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後輩の結婚式に呼ばれて『とてもじゃないけど自分の子の結婚式では立ってられそうも無い』と感じたこと。
- 2012.11.05(月)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
昨日、昔の同僚の結婚式に呼ばれてとても綺麗な花嫁さんと常時ハンニヤ(半分ニヤケた)の新郎の姿がとても微笑ましく幸せそうに映った。
正直これまで数え切れない程の結婚式に参加しているせいで自分の中で半ばマンネリ化していた『儀式』だったが、別の意味で感動するようになった。
ここ最近、結婚式に参加すると必ず『自分の子たちの結婚』について想像してしまうのた。
まだまだ先のことだと知りつつ、やがて必ず訪れる『子ともたちの巣立ち』のときに自分は昨日の両家の父のように立派な姿で立っていられるだろうか。
まったく自信が無いが、今後人の結婚式に参加するたびにシュミレーションして『その時』が来ても逃げ出さないよう予行演習させてもらおうと思ったのだった。
とにもかくにも昨日の結婚式はとてもすばらしく、新郎新婦が本当に輝いて見えたのだった。
お二人さん、末永く幸せに!
可愛くも頼もしい後輩たちが在日コリアン社会に沢山芽吹いている現状に喜んだ話。
- 2012.11.02(金)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
先日、ある会合へ出席すると在日コリアンの若者達が集まっていた。
4人が弁護士、1人が税理士、あと1人が司法修習生という顔ぶれだ。
彼らは皆いきいきした表情をしていた。
目標を持って資格試験をパスし、各分野で自己実現を成そうと頑張っているからか、一緒にいて沢山のエネルギーをいただいた。
また、彼らが皆僕と同じ民族学校出身者であることも、余計に可愛く、頼もしさを感じさせる。
彼らのいきいきした表情を見たとき、『在日社会もまだまだ捨てたもんじゃ無いな』、どころか『より発展する芽が葺いているのだなー。』と感じることができたのだった。
とてもいい時間を過ごさせていただいた。
餃子の美味しい『珉珉』が、入管難民法違反で摘発されたニュースに接して思うこと。
- 2012.11.01(木)
- VISA・在留資格関連 , 日本語
昭和28年創業、全国で15の直営店舗を運営する餃子チェーン店「珉珉」の役員が逮捕されたとの報道を見ました。
調理師(技能VISA)の在留資格で入国した中国人を接客係として働かせた「入管難民法違反」の疑いをもたれてのこと。
容疑を認めているらしく、「数年前から求人難に陥り違法に従業員を確保しようと思った」などと話しているとのこと。
また、「ブローカーに頼めば中国人を派遣してもらえる」との話を聞きつけ、東京都内のブローカーの男を通じて従業員を確保していたらしい。
今回逮捕された容疑者(雇い主側)は日本人だったようで、いわゆる不法就労助長の罪に当たる可能性があり、『三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科』される可能性があります。
また、逮捕されたのが外国人(特別永住者は除く)であった場合には、更に退去強制(国外退去)させられる可能性があります。
これは2009年の法改正により退去強制事由に次の項目が追加されたためです。
(退去強制)
第二十四条(抄) 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章(第五章退去強制の手続)に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(※カッコ内省略)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
実際にこの法律を適用して退去強制手続を受けて帰国させられた外国人が相当数に上っているように感じます。(中には永住権を取り消された者もいます。)
益々、外国人の雇用を渋るケースが増えるのでは無いかと懸念されます。
[参考条文]
入管法
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
月末が来るたびに当月の事務所の成績を見ては一喜一憂していること。
その昔、僕はサラリーマンとして営業に走り回っていた。
14年にも及ぶサラリーマン生活のうち内勤は1年足らずで、そのほとんどの時間を外回りで直接顧客と対話することが仕事だった。
高校を卒業したての若造が、60を超える超ベテラン経営者と事務所のソファーに座って『チンプンカンプン』の経済の話をしている姿を思い出すと何とも滑稽で痛々しい。
それでもその時の経験が今の仕事に超活かされていることを度々感じることがある。
良くも悪くも物怖じせず、誰が相手でも何らかの会話の引き出しを取り出して『対話』を作り出そうと勝手に頭が回転する。
本当に良い経験をさせてもらったものだ。
バブルの終焉からいわゆる『失われた10年』どころか20年以上経った現在も続く日本の経済低迷期に、一番被害を受け、また被害を与えた側である金融業に勤めたことは、僕の心と体の肥やしになっている。(そうでも思わないと悲しくなる出来事が多すぎて、、、)
リストラや統廃合により営業範囲が広がった際に受け持った地域の顧客数の膨大さとその仕事量の多さの恐怖感がトラウマとなり、会社を辞めてからも数年は月末前に当時の夢をよく見た。(わかってくれる当時の同僚は今も現役で頑張っている。何とも頼もしい!)
しかし、独立後はピッタリとその夢を見なくなった。
その代わりに、『自営業者が背負うプレッシャーにより、いつまた違う悪夢を見はしないか。』と戦々恐々なのであった。
電車の広告で見た法律事務所の『提案型営業広告』を見て思ったこと。
ここ最近、電車の中吊り広告で多く見かける法律系士業の営業広告。
中でも債務整理の広告が目立つところだが、今日近鉄電車で見た広告は今までと違っていた。
テレビCMも行う大手法律事務所が、B型肝炎に感染した方向けに『訴訟の提案』という形で広告を打っていたのだ。
新法施行により、『集団予防接種などでB型肝炎に罹患した方が訴訟により国と和解すれば給付金を受け取れる。そのお手伝いをして差し上げる。』と言うものだ。
この辺の法律にはまったく疎い僕も、なるほどとうなずいた。
長引く不況により、僕たちいわゆる『サムライ業』も生き残り競争の波に飲まれているが、日々の研鑽と営業努力を継続したものだけが最後に残ると考えさせられる今日この頃なのであった。
※以下、厚生労働省のホームページより。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou/b-kanen/dl/b-kanen_leaflet.pdf