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韓国籍の方の離婚について。

仕事の相談で『離婚』についてのものも少なくない。

僕たち行政書士が関わることが出来る業務分野かと言うと、そうではないと正直申し上げることが多いが、国籍が両者とも韓国の夫婦の離婚に関しては注意点を説明してあげることにしている。

正しい認識を持っていないと、『離婚』と言う一大出来事をうまく乗り切れなくなってしまうこともあるので。

実は、以前は日本の役所で婚姻届を出すときと同じように離婚届も受理してもらえたのですが、2004年9月以降は韓国での協議離婚の方式と同様に、当事者双方が居住地を管轄する在外公館(大使館領事部・領事館)へ出向いて『離婚意思の確認手続』を行わなければならなくなったのです。

以前にこんなことがありました。

韓国の戸籍整理手続の依頼があったのですが、その方は以前同じ在日韓国籍の男性と離婚をされていました。

子供がいてその子達のためにも韓国戸籍を整理しておきたいとの依頼でしたが、前の離婚のために思わぬ困難に見舞われます。

日本で何ら問題なく離婚届を受理してもらっていたのですが、実はそれが2005年を過ぎてからの離婚届だったのです。

先に述べましたように、2004年9月以降は韓国での協議離婚と同じ手続を踏まないと、韓国では適法な協議離婚手続とは認められないので、この方は戸籍整理に大変苦労せらることとなったのでした。

[次回、離婚手続に関しての説明をしたいと思います。]

大阪首長選挙。

大阪の首長選挙が公示され、選挙戦がスタートした。
つい先日、大阪府庁へ向かうタクシーでの出来事。
運転手:府庁の方ですか?
僕:いえ、違います。ところで、次の知事はどなたになるんでしょうかね?
運転手:維新が勝つのでしょうかねー。投票へは行かれるんですか?
僕:私は在日コリアン3世で投票権がないんですよ。
運転手:えっ、何でですか?日本で生まれたんじゃないんですか?税金とかは日本人と同じなんでしょう?
僕:なんですけどねー。なんででしょう?
興味はあるのに権利がない。
在日の中でも意見の分かれる地方参政権の付与問題だが、こればかりは『善良なる日本の政治家』の英断に期待するしかない。
今出来ることは、新たに本国(韓国)から与えられた選挙権を行使するしかないのである。

在日外国人学校。

私の身近なところでは、韓国人学校、中国人学校、それとやたらとマスコミに登場する朝鮮学校があるが、何も日本にある外国人学校はこの3つだけではない。

日本に一番多いのは、実は在日ブラジル人学校なのだ。

2年前、ある方のご紹介で日系ブラジル人に関する日本の文部科学省委託研究事業において、『外国人教育に関する調査研究』事業に携わることとなった。

そこで僕が任されたのが、滋賀県近江八幡市にある在日ブラジル人学校の各種学校認可及び学校法人(寄附行為)認可手続への取り組みだった。

若干の知識はあったが、正直自分に勤まるのかとの不安もあった。

それでもやるからには認可が下りるまで頑張るつもりで、その仕事を引き受けることにした。

しかし、いざ取り組んでみるとこれが思っていた以上に大変な道のりで、沢山の書籍を購入したり図書館で文献を探したりと、一筋縄には行かなかった。

何より大変だったのが、学校側の『各種学校になるんだ!、学校法人としてやっていくんだ!』との思いを行政側に理解してもらうことだった。

こにれ思いのほか時間を費やしてしまい、気がつけば2年近い歳月が流れていた。

それでも今年の中ごろには何とか申請受理にこぎつけ、今日、待ちに待った認可書を手にすることができた。

やり遂げた充実感と、もう二度とこの業務はゴメンだという二つの相反する気持ちがない交ぜになり、複雑な感情を抱いた。

それでも、この間に何度も訪れたその学校で無邪気に先生の話に耳を傾ける生徒達の姿を思い浮かべると、子供達のためなら何度でもやってみようと考える自分がいる。

その昔、私のじいさんやばあさん達の時代、今より更に険しい時代環境の中、在日外国人(朝鮮や韓国)の子供達に母国の言葉と文化を学ばせるために、どれだけの苦労をしたのかを、若干ながら感じることが出来たのだろうか?

