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帰化申請の際の添付書類が増えてしまって『難儀』なことについて。

最近ブログの更新をサボり過ぎてしまっていたので、今日から再び『マメに』更新しようと思います。

本日は情報提供です。

当事務所でも相談の多い『帰化申請』について。

日本国籍を取得する手続のひとつが『帰化許可申請』ですが、本年7月9日の新しい在留管理制度のスタートと時を同じくして、帰化手続の添付資料が増えてしまっています。

正直、それまでに申請された方はラッキーだったと言えます。

では、何がどのように増えたのかと言うと。

1 閉鎖外国人登録原票が必要になった。

⇒これは、元来必要であった直前5年間の居住歴の記載のある外国人登録原票記載事項証明書(いわゆる済書)が外国人登録法の廃止によって入手できなくなったためであります。ちなみにこの『閉鎖外国人登録原票』の取得にはおおよそ1ヵ月の時間がかかります。また、最寄の役所で発行してくれるものでもありません。(法務省へ郵送請求。)

2 出入国記録

⇒これは新たに求められることとなった書類です。これも上記1同様、取得するまでに時間を要します。(特別永住者は不要)

3 住民税の課税証明書

⇒これも新たに求められることとなった書類です。前は納税証明書のみ必要でした。

4 公的年金の納付状況が分かる資料(ねんきん定期便等)

⇒これも新たに求められることとなった書類です。これが一番の負担になるでしょう。2011年度の国民年金保険料の納付率が58.6%。年金を完納されている外国人がどれだけいるでしょうか?

5 住民票

⇒ご承知の通り、本年7月9日より外国人も日本人同様に日本の住民票に登録されることとなりました。上記1で延べた外国人登録原票記載事項証明書に代わるものとして提出を求められます。

このほかにも申請において負担が増えたと感じることがあります。

ご不明な点がございましたら当事務所まで。

在日コリアンの国籍変更(朝鮮⇒韓国)で求められる在外国民登録に関する情報です。

韓国領事館では、ここ最近外国人登録若しくは特別永住者証明書の国籍欄が『朝鮮』となっている在日コリアンに対して、非常に冷たい対応を取っている。

朝鮮国籍者が行う在外国民登録手続において、『国籍回復説明会』への参加、『煩雑な書面への記入』、また人によっては『領事との面接』を求める。

(“国籍回復”の言葉の真意もよくわからない)

何にせよ以前に比べて非常に煩雑で時間を要する手続となっている。
そんな中、本年7月9日にスタートした『新しい在留管理制度』によって外国人登録法が廃止され、手続の煩雑さが増した。

何かと言うと、これまでは在外国民登録の最後の確認作業として“国籍欄が『韓国』となった登録原票記載事項証明書を領事館へ持参若しくは郵送すること”で、手続が完了していた。(これをやっていない人はかなり多いですよ)

それがご承知の通り外国人登録法が廃止されましたので現在は“国籍欄が『韓国』となった住民票の写しを領事館へ持参若しくは郵送すること”が求められる。

従前はこの作業は住所地の役所へ行けば早ければ15分程で出来ていた。

それが現在は、『住民票の国籍欄の訂正は特別永住者証明書に倣う』となっているので特別永住者証明書が交付されるのを待って変更がなされるのだ。(ちなみに交付に要する期間は3週~4週とのこと)

役所からの連絡を待って、もう一度国籍欄が『韓国』となった住民票の写しを取りにいかなければならない。

しかし、中には特別永住者証明書の交付を待たずとも国籍欄の変更がなされるケースも散見され、役所でもいまだに混乱が続いているようだ。

外国人登録法が廃止されたことによる不便について考えてみた。

本年7月9日より「新しい在留管理制度」がスタートして、それまでの外国人の日本における身分関係を公証する根拠法となっていた外国人登録法が廃止された。
これにより当事務所へも様々な問い合わせが寄せられている。
特に多いのが、外国人登録原票に載っていた登録事項について確認する手段がわからないという問い合わせ。
ご承知の通り、7月9日を持って日本に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者)は全て住民基本台帳に記載されることとなりました。
それまで日本人との国際結婚により日本人と外国人が混在する世帯では日本人家族は住民票に、外国人家族は外国人登録原票記載事項証明書にと言ったように、別々の書類で身分の公証がなされていましたが、現在ではそのような世帯では全て同じ住民票に名前が載るようになりました。(ただし同一世帯に限る)
これは大変わかりやすく便利になったとおっしゃる方も多いと思います。
しかし、在日コリアンなど特殊な事情によりそれまでの外国人登録原票を拠り所にして本国や日本の役所での手続を必要としている方々もまた多く存在します。
「これまで役所で入手できた書類がわざわざ法務省へ郵便で請求しなければならなくなった。本当に不便だ!」との声を多数聞きます。
僕自身も、お客様からの依頼に基づいて行う『韓国戸籍整理』や『帰化手続』において、登録原票の入手は必須でありますので、大変不便を感じています。
登録原票の写しの請求手続については、以下のサイトに詳しい説明がありますので参考としてください。
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html
[手続の簡単な説明]
1.郵送若しくは直接訪問して開示請求を行う
2.郵送で開示の決定のお知らせが届く
3.届いた書類を返送する
4.登録原票の写しが届く

