳も行います)。
大阪での拠点探し(事務所契約の際の通訳等)。
在留資格取得までの日本での事務処理のサポート(入国管理局への申請代行等)。
O-BICへの「支援事業実績報告」の作成アドバイス。
すなわち、大阪進出の際の「トータルサポート」を実施しております。
O-BICのホームページ及び「2011年度 外資系企業進出支援事業」についての詳細は、以下をクリック!
[日本語版]
http://o-bic.net/j/setup/incentive/06.html
[韓国語版]