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都市伝説。『ニューカマーの事業者の方の帰化申請が増加している要因は2009年にスタートした新しい在留管理制度によるものなのか?』
- 2013.11.18(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 帰化申請業務関連 , 日本語
某都市のとある街での都市伝説。2009年の改正入管法により『退去強制事由』にいくつかの項目(事由)が追加された。【これは事実。】その中でも日本で事業を行う外国人にとって猛威を振るっているのが、入管法第24条3の4と思われる。
その条文は次の通り。
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者【は、退去強制事由に該当する。】
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(カッコ内略。)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
すなわち、短期滞在や留学生、不法滞在外国人を雇って事業を行った場合は、雇った側も退去強制される可能性があると言うこと。
僕の知っているケースはこんな具合。
日本に来て40年近く会社経営をされているある男性が、数年前から住み込みで某国の男を雇っていた。
雇う際に特に本人確認はしていなかった。
ある朝突然事業所に警察がやってきてその会社経営者は『不法就労助長の罪』で逮捕されたのだ。
数か月前に辞めた某国の男が自ら入国管理局へ出頭し、出国のためのインタビューで自身が長期間身を置いていた会社経営者の事業所を自供したことで会社経営者への捜査が開始されたと思われる。
40年日本に居ようが容赦なしに上記『入管法第24条3の4』が適用されこととなる。
これによりその会社経営者は持っていた永住権を失うことになる。
当然、裁判を受け罰金刑も受ける。
全ての違反者が強制退去となる訳ではなく、『日本に継続在留すべき特別な理由』があると判断された場合は在留特別許可により日本での継続在留が認められる道が残る。
妻と子が日本におり、さらに40年と言う人生の半分以上の時間を日本で過ごした会社経営者は、幸いにも在留特別許可により日本での在留は可能となったが、与えられた在留資格は『定住者』でその期間は1年だ。
このような取り締まりが実際に行われることにより、ともすれば学生や低賃金での雇用が可能となる不法滞在者や観光ビザの若者を雇いがちな外国人事業者の間には、『もはや永住権を持っていても安心できない。日本国籍を取得しなければ!』との噂が流れ、帰化申請手続きに向かう“ママさん達”が増加しているらしい。
信じるか信じないかはあなた次第ですが。
母国語の難しさを身にしみて感じていること。
- 2013.11.12(火)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
2ヶ国語を使いこなすことは本当に容易ではないと、最近つくづく思う。
日本で民族学校に通い朝鮮語を12年に渡って学んだにもかかわらず、この仕事を始めてわかったことは、自分か母国語をまったく話せないという事実。
正直、テレビで見るスマップの草薙剛の方が断然に流暢に韓国語を話していた。
それを見て本当に悔しく思ったものだ。
当時、韓国の方と話す際は極力韓国語で話すようにしていたが、相手が途中から日本語で話し始めることが多かった。
そんなときは“くっそ~”と悔しがったものだ。
それでもめげずに韓国語を話すようにして、いつしか僕の韓国語に日本語で返事を返す人は居なくなった。
日本で生まれ日本人として生きる選択肢も用意されているが、あえて外国人として生きる自分のアイデンティティーの一部として、これからも母国の言葉を学び続け極めることが一つの目標でもある。
そしてこの仕事をリタイアしたとき、いつか見た『裁判所で流暢に韓国語を話す法廷通訳の女性』のように、日本と母国の狭間に立って活躍できたらなと思う。
ちなみに今の僕の朝鮮語のテキストは、NAVERの웹툰(ウェプトゥン)である。マンガのセリフを繰り返し練習してます!
※韓国語のブログも復活しましたので、よろしければ一読を!
韓国の本籍地(登録基準地)を調べる方法。
- 2013.11.12(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
2008年1月1日施行、韓国家族関係登録法により韓国では戸籍制度が廃止されました。 それ以降、『本籍地』と言っていたモノを『登録基準地』と呼ぶようになったのです。
また、2013年3月23日施行、韓国道路名住所法によりその登録基準地の表記が変わった方も多くいるかと思います。 それをどうやって調べるかと言うと。 さすが韓国。専用のサイトを準備してそれまでの登録基準地を入力すれば変更後の『道路名を基準とした登録基準地』が調べられるようになっています。 道路名案内システムを利用して、ご自身の登録基準地に変更があったかどうか、あったならどう変わったのかを調べてみましょう!
