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素朴な疑問に答えます。~その1:韓国籍居住者の日本の役所での婚姻手続~

外国人が日本の役所で婚姻手続をする場合、国籍国が発行した婚姻要件具備書類により、婚姻可能であること(婚姻可能年齢であること及び独身であること)を証明する必要があります。

ほとんどの外国人は日本に駐在する大使館や領事館で、若しくは本国から取寄せてそれらの疎明資料を入手することになるでしょう。

韓国人もそれは同じです。

ところで、僕の知る限り、在日コリアン(特別永住者のこと)で本国のパスポートを所持している人の割合は50%を下回ると思います。

すなわち、本国の身分登録(家族関係登録簿のこと。昔で言う戸籍。)が存在しない方が数多くいらっしゃると推察します。

以前のブログでも紹介しましたとおり、昨年7月から完全実施された新しい在留管理制度により、特別永住者たる在日コリアンもこれからは他の外国人同様に本国での身分登録の重要度が増しています。

(昨年7月9日以降に生まれた在日コリアンには、制度自体の廃止により外国人登録のような詳しい情報管理が日本国内ではなされていません。)

余談が長引きましたが、韓国籍の方が日本の役所で婚姻手続を行う場合に提出すべき婚姻要件具備書類とは以下の二つの書類です。

1 基本証明書
2 婚姻関係証明書
※ いずれにも日本語訳文が必要。

では、これらの書類を準備できない場合は、日本の役所で婚姻できないのでしょうか?反対に、韓国本国や日本に駐在する領事館などで手続が可能なのでしょうか?

[アンサー]

そもそも書類を準備できないということは、本国の身分登録自体がなされていない場合がほとんどです。

ということは、韓国領事館へ行ったところで身分登録の無いものの婚姻など認めてもらえないのです。

では、本題である日本の役所ではどうか?

役所によってまちまちだと言えますが、在日コリアン密集地域全国ナンバー1を誇る大阪市生野市役所を事例に紹介しましょう。

結論から言うと、本国での婚姻要件具備書類が入手できなくとも、婚姻手続は可能だということです。

生野区役所(大阪市全般だと思われる)では、本国法で婚姻要件を具備している旨の『申述書』を婚姻届出書に添付させて届出を受理しているとのことです。

これはあくまでも外国人市民の事情を考慮して便宜上行っている措置であるとのことです。

すなわち、本国での婚姻要件具備書類入手が可能な場合は、それらを添付して届出る必要があります。

『本国では独身で通したいから申述書で!』などといった不届き者も中にはいるようですが、そのような行為は止めましょうね。

ちなみに、旧外国人登録(現在は特別永住者証明書)上の国籍欄が朝鮮と表示されている方の場合は、概ね上記『申述書』の提出で対処してくれています。

 

~次回は離婚について。~

外国人雇用の際に特に留意すべき点。(益々厳しさを増す外国人の処遇。永住者も気をつけよ!)

2010年7月1日、『不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置』として、退去強制事由(日本から強制退去させられる理由)に次のものが加えられました。

ア 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的で、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
イ 不法就労助長行為をしたこと
ウ 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

この中でも最近度々耳にするのが、『イ』を理由とする退去強制者の話。

例えば、①オーバーステイや短期滞在(観光等)の在留資格で日本にいる外国人を雇用したり、②留学生やワーキングホリデーの在留資格で日本にいる外国人を風俗営業店で従事させた場合、雇い主は不法に就労する行為を助長したとして取締りを受ける場合があります。※ここで言う風俗営業店とは、『クラブ』や『ラウンジ』、『ホストクラブ』のことである。

このとき雇用主が科されるペナルティーとして、①刑事処分としては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科。※併科とは、両方を科すという意。

