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新しい在留管理制度における『在留カード』及び『特別永住者証明書』には、通称名が記載されない。

以下、入管ホームページからの抜粋も含め、解説します。
本年7月9日から導入される『在留カード』及び『特別永住者証明書』について、カードに記載される氏名はローマ字表記を原則としつつ、漢字を使用することを証する資料(例えば韓国籍の方であれば家族関係証明書など)に基づき、漢字又は仮名を使用した氏名を表記できることとなる(原則としてローマ字氏名との併記)。
ただし、ローマ字により氏名を表記することにより中長期在留者若しくは特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると法務大臣が認めるときは、ローマ字に代えて、漢字又は仮名を使用した氏名を表記することができるとされています。
さらに、ローマ字や漢字表記を疎明するパスポートなどの公的証明書を取得することが困難な場合は、旧外国人登録法に基づき登録された漢字氏名をできる限り引き継いで、『在留カード』及び『特別永住者証明書』に記載できることとしています。
なお、氏名表記に用いる外国人の漢字氏名が正字と認められるものについては当該正字等を表記し、簡体字等については、正字に置き換えて表記することとされています。

次に、『在留カード』や『特別永住者証明書』にも外国人登録証と同じように「通称名」が記載されるかの問題ですが、「通称名」については、『在留カード』及び『特別永住者証明書』には法律上も運用上も記載されません。
新しい在留管理制度・特別永住者制度の下で法務大臣が継続的に把握する情報は、公正な在留管理制度に必要なものに限られますが、「通称名」は在留管理に必要な情報ではないことや、基本的に、住民行政サービスに必要な情報は、新しい在留管理制度の導入と同時期に『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により整備されることとなる『外国人に係る住民基本台帳制度』において保有されることとなること等を考慮し、法務省において「通称名」の管理(在留カード等への記載を含む。)をしないこととしています。
なお、「通称名」については、新制度における『住民票』で扱われることになるものと考えられています。

不法就労助長の罪。

先日、ある方の紹介でこられた永住権を持つ中小企業の社長さん。

何でも、知らずに雇っていたオーバーステイの外国人の調査で社長自身が警察及び入国管理局の捜査の網に引っかかってしまったらしい。

入管法により、就労ができない外国人を雇った者は3年以下の懲役刑(プラス300万円以下の罰金刑)などに科されることとなるが、その社長は外国人であるがため、自分自身が退去強制事由(日本からの国外退去)に該当してしまって違反調査の上、口頭審理まで終えてるとのことだった。

幸い、既に永住権を取得されていて法務大臣(地方入管長)の裁決まで進むことにより、在留特別許可が出ることはほぼ間違いないようだが。

その社長もそうだが、特に外国人を雇う際に注意すべきは、その外国人が就労可能な者であるかどうかの判断である。

外国人登録証明書や必要によっては本人からの委任により雇い主自身が登録原票記載事項証明書の交付を受けて事前に確認することをお勧めします。(外登証は偽造されたものも出まわっているので)

また、本年7月9日から始まる新しい在留管理制度により登場する『在留カード』には、就労可能かどうかがよりわかり易く表示されるようなので雇う側にとっては有益である。

それにしても、日本で30年以上居住されていた相談者の社長さんが、在留特別許可によりまた一から在留資格を積み上げなければならない事実に、非常にもったいないことをしたと悔やまれていたのが印象に残った。

不法就労助長の罪は、日本人が受ける可能性のある罰(懲役刑と罰金刑)と同じ罪でも外国人が受ける可能性のある罰(懲役刑と罰金刑と強制退去)とでは雲泥の差があり、外国人雇用主は特に注意を要するのだ。

以下、参考条文。

入管難民法
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

仕事の流儀。

僕たち士業の仕事は基本的には“待ち”の仕事だと思っている。

対役所への手続や仕事上のトラブル、借金問題や親族間のモメゴトなど、こちらから積極的に仕掛けていく類のものはあまり見当たらない。(ような気がする。)

行政書士業に限って言えば、遺言書の作成や会社の就業規則の作成くらいしかこちらから率先して勧められる業務が思い当たらない。

だからなのか、あまり積極的に広告を打ったりしないのが普通だ。

そんな中、今日、電車に乗っていて発見したのが、司法書士事務所の車内広告。

今まで散々見てきた『過払い金請求』の横っちょに、『残業代請求』の文字が!

いよいよ、『消費者金融』から『一般の企業』へ、メシのタネのシフトがあからさまになってきたようだ。

でも、この不景気に労働法規を振りかざして企業から過去の残業代を搾り取ろうと考えているのなら、日本の企業は戦々恐々なのではないか?とも思ったりもする。

『過払い金バブル』なる言葉が出来たように、『残業代バブル』とまではならないと思うが、益々この国の先行きを不安にさせる出来事なのであった。

サポーター②。

僕の事務所が『プチ』スポンサーをしているサッカーチームがあるのですが、今シーズン第2戦目がこの土曜日に行なわれます。

相変わらず僕の親友が監督を務めていて、正直タイガースよりも応援している。

先週はシーズン初戦を勝利で飾り、幸先のよいスタートを切りました。

昨シーズンの最終戦で大差の敗北を喫した相手でしたが、終了間際の劇的ゴールにより勝ちを収めたのでした。

試合を見ていても明らかに我らのチームの方がいい動きをしていました。

今シーズンから新しいメンバーが多数加入してそれによってチームが活性化されたのが良かったように思います。

サッカーについての詳しい分析はできませんが、どんな組織でも硬直的に人や情報が固定してしまうとその組織は衰退する一方になるのではないでしょうか。

現に日本の官僚組織などは、一部のエリート大学出身者が学閥などを構成して新しい知(血)を入れることを恐れているがため、今のように国民が被害を被っているように思います。(政治屋しかり。)

ま、僕の身近にも外部の血を受け入れられない組織が幾つもありますが、、、

まだまだ先は長いですがシーズン終了まで暖かく見守りたいと思います。

また、時間の許される限り会場へ足を運んで応援に駆けつけたいと、今のところは思っています。

時間のある方は下記のサイトから試合日程が見れますので、是非会場までお越しを!(入場無料で、整備されたグランドでの勝負をゆったり観戦できますよ。)

http://www.okfc.jp/

バリアフリー。

毎日新聞で連載されている『くらしナビ』で、障害を持つ子供とその親、出産を断念した『母』たちの悩みについて取り上げられている。

その記事を読むと、どれだけ多くの方(特に母親)がそのような環境に置かれているのかと考えさせられる。

電車やバスに乗ると比較的目にすることが多い障害者とその家族の姿を見ると、とてもたくましく感じることもあり何だか心が痛むこともある。

身近に障害を持った人間がいないのでどのように接したらいいのかがいまだに定かでない。

もしかしたら、そのような考え自体が彼らを差別視しているのではと思ったりもする。

昔聞いた話では、『愛情のある無視』が適切だなどとも、、、

先日、足に障害のあるおばあさんを車椅子に載せて、電車を乗り継いでとある役所へおもむいた。

もちろん、車椅子の方を伴って出かけることなど初めてだった。

そのとき感じたのは、いくらバリアフリー化が進んだとは言え、車椅子での移動には大変困難な世の中であり、周りの人の心と行動がバリアフリーにならない限りは障害者やその家族が安心して暮らせる世の中には程遠いのではないかと言うこと。

約2時間の往復で私はくたくたになり、もちろん車椅子の本人も私以上に疲労されていた。

これからは『愛情のある無視』では無く、『心のこもったおせっかい』を心がけようと思わせてくれた1日だったのであった。

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