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再入国許可期限の延長をうまく利用して『みなし再入国制度の不備』による不利益を回避する!
- 2013.04.09(火)
- VISA・在留資格関連 , パスポート , 日本語
アジアの某国滞在中の在日コリアンから以下のような問い合わせがありました。
Q:4月に再入国許可の期限が迫る中、5月まで海外での滞在を希望しているますが、日本からの出国時にみなし再入国により出国したのか再入国許可により出国したのか記憶にありません。『みなし』の場合は出国から2年の間に再入国すれば大丈夫なのでしょうが、『みなし』では無い場合は4月の再入国期限まで一旦帰国する必要があるかと思います。自分がどちらの再入国を選択をしたのか調べる方法はありませんか?また、『みなし』では無い場合、5月まで日本に帰らなくても済む方法はありますか?』
それに対する私の回答。
A:まず第一に考慮しなければいけないのは、あなたが保有する『特別永住者』の身分を何としても堅持しなければなりません。それを大前提にして私の回答を参考にしてご判断ください。第一に、パスポートに貼ってある再入国出国記録の半ぴらに『みなし再入国』の記載があればみなし再入国の意思表示あり、無ければ再入国許可での出国です。次に、在外公館での1回限りの再入国許可期間の延長が法的に認められた制度として存在します。入管法第26条第5項において、『相当の理由』があると認めるときは1年を超えない範囲で許可されます。
『相当な理由』の主だった例としては、
①疾病、負傷
②運送手段の困難
③留学中である
等ですが、
私の知るところでは比較的柔軟に対応している模様です。
尚、本件の判断は法務大臣がおこうなうこととなっていますが、在外公館に委任されています。
このようなやり取りが非常に多いです。
くれぐれも『みなし再入国許可』での出国と『再入国許可』での出国について判断を誤らないようにしてください。
ちなみに、『みなし再入国許可』は海外での延長制度はありませんので、ご注意ください。<strong></strong>
北朝鮮に関する報道が連日新聞を賑わせていますが、そのことについて感じたこと。
何かと新聞紙面を騒がせている「北朝鮮」に関連する(と言うか関連付けられている)話題について。
昨日の新聞記事(朝日新聞)では、北朝鮮出身(いわゆる脱北者と呼ばれている方)で都内の公立学校へ通っていた学生に対して、生徒を積極的に受入た学校長や物資の積極的な提供を申し出た生徒や保護者、それに差別的な行動をとった一部生徒達に国籍を理由に差別することの理不尽さについて熱心に指導した教師達の話を非常に感動的な文章で紹介していた。
その記事を読んで、非難の集中砲火の対象となっている北朝鮮や関連する人々への心温まる話として正直感動した。
しかし、今朝の新聞ではこれと真逆のことが起きていることも事実として紹介されていた。
東京都町田市では、市内の公立小学校(希望する私立学校も含む)の新入生に防犯ブザーを配布していたが、「北朝鮮をめぐる社会情勢」を理由に同市内に所在する朝鮮学校に限って配布を取りやめていたとのこと。
市の教育委員会の決定らしいが、こんな決定をする大人達が子供らにいったい何を教えられるのか疑問だ。
正直、「国の偉い方達」には何の期待も持たないが、直接子供達と係わる教員や学校関係者、教育委員会には国の方針とは違った独自の考えを持って行動してほしいと思う。
朝鮮学校に通う子供達は、自分の意思でそこへ通い始めたのでは無い。(少なくとも小学1年生はそうでしょう。)
そのような子達に差別的な取扱いをすることは許されることでは無いはずだ。
「果たして、本当に防犯ブザーを必要としているのはどっちの生徒?」
こんな単純な発想がでないかな?