※『검색한 결과 총 0건 입니다』と表示された場合、変更がないことを意味します。ただし、番地までの正確な入力が必須です!
昨日、8ヵ月ぶりのマラソンを走りました。
- 2013.11.11(月)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
今年の3月以来、8ヵ月ぶりにハーフマラソンを走りました。
悪天候の中、3000人が淀川河川敷のコースを走りましたが、ぬかるんだ芝生部分以外はおおむね走るのに苦はありませんでした。
今年は夏場の走り込みがなかなか思うようにできなかったのでタイムに自信が持てませんでしたが、何とか自己ベストを更新することができました。
スタート直前に激しく振っていた雨はスタートを告げる号砲とともに止み、北の空には虹が出ました。
拍手とともに走り出したランナーたちは、とてもいい気分で走り出すことができたのではないでしょうか。
僕もいつものように周りをまったく気にせず自分のペースを守って走ることができました。
公道を走る競技会ではなかったので声援はほとんどありませんでしたが、いつ雨が来るのかと空模様ばかり気に掛けていたおかげで『残りの距離のこと』をあまり気せずにいられました。
ずっと同じペースで走っていた女性ランナーに負けたのは悔しかったけれど、今の力を出し切ってのゴールだったのでとても爽快な気分でレースを終えることができたのでした。
次回は12月15日に兵庫で開催される三田国際マスターズマラソンへ友人と一緒に参加する予定です。
昨日と違って市街地を駆け抜ける大きな競技会なので、とても楽しみにしています。
走り終わって寄ることに決めている有馬温泉での休息はそれ以上に楽しみです。
韓国家族関係登録創設許可手続の事例紹介。(日本の出生届が保管されていない方のケース。)
- 2013.11.08(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
韓国の家族関係登録簿(旧戸籍簿)に自身の身分関係を搭載させる手続としては、①家族関係登録整理手続と②韓国家族関係登録創設許可手続の2通りの方法があります。
①は比較的単純なやり方で、韓国にある両親の登録簿に関連付けて、日本の出生届に倣って子として身分登録を行う方法です。
一方②は、両親の登録簿が存在しなかったり存在したとしても何らかの理由で探すことができない場合に、新たに自身の単独の登録簿を創る方法です。
②の方法だと両親や他の親族との関連付けはなされません。
依頼者からの質問で多いのが『いったいどちらの方法が簡単に、低予算で処理していただけますか?』との問い合わせ。
正直、どちらの方法をとってもその依頼者が韓国籍でいる限りたいして支障になることは無いので、『創設許可の場合は基本的に領事館経由で韓国の家庭法院(裁判所)へ手続を行います。時間的には3か月くらいかかると思います。費用は5万円くらいです。一方整理申請は父母の身分登録が適正になされているか?なされている場合に日本と韓国の姓名・生年月日などが一致しているかなどを確認してからでないと時間と費用の算出は難しいです。』と答えます。
創設許可の場合、個人の単独の手続なので周りを気にする必要がありません。
しかし、父母や祖父母から脈々と連なることを前提に行う整理申請の場合、日本の出生届一つとってもそこに記載されている父母の氏名(姓名)や生年月日、極端に言えば漢字一文字が韓国の登録と違っていれば先ずそれを訂正することから始めなければなりません。
よってある程度の資料と確認を済ませてからでないと要する費用と時間の算出は難しいのです。
個人的には、2008年1月1日以降、戸籍制度ではなくなったことで『誰々の戸籍に入る』といった概念が無くなってしまったので、祖父母から脈々と連なることを前提に行う整理申請にこだわる必要は無いように思います。
話が最初から横道にそれましたが、1945年前後を境にして日本の役所に出生届が残されていない在日コリアンが韓国家族関係登録創設許可手続を行う場合、どうやって出生の事実を疎明するかですが、『出生証明書』なるものを作成して韓国に身分登録のある成人2名の保証をもらった上で手続きを進めることになります。
ちなみにこの『韓国家族関係登録創設許可手続』も領事館を通さず登録基準地(本籍地)を管轄する家庭法院へ直送してすることも可能です。
余談ですが、外国人登録若しくは特別永住者証明書の国籍欄が『朝鮮』となっている方も、それを『韓国』に変えることなく韓国家族関係登録簿への登載を行う道はあります。
是非、お問い合わせください。(お問い合わせ先は下記のURLをクリック?)
<a href=”https://www.shon.jp/mail/”>https://www.shon.jp/mail/</a>