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思いもかけない速さで、『在留特別許可』されていること。(オーバーステイな人々へ)

現在、8万人近く日本にいると思われる不法在留者。
いわゆるオーバーステイの外国人ですが、年々その数は減少傾向にあります。
それでも、身近にそのような方がいると聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
僕も仕事上、オーバーステイの外国人から相談を受けたり、帰国のお手伝いや超法規的措置である『在留特別許可』の手続を共に行うことがあります。
5年くらい前までは、日本人や永住者との婚姻同居を理由にこの『在留特別許可』を申し立てると、大抵は6ヵ月くらいで、長くても1年待てば何らかの結果がもたらされていた。
特に真実の結婚であるとの確認が取れると、そのほとんどのケースで許可が出ていた。
しかし、4年くらい前から急にこの『在留特別許可』手続にかける調査(一般の審査部門ではなく警備部門という怖い部署が担当)の時間が大幅に長くなった。
僕が手伝った外国人も1年~長い人だと2年もかけての調査が実施された。
いずれも許可となったが、待たされている間は当然日本から出国できず、働くことも、医療保険に加入することもできない。

そんな状況がここ数年続いていたのだが、何とこの在留特別許可が1ヵ月~2ヶ月の短期間で処理されている現実が今存在している。
他からの情報で耳にしていたが、実際に僕が係わった事案でもそのような現実を目の当たりにして、大変驚いている(もちろん嬉しい驚きだが!)。
中にはこのような措置に批判的な考えをお持ちの方もいらっしゃるだろうが、実際に出頭を決意された外国人と接している僕としては、彼らは彼らなりの切迫した状況とやむにやまれぬ事情をお持ちなのだ(同じ「外国人」として共感してしまいやすいのかも知れないが)。
とにかく、このような措置がいつまで続くのかはわからないが、現況を知っていただくべく、ブログでの紹介とさせていただいた次第です。
お終い。

毎週楽しみにしていた連ドラが完結したが、次のドラマのテーマを見てまた見はじめようと思っていること。(リーガルハイ→息もできない夏。)

毎週楽しみにしていた『リーガルハイ』が終わった。 コミカルでありながらしっかりした脚本がとても良かった。(あと、堺雅人の演技が笑えた!)

最終回が終わって次のドラマの番宣が始まった時、画面に映った文字に目を奪われた。 『無戸籍の子』 過去にそのような状態で生まれてこようとしている新しい命のコトで、何人かの方から相談をうけたことがあったので、自分なりに調べた経験がある。

無戸籍の子とは、以下のようなケースから、自身の戸籍が無いままになっている子供(若しくは成人)のコトである。
※以下、番組ホームページから抜粋

DV(ドメスティックバイオレンス)をはじめ、さまざまな理由から前夫との離婚協議が長引き、やっとの思いで離婚をしてから現在の夫との間で子供が生まれても、もし子供の誕生が前夫との離婚後300日以内の場合、遺伝子上は現在の夫との子供でも前夫の戸籍に入れなくてはならないという民法第772条。

現代社会との大きな乖離(かいり)があるものの、110年もの間改正されてこなかったこの法律により、母親が出生届を出さず、戸籍を持たない人間として育つ『無戸籍児』が、事実としてこの国には存在しています・・・ 僕の本国である韓国の民法にも(日本の民法772条と)同様の規定が存在し、女性の待婚期間についての定めの無い韓国においては、さらに多くの『子の出生による様々な問題』が生じているのでは無いかと、ふと思う。

ちなみに日本では、女性の再婚禁止期間6ヶ月の規定が依然として存在しているが、韓国ではずいぶん前に条文から姿を消している。 (すなわち、韓国人女性が再婚する場合で相手が韓国人の場合は、離婚して6ヶ月を待たなくとも婚姻が可能なのだ。)
※参照条文 【日本国民法】 (再婚禁止期間)第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (嫡出の推定)第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

【韓国国民法】 제844조(부의 친생자의 추정)

① 처가 혼인 중에 포태한 자는 부의 자로 추정한다.
②혼인성립의 날로부터 2백일후 또는 혼인관계종료의 날로부터 3백일내에 출생한 자는 혼인중에 포태한 것으로 추정한다.