在日コリアンの離婚事情②。

前回のブログでは在日コリアン夫婦(国籍が韓国である夫婦)の離婚手続について記事をアップしましたが、本日は具体的事例をあげて解説して見ます。

[事例]
在日コリアン(韓国籍)のミリョンさんは、2008年9月に同じ在日コリアン(韓国籍)の夫と離婚しました。
日本の役所で離婚届をなかなか受け取ってもらえず難しい説明を受けた後、『申述書』なるものに署名させたれた記憶がミリョンさんにはありました。

ミリョンさん、前夫ともに婚姻届出当時、韓国戸籍(家族関係登録簿)には自身の名前が載っていなかったので、婚姻届は日本の役所にだけ行っていました。
そんなミリョンさんの子供がハルモニと一緒に親戚の住む韓国へ行くことになったので、ミリョンさんは子供の韓国パスポートを入手しようと考えました。
ついでに自身の韓国戸籍(家族関係登録簿)の整理手続を子供のものと一緒に行おうと韓国領事館で相談して見ると、、、
領事館の職員から、『あなたの場合、前のご主人との婚姻と子供の出生までは整理が可能です。しかし、離婚については整理と言う形では手続できません。韓国籍の夫婦は離婚するには夫婦が領事館へ出頭することとなっていますので、ご主人を伴って領事館で再度手続してください。』と言われたのだ。
すなわち、日本の役所で発効される①前夫との婚姻届受理証明書により婚姻についての整理手続を、②子の出生届受理証明書により子の出生の整理手続をそれぞれ行うことは可能だが、③前夫との離婚届受理証明書を持ってしても離婚についての整理手続はすることができないのだ。
前夫との離婚の際に揉めに揉めた経緯があるので、今更一緒に領事館へ行ってくださいなどとは到底頼むことができないミリョンさん。
このまま戸籍(家族関係登録簿)整理を行うと、本国の身分登録上は既婚者となってしまうことから日本で再婚ができなくなってしまいます。
実はミリョンさんには交際中の男性が居て、来年には再婚する予定が。
途方にくれるミリョンさんから相談を受けた僕は、多少手続き的な違和感はあるものの『第3の道』を提示して、その方法で①ミリョンさんの出生と②子の出生についての戸籍(家族関係登録簿)整理を行い、子のパスポートの取得までを滞りなく行ったのでした。
もちろん子供の姓(氏)は父(ミリョンさんの前夫)のものとなりますが、同じ韓国籍の男性と再婚した場合の子の姓の変更についても私の事務所でお手伝いするが可能である旨説明させていただきました。
終わり。

※子の姓について
例えば上記の例で、ミリョンさんが金氏、前夫が李氏の場合、子は李氏となります。(現在は婚姻時に父母どちらかの姓を選択可能。)
父母が離婚した場合、当然子は引き続き父の李氏を名乗ります。
そこで上記のように母が再婚して再婚相手の姓が朴だと、一つの家に3つの姓が存在することになります。
このような状態を解消する目的から、現在では子の姓を変更する申立が可能となっています。

在日コリアンの離婚事情。

当方、弁護士事務所ではありませんが、度々かかってくる電話で多いのが離婚についての行政相談。(渉外手続に関するもの)
先日もニューカマーの韓国人女性から『離婚の合意をしたのに夫が出て行って帰ってこない、どうしたらいいですか?』との相談を受けた。
離婚について一度でも考えたことがある方はおわかりかと思いますが、離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つの方法があります。
このうちのいずれかの方法によらなければ離婚できません。(日本法若しくは韓国法を本国法とする方に限定した話ですのでご了承ください。)
中には、『離婚届に相手の署名さえもらえば離婚できるんだから、誰かに夫の名前を書かせて届け出ればいいんじゃないですか?』との電話をしてくる人も結構います。(もちろんこのような行為は違法であり、後日処罰される可能性もございます。)
また、韓国籍の在日コリアン同士の夫婦の場合、日本の役所への離婚届出のみでは韓国法上、離婚が認められなくなりました。
以前であれば、韓国籍であれ、朝鮮籍であれ、日本籍であれ、日本の役所への離婚届の提出をもって離婚できていました。
しかし、現状では韓国籍同士の夫婦(パスポートをお持ちの方など在外国民登録がお済の方)の場合、2人一緒に在日韓国領事館へ出頭して離婚意思の確認申請をして韓国の家庭法院(裁判所)からその確認を受けた後、やっと離婚ができることになります。
(この間約2~3ヵ月。離婚意思の熟慮期間と言えます。)
長く別居されているご夫婦などはお互い顔も見たくない関係にあることが多いことから、上記手続を踏まなければならない離婚手続は大きな障壁となり得ます。
また、韓国籍同士の夫婦でありながら共に韓国に戸籍(家族関係登録簿)が無くパスポートも持っていない場合には、2人一緒に領事館へ行ったところで婚姻の事実すら登録されていないために離婚の届出はできません。
では、このような夫婦の場合、日本の役所で離婚届を出せるのかというと、、、
結論から言うと日本の役所では受理してくれません。
ただし、夫婦の双方から『申述書』を差し入れることによって窓口で預かるという何とも曖昧な対応をしているようです。(全ての役所で同じ扱とはならないようです。)
ここで注意しなければならないのは、前述した『韓国に戸籍(家族関係登録簿)が無くパスポートも持っていない夫婦』の一方が、日本の役所への離婚届出後に韓国の戸籍(家族関係登録簿)の整理を行うような場合です。
これについては次回のブログで例を挙げて紹介します。

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