更に、雇用主が外国籍(特別永住者は除く)である場合には、行政処分として、上記『イ』を理由とする退去強制手続を受けることになりかねない。

先日も弁護士からの依頼で不法就労助長行為をしたとして逮捕された容疑者の接見に、通訳として同行したばかりです。

容疑者が外国人であると聞いて、その方の退去強制手続への対処も検討することになりました。

このように、退去強制事由が新たに追加されたことにより、それまで永住権を持っていた外国人もバンバン退去強制させられることが懸念され、特に商売をされている外国人は人(外国人)を雇う際の在留資格等の確認に気をつけなければなりません。

知らなかったでは済まされないのです。

※注意はすべきですが、(難民やオーバーステイの日本人配偶者など)就労して日本で生きていかなければならない特別な事情を持つ外国人が存在しているのもまた事実です。

本年もあらゆるテーマでブログを続けますので、よろしくお願います。

今朝の朝日新聞朝刊で、女優の東ちづるさんが、自身が立ち上げた公益法人のことでコメントされていた。

社会的弱者の視点に立った取り組みで、記事を読む限り大変共感するものがあった。

アメリカや韓国の俳優と違って、日本の芸能人は政治や社会に対する考えや意見を全くと言っていいほど語らないので、本当に残念で物足りないと思っていた。(山本太郎氏などの例外もあるが。)

東ちづるさんの様な取り組みや山本太郎さんの様な行動を、もう少し沢山の有名人や若い世代の歌手や俳優さん達がやってくれればいいのに、、、

と思ったのだ。

本年も何とか無事に年を越すことが出来ました。(皆様に感謝です。)

出口の見えない停滞を続ける日本経済において、本当に景気のいい話を聞くことがありません。

今年も、僕の周りでは倒産や個人破産の話、それに伴う一家離散の話など、暗い話や相談の方が圧倒的に多かったように思います。

そんな状況の中でも何とか事務所を1年間保つことが出来ました。

これも皆、私どもの事務所へ依頼してくださるお客様のおかげであると、本当に心より感謝しています。

特に今年は、頑張って書き続けたブログの効果なのか、ホームページからのご依頼が多かったように思います。

あまり期待を持ってホームページやブログを立ち上げた訳では無かったのですが、今ではその効果に必需性を感じております。

先日も在日の超有名スポーツ選手からの相談の電話をいただいて、緊張してうまく話せなかったことがありました。

来年も引き続き初心を忘れず、『驕らず』、『怠けず』、『靡かず』に、行政書士としての本分わきまえて職務を全うして参ります。

何卒、よろしくご愛顧くださいませ。

2012年12月31日
行政書士孫勇

離婚した後も仕方なく子供に元夫の姓(苗字)を名乗らせている在日コリアンシングルマザー達へ。子供の姓(苗字)のことで悩んでいませんか?(その2)

前回の更新からかなりの時間が立ってしまいましたが、引き続き『在日コリアンの離婚後の子の姓』についてお届けします。

朴さんとの離婚後に李さんと再婚した申さんの 家には『申』、『李』、『朴』の三つの姓(苗字)が存在することとなりました。(※前回のブログ参照)

一つの家庭に三つもの姓が存在していることに違和感を覚えた申さんは、これを解消できないものかと私どもに相談されました。

数年前までは上記の申さんの願いは法律を盾にかなわないものでしたが、現在では韓国法上認められなくもないようになりました。

そこで私どもが提案したのは次の二つの選択肢です。

一つは、韓国の家庭法院(裁判所)に離婚後の子の姓の変更申立を行う方法。

二つ目は、子供と李さん(申さんの再婚相手)が親養子入養(日本で言う特別養子縁組)を行うことです。

当方の説明(それぞれどんなリスクやメリットが存在するかなど)を聞き熟慮された後、後者での手続きを選択された申さんでしたが、思いのほかスピーディーに子の姓のを『李』に変えることができたのです。

また、手続きのうち前半部分となる親養子入養手続き(特別養子縁組)を日本の裁判所でされた申さんでしたが、本来必要とされると思われていた韓国の家庭法院での判決を経ずに手続きを終えられ、当初予定していたよりはるかに低予算・短時間で手続きを終えられたのでした。

お終い。

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