当時の人達が、自分の子供や未来の子供達への熱い思いを持って行動したであろうことは想像に難くない。

これを機会に、僕自身もう少し広い視野で在日外国人の子供達への取り組みをやっていきたい。

日本には、自分と同じ在日コリアンの子供達だけが住んでいるわけではないことを知ってしまったからには。

特別永住者証明書。

皆さんご存知かと思いますが、2012年7月までの間に、日本の『出入国管理及び難民認定法(入管法)』と『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)』の改正法が全面施行となります。

これについては、今後シリーズでお伝えしてまいります。

今回は在日コリアン、すなわち特別永住者向けのものを紹介します。

(分かりやすくFAQ方式で。)

Q 在日(特別永住者)に常時携帯を義務付けていた『外国人登録カード』がなくなるって、本当ですか?

A 本当です。正確には、新たに導入される『特別永住者証明書』に変更となります。

Q では、検問などで提示を求められても以前と違って『持ち歩いてません!』と堂々と言えるんですね。

A それは違います。警察官、入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には、例えば、保管場所(自宅など)まで同行するなどして提示することが必要になることもあります。また、この提示義務に違反した場合には、【1年以下の懲役又は20万円以下の罰金】という重い罰が科せることもありえます。

Q 確か、再入国許可もいらなくなるんだとか?

A 正確に言うと、みなし再入国許可制度が導入されます。

有効な旅券(※注)及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が、出国後2年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の身分が失われることになりますので、注意が必要です。

また、これまでどおり再入国許可を受けて出国する場合は、再入国許可の有効期間の上限が、これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。

※注:有効な旅券とは、すなわち日本国政府が有効と認めた旅券であって、朝鮮国の旅券は該当しない。

次回は一般の外国人の方へのアナウンスです。

ある在日コリアンの涙。

先日、地方都市に住むある男性から一本の電話をいただいた。

事務所のホームページで『在日コリアンの戸籍整理』とうたっている関係で、いろんな地方の在日コリアンから問合せが来るが、どうも様子が変であった。

その方も自身が在日コリアンで、つい先日国籍を『朝鮮』から『韓国』に変えたとおっしゃっていた。

自身の考えや両親の意思に背いて、仕事のためにやむなく国籍を変えたこと、そのことで大変悩まれたこと、また、領事館での手続に大変苦労されたことなどを話された後、核心部分を聴くこととなった。

それは、韓国のパスポートを取得するために①国籍を変え、②韓国戸籍(※)を整理し、③一大決心をしてその申請を行ったにも関わらず、領事館でその交付を拒まれたとのことだった。

主に大阪で活動している私は、果たしてそんなことが実際に行われているのかと疑問に思いながらも、泣きそうになりながら話す男性の話に聞き入ってしまった。

聞くところによると、その男性の友人も同じような理由でパスポートを入手できずに困っているとのことだ。

その方の話では、特定の団体(朝鮮総連)とかかわりのある人物へのパスポートの発給について、その団体との一切のかかわりを辞める旨の誓約書(?)を文書で提出しないとパスポートの発給手続は出来ないし、また、それをしたからと言って必ず発給されるとも限らないと領事館から言われたらしい。

男性が抗議すると、これは法律で決まっていることだ、とも言っていたらしい。

何ともやるせない話で、涙ながらにその話をする男性に同情するしかなかったのだが、『果たしてそんな法律、韓国にあったっけ?』との疑問が沸いてきた。

たしかに旅券の発給は各国の法律により定められているが、特定の信条や宗教によりその発給を拒むことが可能なのだろうか?

それとも危険人物として、『特定の団体や国家への所属』を理由に旅券発給を拒否できる法律があるのか?

調べなければと思いながら、日々の業務に追われて今日に至っている。

2012年3月に行われる国会議員選挙及び2012年12月の大統領選挙には、在外国民も参加が可能となる。

それを見越した動きとも取れなくは無く、結局、在日コリアンはどちらの国籍を選択するにせよ帰ることも無いであろう本国に振り回され続けるのであった。

※現在の韓国には戸籍制度は無く、2008年1月1日から施行された家族関係登録法により各人5種類の証明書が発行されることとなった。

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