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7月9日に向けて。③

新しい在留管理制度の施行にともなって外国人登録法が廃止され、特別永住者の方には外国人登録証明書に代わって『特別永住者証明書』が交付されます。

大きな変更点としては、特別永住者を含む外国人の方も日本人同様住民基本台帳制度の対象になります。

すなわち、これまで日本人の家族とは別々にしか表示されなかった外国人配偶者等も日本人の家族と同じ住民票に表記されることとなります。

また、特別永住者証明書には常時携帯義務が課されません。

ただし、警察や入管職員等から提示を求められた場合には、家に取りに帰るなどして、提示する義務は課されます。違反すると処罰されます。

では、例えば、大阪の人間が所用で東京に行った際に警察官から職務質問を受けて証明書の提示を求められた場合で、証明書を大阪の自宅に置き忘れた場合であっても、処罰の対象とされるのか。

入国管理局のホームページでは、『その場合は、提示を拒否する旨の意思を外形的に明らかにしたような場合や、合理的期間内に敢えて提示をしないような場合等、その意思をもって提示を拒んだといえる場合に該当しないものとして、処罰されない可能性がある。』等と曖昧な表現で解説されていますが、要するに、処罰される可能性もあると言うことです。

7月9日以降、一定の期間に限って、現在の外国人登録証明書が『特別永住者証明書』とみなされますので、外国人登録証明書の常時携帯義務は解かれます。

今までの外国人登録証明書を直ちに『特別永住者証明書』に替える必要はないのです。

また、通称名(一般的には通名といいますね)については、これまでの外国人登録証明書に通称名を併記できていたのと異なり、特別永住者証明書には記載されません。

本国名のみの記載になります。

(通称名は在留管理に必要な情報ではないとの判断のもと、法務省において通称名の管理(在留カード等への記載を含む。)をしないこととしたのです。)

変更届出などの手続は、従来どおり市区町村の窓口で行うことになります。

各種の届出等については、基本的には本人が行うこととし、場合によっては弁護士や行政書士または同居の親族が、本人に代わって届け出る場合を認めています。

最後に、改正法施行時に特別永住者の方が所持している外国人登録証明書は、先に述べたとおり、一定の期間は特別永住者証明書とみなされることになるため、みなし再入国許可による出国が可能です。(前回も言ったとおり、有効な旅券所持者に限る。)

7月9日に向けて。②

これまで日本に在留する外国人に必要されていた『再入国許可』が、本年7月9日以降は不要になります。

といっても全ての場合(出国)で不要となるのではなく、例えば1年(特別永住者は2年)を超えて出国する予定がある方は、これまでどおり再入国許可を受けて出国する必要があります。

【これを間違ってしまうと大変なことになりますのでくれぐれもご注意ください!】

すなわち、1週間や1ヶ月くらいの期間、旅行などの目的で海外(日本国外)へ出られる外国人は、再入国許可を得ずとも日本への再入国が許されることとなるのです。

また、再入国許可の有効期間も、保有する在留期限を超えない範囲内で『最長5年』となります。

在日コリアンなどの特別永住者には在留期限がありませんが、再入国許可の有効期間はこれまでの4年から6年に変わります。

在日コリアンの方でで気をつけないといけないのは、この度の『みなし再入国制度』では、

「有効な旅券及び※在留カード(特別永住者については※特別永住者証明書)を所持する外国人で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。」

と、入国管理局のホームページで案内されているとおり、有効な旅券とみなされない『朝鮮』旅券所持者は対象外となっている点です。

※『在留カード』、『特別永住者証明書』とは、外国人登録証明書に代わって登場する新しい在留制度による外国人の身分証。(次回以降ブログにて解説予定。)

7月9日に向けて。

このブログや事務所のホームページ(shon.jp)、フェイスブックページでも何度も案内しているとおり、本年7月9日に日本の改正入管法が施行される。

そのせいなのか、特に最近の相談で多いのが、『結婚ビザ』で在留中に離婚した外国人からのものだ。

結婚ビザ(そもそもビザと呼んでいるが正確には在留資格のことをという)は、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』に分類できるが、今まではこれら結婚ビザで日本で生活していた外国人が配偶者(夫や妻)と離婚しても実質的に結婚時に得ていた在留期限まではそのまま日本にいることができた。