導入が検討されている道徳教育。
子供達にではなく、こんなこともわからない今の大人達にこそ道徳教育を施す必要があるのではないか?と思ったのであった。
ミゲル少年が歌う、『消~臭~力~』のCMに秘められた思いとは。
- 2013.03.12(火)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
二日続けて新聞からの情報ネタ。
ちょっといい話だったので紹介します。
朝日新聞のコラムで、エステーの会長が語っていたお話。
今ではすっかりおなじみとなった『消臭力』のCMでとても美しい歌声を披露するミゲル少年。
実はこのCMが流れ始めたのは2年前の東日本大震災直後のこと。
僕の記憶にもあの時テレビで流れていたのは、『こんにちは~ありがとお~、魔法の言葉で~』のフレーズが一時頭から離れなかった公共広告機構のCMだ。
エステーの宣伝部では、震災後の暗い空気を一変させようと苦情を覚悟で斬新なCMの放映に踏み切ったのだそうだ。
実はあの時、ミゲル少年が歌っていた場所はポルトガルのリスボンと言う街。
リスボンは18世紀に市民の3分の1が犠牲になったといわれる地震と津波の被害から復興した街らしのだ。
バッシングも覚悟してのCM放映であったが、オンエアで流れたミゲル少年の歌声を聞いて胸のもやもやが晴れた方が沢山いらっしゃったのでは。
昔好きで見ていた『がっちりマンデー』と言うテレビ番組に度々出演していたエステーの会長さん。
とても魅力を感じる人だなと思っていましたが、このコラムを読んでより一層好きになりました。
震災から2年経つ今も被災者は被災者であり続けている現状を知って思うこと。
- 2013.03.11(月)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
東日本大震災から今日で2年が過ぎました。
2年前の今日、仕事中に大阪入国管理局のテレビモニターに映し出されるおもちゃの車のように流される駐車中の車両を不思議な感覚で眺めていたことが思い出されます。
犠牲者の数は途方も無く多く、1万5千人を越える死者が出た大惨事でした。
今朝の新聞で知ったのですが、未だ行方のわからない方の数も2668人に上ります。
行方のわからない家族を探し求める男性の模様が紹介されていましたが、痛ましい光景を思い浮かべ何とも言い表せない気持ちになります。
自然災害とはほとんど無縁の大阪という場所で、日々無事に暮らせている自分自身や家族が如何に幸福であるのか実感させられます。
被災した方々に何が一番不足していて何を一番救いとされているのか、遠く離れた大阪からは伺い知ることも出来ません。
亡くなられた方たちのご冥福を祈ることと行方のわからない方たちが一日でも早く見つかることを祈るだけです。
そして、いつ自分や家族に襲い掛かるとも限らない自然災害についての防災意識をしっかりと持つことを、東日本大震災とその被災者達の姿から学ぼうと思います。
素朴な疑問に答えます。~その3:債権取立の内容証明郵便について~
当方、行政書士事務所ではありますが本当に様々な相談がやってきます。
その中でも割と多いのが借金についての相談です。
借金についての相談はだいたいが次のようなもの。
1 借金を整理したい(債務整理や破産について)
2 借金を抱えたまま父が死んだ(いわゆる相続の相談)
3 仕事上の未払い金若しくは個人的に貸した金が回収できない(取立ての相談)
この中で行政書士が業務として関与できるのは2か3だと思います。
僕は基本的に事務所へ相談があった場合は何らかの形でその解決に係わるようにしています。
わざわざ僕の事務所へ依頼されたお客様とは何かの縁で繋がっているのだと思うし、その様な方と繋がっていたいと思うからです。
だから、行政書士の業務範囲外の依頼についてもどのような資格者に依頼すべきかを教えてあげるようにしています。
話を元に戻しますと、借金や未払い代金の取り立てで一番最初に行うのが『催告』の意思表示です。
催告とは、相手方に一定の行為をなすよう請求することを意味し、借金の取立ての場合は『いついつまでに借金を返済すること』を促す行為を言います。
この催告は電話やメール、または直接言葉で告げることも可能ですが、催告を行ったことの証拠を残す意味で一般的には『内容証明郵便』を利用することが広く知られています。
正直、僕も業務を請け負って直接内容証明郵便を送るまでは、どれだけの効果があるのか疑問を持っていました。
しかし、今までの経験から言うと、内容証明郵便を送って無視されたり連絡が来なかったことはただの一度もありません。
勿論、書面作成代理人として事務所の名と行政書士である旨を告げていることが大きな効果となっていることと思います。
債権にはそれぞれ一定の時効が法定されています。
時効を援用されて回収すべきお金を取りはぐれないように、安い料金で回収できる可能性のある内容証明郵便による催告はお勧めできるアイテムです。
※マメ知識:法制審議会の民法債権関係部会がまとめた民法改正中間試案の主な論点の内、時効期間について、「医師の診察代は3年」、「料理店の飲食料は1年」など職業別に1~3年と区分している『短期消滅時効』を廃止し、時効期間を5年に統一する案など複数案が併記されているようです。