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相続人調査の限界について。
- 2023.06.27(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録 , 相続・遺言
弁護士からの依頼で亡くなった元在日コリアンの相続人調べの依頼が来ました。
純粋な日本の方と違って帰化した在日コリアンの相続書類の収集は困難を極めます。
それも相続人の協力を得られない今回のような場合は、相続人探しを諦めないといけないケースさえあります。
亡くなった時点では日本人ですが帰化する以前は韓国籍だったため、日本の戸籍に記載されるのは限られた親族になることもあります。
今回もまさに子どもたちが独立した後、配偶者は韓国籍のままで単身で帰化された女性の事案でした。
配偶者はすでに他界していて相続人である子どもたちの名前すらわからない状況。
手掛かりを見つける方法として、弁護士会経由で外国人登録原票の請求からやってみることを提案しましたが、その後不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をするまでの道のりは長いです。
在留申請について審査期間が伸びている件。
- 2023.06.27(火)
- VISA・在留資格関連
公表された直近の数値によると、認定証明書交付申請は技能(調理師など)の84日間が最長、高度専門職(1号ロ)の22日間が最短でした。
当事務所で多く扱う経営・管理は76日間、技術・人文知識・国際業務は40日間という結果。
あくまで全国平均の数値ですが、大阪単体で見ると実感としてこれよりも早く審査を終えてくれている感じです。
ただ、永住審査を筆頭にこの4月からは大阪でも審査期間が極端に遅くなった気がします。
僕が受ける問い合わせの中で一番答えに窮するのが「いつ許可が出ますか?」との質問です。その答えは「神のみぞ知る」と言ったところ、、、
第三者出資による経営者VISAの取得について。
- 2023.06.23(金)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報
株式会社においては経営と所有の分離を前提に経営者と株主が別々の人物(または法人)となる場合が有ります。
外国人が日本の経営者VISAを取得する場合、その外国人自身が出資(お金を出すこと)しなければならないルールにはなっていません。
よって、「自分には資金はないがノウハウと経営力がある」と自負する方が、資金力のある知人や親族からお金を投資してもらって経営者VISA取得に挑むことも可能です。
ここで大切なのは『無理してお金を借りる必要はない!』と言うことです。
その後日本で成功して株式を買い取るくらいのプランニングができていれば尚良いのですが、それも必須ではありません。
金のある人は金を、能力のある人は能力を出して日本でビジネスを成功させることが日本の経済発展にも寄与すると思います。
在日コリアン出生児の名付けの際の注意点。韓国の人名漢字の使用を推奨します。
- 2023.06.20(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
日本にも有るように韓国にも人の名前に使える漢字とそうでない漢字が存在します。
在日コリアンの韓国の身分関係登録の仕事をしていると、度々出くわすのが『せっかく付けた子どもの漢字の名前を韓国では使えない』と言った困りごと。
在日コリアン夫婦(多くは特別永住者)が日本で子どもを産んだ場合、最初にするのは日本の役所への出生届です。
その際、日本の役所では子どもの名前の漢字が韓国で使えるものかまでは見てくれません。
そうやって誤って韓国の人名漢字では無い名前で届け出た場合、後日韓国へ届け出たときに初めてそれを気付かされます。
それも何年か経った後に気付くことが多く、依頼を受けて韓国の身分登録をする際、ハングルのみで登録したことが何度もあります。
韓国現地でも最近は漢字を使わない命名が増えているので特に違和感はありませんが、、、後は本人がそれに不便を感じるかどうか。
子の名付けの際は注意しましょう。
※別件になりますが、父無し子として身分登録をすると、日本で使用している父の姓(苗字)がハングルのみで表示されるなど、違和感のある登録となることもあります。
優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(未来創造人材制度:J-Findについて)
- 2023.06.13(火)
- VISA・在留資格関連
2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業した外国人が、日本で「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され、最長2年間の在留が可能となりました。
対象者は次の3つの要件を満たす者です。
⑴ 3つの世界大学ランキング(※下記のサイトで確認可能)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業して学位を授与されていること(大学院の課程を修了して専門職学位を授与されている場合も含む)
⑵ 卒業してから5年以内であること
⑶ 日本入国時に滞在費用として20万円以上を所持していること
認められた場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与されます。日本で行うことができる活動としては、
・「就職活動」又は「起業準備活動」
・「就職活動」又は「起業準備活動」を行うためにするアルバイト
在留期間は最長2年間(1年又は6月ごとに更新が必要) 。
希望すれば配偶者や子も在留資格「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)が付与されますので家族で日本に来ることも可能となっています。
海外人材獲得に向け日本もいよいよ本腰を上げたもよう。