改正入管法及び住基法の施行日が目前に迫って、あわただしく動き回る日本の役所。

いよいよ改正法施行まであと2週間と迫った。

今日、新たに分かったことがあったので情報提供します。(すでにご承知の方もいるかと思いますが、、、)

登録原票の写しを市区町村へ請求された場合、古いものは入国管理局で保管しているとの説明を受けたことがある方も多いのではないでしょうか?

確かに、亡くなった方のものや高齢(60歳近く)の方の過去の原票は市区町村には無い場合が多く、法務省入国管理局で保管されています。

クライアントの方が6月22日に大阪市内のある役所で自身の登録時からの原票の写しを請求したところ、「役所に保存していない原票の写しの請求は、施行日以降に所定の手続に則って直接法務省へ行なってください。」と説明されたそうだ。

素人が聞いたら何のことやらわからないハズ。

僕もそんな話(情報)は聞いたことが無かったので、役所へ問い合わせて見た。

すると、「この度の改正法施行の経過措置(?)として、役所に保管していない古い原票の写しについては、6月18日以降の請求分からは、7月9日の施行後に法務省宛に請求するようにとの入国管理局から各役所への通知が来ている。」との説明。

通達や通知があれば根拠を示してほしい旨言ったが、調べるといったまま返事が来ない。

ついでがあったので大阪入国管理局4階の総務課で直接聞いてみた。

彼らも良くわかっていないようで、調べておくようにお願いして30分後にもう一度行ってみるとやっと回答が得られた。

やはり先ほどの役所の職員が言っていたように、法務省(の外国人登録原票を管理している部署)から役所宛にそのような通知が行っているようだ。

それにしても、いくら大改正前の混乱を避けるためと言っても、私達市民への公示も無く(あったのか?)そのような措置を取ることが許されるのだろうか。

これが市民と行政が逆の場合、彼らはこのような違法を看過してはくれまい。

以下、国が配布しているリーフレットからの抜粋。

Q 改正法施行以前の外国人登録原票に係る住所の履歴などのわかるものが必要な場合、どうすればよいですか?

A 改正法施行日以降は、区役所では証明書等の発行はできなくなりますので、「法務省」に外国人登録原票の開示請求をしていただくことになります。

⇒明確に『改正法施行日以降』と書いてある。すなわち、施行前は区役所(や市役所など)で請求可能だということになるのだが、、、

※ちなみに、廃止される外国人登録法第4条の3(抄)登録原票の開示等では、「市町村の長は、次項から第5項までの規定又は他の法律の規定に基づく請求があつた場合を除き、登録原票を開示してはならない。」となっていて、原則不開示と規定しています。

