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久しぶりに家で映画(DVD)を見ました。タイトルは『127時間』。
- 2012.05.03(木)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
『スラムドッグ$ミリオネア』のダニー・ボイル監督が映画化した実話。
クライミング中に岩に手を挟まれ動けなくなった男の物語。
出演者はほぼその男1人なのだが、全く飽きさせることなく見終えることができた。
自分があの様な場面に遭遇した場合(あまり想像しにくいが)、主人公の男みたいに勇気と気力と決断力とそれと想像力をもって生き延びることが出来るか、考えてみたがその自信は持てない。
我が家の長男(幼稚園児)に聞いてみると、静かに死を迎えると言っていた。
ちなみに長女(小学生)は考えこんだまま答えなかったが、、、
マンガ『カバチタレ2』第22巻に出てくる行政書士補助者栄田(さかえだ)のとった行動は、責められるべき行動か?
新聞やニュースの見出しで「虐待」の文字を見かけると、誰しも心を痛めると思います。
このブログでも取り上げた大阪の2児置き去り死事件では、先日、子供を置き去りにして餓死させた女に対して、懲役30年の判決が下っております。(もっとも女は控訴しよりましたが。) ※過去のエントリー参照 : https://www.shon.jp/blog/archives/528
あんな痛ましい事件があったにもかかわらず、依然として新聞やテレビのニュースでは幼児を虐待する親やその親と交際しているロクデナシが逮捕されたとの報道があとを絶たない。
いったいどういった理由で、言葉も話すことが出来ない幼い子供が死んでしまうほどの暴力を振るうのか?
多分そんな輩に理由など無いのだろう。
行政書士の活躍を描いた『カバチタレ』という漫画があるが、そこに登場する行政書士補助者の栄田の行動がとても興味深い。
たまたま通りかかったアパートの前で子供の泣き叫ぶ声を聞いた栄田は、動物的直感を頼りにすぐに行動を起こす。
子供の泣き叫ぶ声のするアパートの部屋へ乗り込んで行くのだ。
あくまで、マンガの中の話。
それでも彼のとった行動は、その子供の命を救うことになったのかも知れない。(実際にマンガでは子供を救っている。)
反対に、彼自身が軽率な行動をとったとして、警察沙汰にされたり民事上の損害賠償請求を負わされていたかも知れない。
僕は、あのマンガに出てくる栄田の行動にいつも共感する。
『勘定』では無く、『感情』で動くことも時には必要だと思うのだ。
その時の彼の台詞、
『ええか、虐待を受けとる子どもはのう、地獄からぬけ出すために自分から誰かの手を握ることもできんのだぞ?まわりの大人が手を差し伸べてやらんといけんのんじゃ!近所づきあいや自分の体面がなんぼのもんじゃちゅうんや!』
どこかで子供の泣き叫ぶ声が聞こえたら、ただ耳を傾けるだけではダメなのであった。
お終い。
新しい在留管理制度における『在留カード』及び『特別永住者証明書』には、通称名が記載されない。
以下、入管ホームページからの抜粋も含め、解説します。
本年7月9日から導入される『在留カード』及び『特別永住者証明書』について、カードに記載される氏名はローマ字表記を原則としつつ、漢字を使用することを証する資料(例えば韓国籍の方であれば家族関係証明書など)に基づき、漢字又は仮名を使用した氏名を表記できることとなる(原則としてローマ字氏名との併記)。
ただし、ローマ字により氏名を表記することにより中長期在留者若しくは特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると法務大臣が認めるときは、ローマ字に代えて、漢字又は仮名を使用した氏名を表記することができるとされています。
さらに、ローマ字や漢字表記を疎明するパスポートなどの公的証明書を取得することが困難な場合は、旧外国人登録法に基づき登録された漢字氏名をできる限り引き継いで、『在留カード』及び『特別永住者証明書』に記載できることとしています。
なお、氏名表記に用いる外国人の漢字氏名が正字と認められるものについては当該正字等を表記し、簡体字等については、正字に置き換えて表記することとされています。
