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あんぽん。

佐野眞一氏が書かれたソフトバンク孫正義社長の伝記。

一気読みしたが、個人の伝記と言うより在日朝鮮人の歴史探訪記の様相だった。

正直期待していた内容ではなかったが、途中で読むことを辞めさせない迫力はあった。

本にも登場する、梁石日氏原作の『血と骨』の映画を観た後の、何とも表現し難い感情を抱いた。

この本を広くお勧めする気にはならないが、唯一“敬愛する”石原都知事様にだけは是非読んでいただきたい。

共通番号制度と新在留管理制度。

昨日の毎日新聞によると、政府が導入を進めている共通番号制度に関する市場調査で約8割の国民が「知らない」と回答したとのこと。

3年後の利用開始を目指している中、あまりにも周知できていいない感がある。

これと似た制度で、隣国韓国では『住民登録』制度が存在し、韓国民は『住民登録カード』を所持している。

韓国の国民は住民登録番号によって個人の特定が容易で、例えば韓国のインターネットサイトでの会員登録には、必ずこの住民登録番号が求められる。

ちなみに在外国民(在日コリアン)にはこの住民登録番号は付与されませんが、旅券番号などにより韓国サイトでの登録は可能です。

本年7月9日に完全施行される『新しい在留制度』同様、日本政府が言う『国民(市民)の利便性向上』はあくまでもプロパガンダで、実際は『国家による国民(市民)の管理強化が目的であるのでは?』とうがった見方をしてしまう。

そうだとしても、参政権を与えられていない私は導入の可否への意思表明すらできないのですが。

日本の善良なる市民の皆様へ、導入によるメリットとデメリットを興味を持ってしっかり見極め自ら意思表示されるようお願いするしかない。

自己研鑽。

ホームページからの問合せは地域を限定しない。

韓国のポータルサイト『ネイバー』http://www.naver.com/へ登録していることもあって、韓国からの問合せもたまに来る。

今日も許認可の仕事の依頼があったのだが、韓国に本社のある東京の子会社の仕事だった。

また、私が請負ったことのない業務でもあり、悩みに悩んだ末、東京の専門家を紹介させていただくことで落ち着いた。

正直、その会社の所在地が大阪で且つ時間的余裕があれば(のどから手が出るほど)引き受けたかったのだが、クライアントに迷惑をかけるぐらいならお断りする勇気も必要だと思っての判断だ。

行政書士の仕事は本当に幅広く、全てを網羅的に請負うことはほぼ無理だといっていい。

一定の業務に特化している事務所がほとんどだと思うのだが、それでも多分野への取り組み姿勢を崩さないように日々の研鑽を欠いてはいけないと、今日あらためて感じたのだ。

メールでの回答(引き受けるか受けまいか悩みすぎで)に時間をかけ過ぎたので、先方には『申し訳ない』と付け加えた。

フェイスブックのチカラ。

フェイスブックとブログを通して情報発信を始めて数ヶ月。

少しづつではあるが、効果と言うか反響がが出ている。

ついこの間までは、『インターネットを通じての問合せは仕事には繋がりにくい』と、勝手な思い込みをしていたのだが、あながちそうでもないことが自分自身の実体験として感じられている。

最近では、『あまり一見客を好まない弁護士』までもフェイスブックなどのメディアを活用していることが分かる。

それでも、私の事務所のように『来るもの拒まず』(※注)のスタイルで取り組んでいる士業者は案外少数で、皆顧客の選別をしているようだ。

事業者がそうなのだから、依頼者も事務所の取り組み姿勢や有資格者本人との相性などをじっくり考えて依頼するかどうか慎重に判断することが必要だと思う。

注:不法な依頼や公序良俗に反する依頼は、当然お断りしております。

遺産相続②。

昨日のブログで不足していた部分の付けたし。

「亡くなった方が『朝鮮籍』だったらどうなのよ?」との疑問を抱いている人もいそうなので、それについての簡単な説明をします。

もちろんですが、朝鮮(巷では北朝鮮で通っているが)にも体系的な法律が存在します。

過去の朝鮮の法令によると、「外国で永住権を有している朝鮮公民には(朝鮮の相続法は)適用しない」となっていたようです。

その後、法律の改正や新しい法律の制定などによって変遷はあるものの、現在の朝鮮対外民事関係法第4章家族関係の第45条によっても、「①不動産相続については、相続財産の所在する国の法を、動産相続については、被相続人の本国法を適用する。ただし、外国に居住している我が国の公民の動産相続については、被相続人が最後に居住していた国の法を適用する。②外国に居住しているわが国公民に相続人がいない場合、相続財産はその公民と最も密接な関係があった当事者が継承する。」となっています。

結局、『日本で死んだら日本法を』となる訳だ。

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