極端な例で言うと、日本人と結婚して1年の結婚ビザを得た外国人女性が次の更新で3年のビザを許可されたとして、その直後に日本人の夫と離婚したとしましょう。

その女性はその後3年の在留期限が来る直前に別の日本人男性と再婚します。

そうすることで、ビザの期限ぎりぎりに『日本人の配偶者』の身分に戻って次のビザの延長手続きに望みます。

同居実態があり一定の収入の目途が世帯(夫婦)として確保されていると判断された場合、その女性の行ったビザの延長手続きは許可されます。

すなわち、その女性は最初の夫との離婚後3年間、結婚ビザで日本に居ながらそのほとんどの時間を“独身”で過ごしたことになるのです。

このように、これまでの法律では、結婚ビザの許可を与えた外国人が離婚したかどうかを入管側では把握することができませんでしたし、把握できたとしてもよほどのことでない限り問題にはしなかったように思います。

しかし、改正入管法施行により、上記の女性のようなアクロバティックな日本滞在は許容されなくなりました。

改正法によって、『結婚ビザで滞在する外国人が離婚した場合には、まず入管への報告義務が生じ、さらに、離婚後6ヶ月を経過した場合で日本からの出国もせず、また、他のビザへの変更も行わない外国人に対して、入管がビザの取り消しを行えるようにした』のです。

7月9日以降にも上記のような女性が出てくるかとことが予想されますが、今後は『無茶なこと』はできなくなるのです。

※注意:上記に挙げた事例はフィクションであり、そもそも虚偽のまたは偽りによるビザ(在留資格)の取得手続には当事務所では応じられません。

適正価格。

モノを買ったり食事をしたり、商品の購入や実体験できるサービスの提供を受ける場合は、その値段が高いのか安いのかを判断するのが割りと容易だが、私たちのような『目に見えないサービスや情報の提供、経験から導き出される判断の仕方についてのアドバイス』を売っている場合、その値段が高いのか安いのかは、一般の方には非常に分かりにくいことと思う。

私自身もこの仕事を始めるまでは、『どうして弁護士はあんなに高いお金を取るの?』と、弁護士の商売に疑心感を持っていた。

しかし、弁護士ではないが同じ士業としてこの仕事を始めてみると、その価格があながち『高額』では無いのだなと感じた。

私の仕事はそうでもないが、弁護士や医者は究極的には人の生死に係わる仕事をしている。

特に弁護士は、ほとんどの依頼がいわゆる『他人のモメ事』に口を挟むことであって、相手がヤクザであっても警察であっても税務署であっても依頼者のために戦わなければならない非常に勇気のいる職業だと思う。

(他人と争うことがどれだけしんどいか分かっている方なら、弁護士の仕事の大変さが分かるかと思う。)

話が脱線してしまったが、要するに弁護士と同じとまでは言わないが、私たち士業者の仕事は目には見えにくい『時間と精神的ストレスを依頼者に代わって請け負う』ことが業務の中で多くの割合を占めていて、それをそんな簡単に安売りできないのです。

依頼者からすると、出来上がってきた『許可証1枚』に何十万円の請求が来てビックリしたと感じておられる方もいらっしゃるかと思いますが、それに費やされたわれわれの労力は、それなりの代償を払って得た貴重な結果なのです。

『薄利多売』はわれわれの仕事ではできないのです。

※数日前の私のブログ(価格ドットコム)の補足説明として、この記事をアップしました。

わが子を殺す親。

大阪市西区であった幼い子供二人の放置死事件の裁判員裁判が行われているようだ。
被告人である母親は殺意を否認している。
個人的な考えだが、このような残虐極まりない事件を起こす人間は精神的な病に罹ってるとしか思えない。
病気なのだ。
(そうでも思わないと生きることが嫌になってしまう。)
でも、病気だからといって許してしまうことができるでしょうか。
あの事件を思い出すたび、密閉された部屋で泣き叫ぶ姉弟の姿が頭をよぎり、言葉に出来ない感情がこみ上げる。
被告側は、幼い頃の両親の離婚や養育環境を理由に情状酌量を求めているようだ。
確かに、彼女にしか理解出来ない事情や言い分があるのだろう。
しかし、光市の事件もしかり、幼い頃の家庭環境を理由に殺人者を許してしまっていたら、この世の中殺人鬼予備軍だらけになってしまうのではないでしょうか。
果たして、自分の子や身近な存在の子供が犠牲になった時、そのような理由で納得する親がいるでしょうか。
社会全体の取り組みでこのような事件をなくそことも大事ですが、自分の子供は自分で護るとの親達の覚悟と、他人の子であれ社会的弱者である子供達に周りの大人が関心を持つことが、最優先されるべきだと思います。
薄暗いマンションの一室でお腹をすかして泣きながら死んで行った二人の命を無駄にしないためにも。
近くから子供の泣き声がしたら、まず耳をかたむけることから始めようと思います。

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