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12月1日から『賃貸住宅管理業者登録制度』がスタートしました。
この制度は、増加する不動産賃貸に関するトラブルの解消を目的として、国土交通省により設けられた制度です。
国土交通大臣へ登録の申請を行うことによって、5年間有効の『賃貸住宅管理業登録名簿』へ登録されます。
現状では任意の登録制度で、不動産賃貸業を営む事業者(宅建業者、サブリース業者等)が登録の対象となります。
登録した事業者には、法で定められた一定のルールを遵守する義務が生じ、違反すると罰則が用意されています。
重ねて述べますが、本制度は任意の制度で強制的に登録しなければならないものではありません。
では、登録すると何か特典が得られるのか?と言うと、現況では特に何もありません。
あるとすれば『登録業者』として世間にアピール出来るくらいでしょうか。
しかし、消費者へ信頼感を与える上では好材料となるのではないでしょうか。
民間企業と役所との差。
相手が民間企業であれば、「ここはサービスが悪いので取引をよそに代えよう。」となるところ、相手が役所となるとそうはいかない。
特に許認可に関わるお願いを役所相手に行う場合、対峙する公僕によってはどえらい目にあうこともしばしば。
「責任者出て来い!」と、自分自身に関わることなら“即ギレ”するだろう場面でも、その後の末永いお付き合いも考慮に入れて、依頼者のためにグッとこらえることが肝心だ。
とにかく①責任の所在をはっきりさせない、②前例を踏襲することに心血を注ぐ、③市民との間に見えない壁を建てる。
このスローガンをかかげて、この国の役所は今日ものんびり過ごしているのだ。
韓国人ダンスグループが書類送検されたニュース。
- 2011.12.20(火)
- VISA・在留資格関連 , 日本語
以前取り上げた「韓国の人気グループBEASTが上陸拒否にあったという報道について。」に引続き、5人組ダンス・ボーカルユニットが日本の入管法違反(資格外活動)の容疑で書類送検されました。 ※8/13ブログ参照
人気絶頂の韓流アイドルの度重なる違法行為に、同じ韓国人ニューカマーのお手伝いをしている私としては、大変残念である。
「BEAST」と同じく、短期滞在の在留資格(ビザ)で就労活動を行っのだが、彼らよりも周りの人間(特にプロダクション側)に責任があるように感じる。
(今回の彼らは主に芸能活動をしようとしたので正確には「興行」の在留資格で上陸する必要があったのだ。)
さて、彼らの“罪”にはどのような罰則が与えられるのか?
入管法によると、事前に許可を得ることなく「資格外活動」を行った者に対しては刑事罰(1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは2百万以下の罰金又は同併科)が科される可能性があり、この「資格外活動」を『専ら』行っていたと明らかに認められる者に対しては更なる厳罰(3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは3百万以下の罰金又は同併科)が科されることもある。
上記のうち『専ら』行っていた者については、刑事罰にプラスして「退去強制事由」該当者として日本から強制退去させれることとなり、退去後5年間(若しくは10年間)日本への上陸を拒まれることとなる。
※ちなみに日本国内外問わず『1年以上の懲役若しくは禁固刑に処せられたことのある外国人』に関しては、執行猶予が付こうが付くまいがそれが満了しようとも、「永久上陸拒否者」として日本への上陸は未来永劫不可能となります。(もちろん例外はありますけど。)
入管法違反には厳しい罰が用意されているので、外国人は特に注意が必要なのです。
ご冥福を願って。
今日、あるクライアントの奥さんから電話をいただいた。
何度となくお世話になったその方のご主人である会社社長が亡くなられていたことを、その時はじめて知った。
病気で入退院を繰り返していたことは知っていたが、まだ若い方だったので大変驚いた。
生前何度か食事に誘われたがタイミングが合わなく一度もご一緒できなかったことが心残りだが、位牌に手を合わせて詫びようと思う。
また、残されたご遺族への私にできる手助けを約束したいと思う。
明るく前向きに生きておられた社長のご冥福を願います。
国際結婚の夫婦から生まれた子供について。③
- 2011.12.14(水)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
前回からに続いて、国際結婚の夫婦から生まれたシリーズをお届けします。
今回は、二重国籍の子供のパスポートについて。
日本で生まれた二重国籍の子(例えば韓国人の父と日本人の母の間に生まれた子)は、日本国内では日本人として生きることとなる。*①参照
では、その子に父親の母国である韓国のパスポートを持たせることは可能なのか。
ちなみに、その子がすでに日本のパスポートを持っていたとして。
答えは可である。
すなわち、その二重国籍の子は、22歳の国籍選択期限まで引き続きふたつの国のパスポートを合法的に使い分けることが可能となる。
あくまでも現時点(このブログ記載時点)における話だが。
または、日本へ帰国する時に多少の煩雑さはあるが、韓国パスポートのみの使用も可能なのである。
次回は韓国で認められることとなった『複数国籍制度』について、二重国籍の子供がどのように扱われるのか検討してみます。