新しい在留管理制度における再入国許可利用の際に陥りやすいと思われらる落とし穴について。

皆さんもご承知のように、7月9日から新しい在留管理制度がスタートし、これまで在日外国人がその対象とされていた外国人登録法が廃止されます。
それに伴って外国人登録カードも在留カード若しくは特別永住者証明書に書き換えられるコトになります。
本日はその中でも唯一と言っていい外国人の利便性向上が見込まれる<みなし再入国制度>の利用方法とその落とし穴について解説します。
これまで海外に出たコトのある方は経験があると思いますが、外国人が日本から出国しようとすると、その前提として事前の再入国許可の取得が不可欠でした。
万が一再入国許可を取得せずに日本から出国すると、それまで所持していた在留資格を失うコトとなってしまいます。
これはいわゆる在日(特別永住者)もまったく同じで、実際に再入国許可期限に日本へ戻るコトができずに日本での永住者としての権利を失われた方もいらっしゃいます。
この度のみなし再入国制度は、一定の期間内に日本に戻るコトを条件に再入国許可の取得を不要としたものです。
7月9日以降に本制度を利用して出国される方は、有効な旅券と在留カード(現在ご使用中の外国人登録カードも一定期間は在留カードとみなされる)を持って、みなし再入国を利用する旨の意思表示を明確にした上で出国すると、再入国許可無しで無事日本に再入国することが可能です。
では、みなし再入国を利用する意思表示はどのように行えばいいのか?
それは、EDカード(再入国出国記録カード)に表記される『みなし再入国を利用する』欄へのチェックをすることで足ります。
反対に、そこへのチェックが無いとみなし再入国を利用する意思表示をしたコトにはなりません。
ただ心配なのは、以下のようなケースが発生しないかと、、、

【事例1】
在日コリアンのスンテは、サッカー留学でブラジルへ渡航するため、韓国のパスポートと在留カードを持って空港での出国手続きをしていた。
留学の期間が4年だったので、事前に入国管理局で再入国許可もバッチリ取得していた。
20歳になったばかりのスンテは海外へ出るのが始めてだったので、空港での手続きはあまり良く理解していなかった。
スンテが並んだ出国ゲートには、若い入国管理局職員が汗をかきながら対応に当たっていた。
その職員は丁寧なことば使いで案内してくれた。
職員:『再入国希望ですよね?』
スンテ:『はい。』
職員:『では、ここへチェックを入れてください。』
職員の言うがままにスンテは『みなし再入国を希望する』欄へチェックを入れてしまったのだ!
3年後、一時帰国で日本へ戻ったスンテは自らの過ちを知るコトとなるが、時すでに遅しで、スンテは定住者の在留資格で日本へ入国するコトになったのだ。
お終い。

上記のようなコトは実際に起こり得ます。
では、一体何がいけなかったのかと言うと、スンテ自身の”認識不足”と窓口職員の”思い込み”が原因だと思います。
まず、特別永住者の再入国許可の最長期間はこの度の法改正により、それまでの4年から6年に伸長されます。
しかしながら、みなし再入国許可を利用するコトによって、再入国許可が認められる期間は2年となってしまいます。
*注:一般の外国人がみなし再入国許可を認められるのは1年間です。
在日コリアンはじめ特別永住者は、あくまでも自分たちが『外国人』であるコトを強く認識する必要があります。この度の法改正についても、決して他人事ではないのですから。

新しい在留制度が始まりますが、日本国への帰化申請をお考えの方は書類の取り寄せに注意する必要があります。

本年7月9日施行の改正入管難民法及び改正住民基本台帳法に関して、外国人住民の住民票作成によって、これまで市区町村で簡単に入手できた書類が手に入りにくくなります。

例を挙げると、日本国への帰化申請をお考えの方は、外国人登録(7月9日以降は住民登録)のある市区町村で過去5年間の住所の沿革等が記載された登録原票記載事項証明書の交付を受けて、それを申請書に添付する必要がありました。

しかし、改正法施行により外国人登録法が廃止され原票がすべて市町村から法務局へ送付されますので、今後は過去の外国人登録上の身分や住所の変動事項を知るためには、法務省入国管理局において保有する行政文書の開示請求(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第12条に基づく開示請求)を行う必要があります。(開示請求窓口は、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。)

ビザ申請のお手伝い等で上記の開示請求を何度か行なったことがありますが、大変面倒な手続です。

この1点のみを持っても、外国人にとって利用しやすい制度となったとは到底思えません。

7月9日以降、市区町村窓口や入国管理局等では、今回の改正法により多くの外国人からの問い合わせや役所自体の混乱が避けられないのではないでしょうか?

法務局での帰化の相談の際にも、『6月中に申請することを勧めるよ。』と“親切”にアドバイスしてくれる相談員もいたくらいでした。

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