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ブログ記事一覧
それでも明日は訪れる。
大阪首長選挙は橋下氏率いる維新の会の快勝に終わった。
周辺からは、『これで弱者切捨てが加速し、我々(在日コリアン)がますます苦しい立場にさらされる』との声が聞こえる。
実際そうなるだろう。
勝ったものは民意を旗印に自分達の考えをどんどん押し進めて行くのでしょう。それが正解かどうかは将来その民意を表明した人々が直に判断することになるでしょうが。
維新の会には、反対意見としての民意も汲み取った政策を進めていただければと個人的には思います。
話は飛躍するが、先日卒業してから20年振りの同窓会に参加した。
そこではほとんど学生時代話をしたこともない人達とも話すことができて、本当に有意義な時間が過ごせた。
それぞれ各分野で活躍している人もいればそうでない人間もいるわけ訳だが、あの場所ではそんな社会的な肩書きや身分などは全て取り払われて、学生時代にそうであったように本質の人間性のようなものが試される数少ない機会だと思う。
歌がうまいとか、スポーツに長けているだとか、男だったらケンカが強いだとか・・・
普段の社会生活では味わえない『醍醐味』を存分に味わえた。
学生時代にこれと言った活躍もしていない私は自己紹介からはじめなければならない場面が結構あって、20年経って今更という感じもあったが、それもまた面白く思えたのだ。
『自分が何者であるか』を教えてくれ、本音で話せる大切な仲間を、これからも大事にしようと思ったのだ。
維新の会には、こんな仲間達との絆を育んでくれた在日コミュニティーや民族学校を、『海を越えた異国の脅威』を理由にイジメないでいただきたいのだが。
年賀状に大掃除に。
- 2011.11.25(金)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
毎年この時期になると気がかりなのが、大掃除と年賀状。
独立してからは個人と会社とで300枚以上の年賀状を出しているが、もらうのはその半分くらい。
特に気にしてるわけではないが割には合っていない。
最近はメールやツイッターもあって『挨拶の電子化』が進むが、自分は紙媒体での年賀状の方が気に入っている。
とりあえず今日は枚数を確認するだけにとどめて、文面などは明日以降に先延ばし。
あと、
家の前のドブさらいの強烈な臭いを想像すると、年々正月がイヤになるのである。
大阪入国管理局京都出張所。
京都在住の方の申請のため、入管の京都出張所へ行ってきました。
京都の場合、大阪入管の管内であり大阪入管(大阪南港)へ申請することも可能なのですが、私は極力管轄地域にある入管に赴くことにしています。
その方が入管職員にとっても審査しやすいのではと、勝手に思っての行動です。
京都は今、紅葉シーズン真っ盛りで、沢山の観光客が訪れていました。
仕事で行くにはかなりキツイ。
次の約束まで多少時間があったので、クライアントのご近所にある『知恩院』と、帰りに『東福寺』に寄り道してしまった。
京都入管の略図は下記URLから、 http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka/kyoto.html
在外国民登録のツボ。
- 2011.11.22(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
外国人登録の国籍欄が『朝鮮』となっている在日コリアンの方が、韓国のパスポートを取得する際に一番最初にしていただいているのが題名にある在外国民登録です。
韓国の在外国民登録法第4条によると、その登録対象者として、『外国の一定地域に継続して90日以上居住する者、また在留する意思を持ってその地域に在留する大韓民国国民は、この法律により登録しなければならない。』となっています。
この登録をすることにより、日本の役所では、その者の外国人登録の国籍欄を『韓国』に変更してくれるのです。
現在は、政治的な影響により、この在外国民登録に相当な時間がかかっているようです。
在外国民登録をする上でよく受ける質問の一つに、『変更の理由をどのように記載すればいいか?』と言うものがあります。
正直に言うと、『韓国のパスポートを取得するため』となるところですが、それでは窓口でケチを付けられるらしいのです。
ではどのように『理由』を書けばいいのか?
特に決まった模範解答などはないのですが、当事務所で案内している一般的な『理由』は次の様なものです。
【本来、私の祖先が朝鮮半島南側出身者であり、私の意識として韓国国家にその帰属意識を有しています。また、日本で生活するにおいて本国の旅券を所持していることは重要であり、子供達が今後海外へ留学するなどした際には、韓国国民として国家による保護が受けることも可能となり、子を持つ親の責任としてこの度の手続を行いました。】
はれて在外国民登録が完了すれば、その謄本を持って居住する日本の役所へ行くと、外国人登録を韓国へと変更することができます。
※今回実現した在日コリアンによる投票にも、この在外国民登録が要件となっています。
本の紹介②。
- 2011.11.21(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語 , 行政書士
『大韓民国地名便覧』。
この書籍は、私が仕事を行う上で大変重宝する本でした。
しかし、ネットや古書の町東京神保町でいくら探しても中古が出てきませんでした。
仕方なく、インターネットの検索で何とか昔の地名などを調べておりました。
この度、その改訂版が出ることを知り早速発注。今日手元に届きました。
同時に注文した『大韓民国国籍法』は、複数国籍容認によって例えば日本に帰化した“元韓国人”も日本国籍を失わないまま韓国籍を取得することが可能となったことから、その要件や手続を研鑽しようと購入しました。
この本、買ったはいいが読み込むのに相当な集中力を要する。
読み始めるタイミングと勇気を見つけなければ・・・・