次に、『在留カード』や『特別永住者証明書』にも外国人登録証と同じように「通称名」が記載されるかの問題ですが、「通称名」については、『在留カード』及び『特別永住者証明書』には法律上も運用上も記載されません。
新しい在留管理制度・特別永住者制度の下で法務大臣が継続的に把握する情報は、公正な在留管理制度に必要なものに限られますが、「通称名」は在留管理に必要な情報ではないことや、基本的に、住民行政サービスに必要な情報は、新しい在留管理制度の導入と同時期に『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により整備されることとなる『外国人に係る住民基本台帳制度』において保有されることとなること等を考慮し、法務省において「通称名」の管理(在留カード等への記載を含む。)をしないこととしています。
なお、「通称名」については、新制度における『住民票』で扱われることになるものと考えられています。
不法就労助長の罪。
- 2012.04.25(水)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可 , 日本語
先日、ある方の紹介でこられた永住権を持つ中小企業の社長さん。
何でも、知らずに雇っていたオーバーステイの外国人の調査で社長自身が警察及び入国管理局の捜査の網に引っかかってしまったらしい。
入管法により、就労ができない外国人を雇った者は3年以下の懲役刑(プラス300万円以下の罰金刑)などに科されることとなるが、その社長は外国人であるがため、自分自身が退去強制事由(日本からの国外退去)に該当してしまって違反調査の上、口頭審理まで終えてるとのことだった。
幸い、既に永住権を取得されていて法務大臣(地方入管長)の裁決まで進むことにより、在留特別許可が出ることはほぼ間違いないようだが。
その社長もそうだが、特に外国人を雇う際に注意すべきは、その外国人が就労可能な者であるかどうかの判断である。
外国人登録証明書や必要によっては本人からの委任により雇い主自身が登録原票記載事項証明書の交付を受けて事前に確認することをお勧めします。(外登証は偽造されたものも出まわっているので)
また、本年7月9日から始まる新しい在留管理制度により登場する『在留カード』には、就労可能かどうかがよりわかり易く表示されるようなので雇う側にとっては有益である。
それにしても、日本で30年以上居住されていた相談者の社長さんが、在留特別許可によりまた一から在留資格を積み上げなければならない事実に、非常にもったいないことをしたと悔やまれていたのが印象に残った。
不法就労助長の罪は、日本人が受ける可能性のある罰(懲役刑と罰金刑)と同じ罪でも外国人が受ける可能性のある罰(懲役刑と罰金刑と強制退去)とでは雲泥の差があり、外国人雇用主は特に注意を要するのだ。
以下、参考条文。
入管難民法
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
仕事の流儀。
- 2012.04.20(金)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
僕たち士業の仕事は基本的には“待ち”の仕事だと思っている。
対役所への手続や仕事上のトラブル、借金問題や親族間のモメゴトなど、こちらから積極的に仕掛けていく類のものはあまり見当たらない。(ような気がする。)
行政書士業に限って言えば、遺言書の作成や会社の就業規則の作成くらいしかこちらから率先して勧められる業務が思い当たらない。
だからなのか、あまり積極的に広告を打ったりしないのが普通だ。
そんな中、今日、電車に乗っていて発見したのが、司法書士事務所の車内広告。
今まで散々見てきた『過払い金請求』の横っちょに、『残業代請求』の文字が!
いよいよ、『消費者金融』から『一般の企業』へ、メシのタネのシフトがあからさまになってきたようだ。
でも、この不景気に労働法規を振りかざして企業から過去の残業代を搾り取ろうと考えているのなら、日本の企業は戦々恐々なのではないか?とも思ったりもする。
『過払い金バブル』なる言葉が出来たように、『残業代バブル』とまではならないと思うが、益々この国の先行きを不安にさせる出来事なのであった。