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在日コリアンなど特別永住者の方へお知らせ。『外国人登録カードの有効に使用可能な期限について。』

ご承知の通り、2012年7月9日の新しい在留管理制度の完全施行をもって『外国人登録法』が廃止され、それまで重宝していた登録原票記載事項証明書(いわゆる済書)はもう役所の窓口では交付されなくなりました。

また、現在有効に使用可能となっている外国人登録証明証(顔写真つきのカード)についても、以下のケースに従って新たな身分証となる特別永住者証明書に切替る必要があります。

ケース1:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳以上であった方
2012年7月9日の時点(新制度施行日)で16歳以上であった方が所持している外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は次のとおりです。
(1)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月8日までに到来する方→2015年7月8日まで
(2)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月9日以降に到来する方→当該誕生日まで

ケース2:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳未満であった方
施行日に16歳未満であった方が所持している外国人登録証明書は、16歳の誕生日まで特別永住者証明書とみなされます。

※尚、特別永住者証明書への切替は、市区町村の窓口において行うことが出来ます。
これ以外にも、一般の永住者や配偶者ビザ・就労ビザ・学生ビザで滞在中の中長期在留者については別途切替えについての時間的制限が定められていますので、以下のサイトからご確認ください。

http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf
これとは別に、在留カード及び特別永住者証明書に記載される漢字氏名の表記についての案内もされています。

「在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示」(平成23年法務省告示第582号)により漢字氏名の表記については正字の範囲の文字と定めたれていますが、新しい在留管理制度における市区町村との連携を考慮し、簡体字等(中国簡体字・台湾繁体字等であって、字形が正字と一致しないものを言う)については、正字の範囲の文字に置き換えて記載することとしています。
入国管理局では、2013年7月1日から在留カード等に表記される漢字氏名を簡易に検索できるシステムを『入国管理局正字検索システム』としてホームページ上に公開しましています。

入国管理局正字検索システム:http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/

以上、ご参考としてください。

七夕の願い事。

先日、家族でよく行くスーパー銭湯での出来事。 子どもたち用に七夕の短冊が用意してあった。

帰りに女風呂の出待ちをしている時、長男がなにやら短冊に願い事を書いていた。 ボックスに投函する前にそれを僕に見せてくれたが、それを携帯カメラでパチリ!

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『自分も子どもの頃、こんな可愛らしいことしてたかな~?』と考えながら、『一家の父としてこれくらいの願い事はかなえてあげなければ!』と、一人噛みしめていた私なのであった。 お終い。

本日7月1日は当事務所の開設記念日です。沢山の方々に感謝を込めて!

4年前の今日、この上本町に事務所を構えて『そん法務事務所』が始動しました。

その間、3人の事務員さんの助けと沢山のお客様からのご依頼によって、何とか事務所を維持して来れました。

サラリーマン時代の同僚からは『よくお前なんかが事務所を構えてやって行けるな~。』と不思議がられますが、僕自身も正直不思議に思うことが多いです。

それでも、僕みたいな欠陥の多い人間に大事な仕事を任せてくださる依頼者を裏切らないために、日々の研鑽と『とにかく依頼者のために』の理念はどこにも負けないように頑張って来ました。

これも全て周りの人間の助けがあったからこその成果です。

それこそ命を掛けて商売をして来られた諸先輩方、損得感情抜きに信念だけで自分の道を行く同級生、そんな先輩たちに追いつき追い越そうと必死に頑張る後輩たち。

彼らの頑張る姿に刺激をもらい怠けようとする精神に喝を入れられたおかげだと、つくづく感謝しています。

このような環境を育んでくれた在日コリアンコミュニティと日本社会に少しでも貢献できるよう、これからも頑張って参ります。

相続をはじめ、ここ数週間の仕事は亡くなった方の手続に関するお手伝いばかりなこと。

この仕事をしていて不思議なのは、時によって似たような仕事が集中的にやってくることだ。

昨日のブログでも紹介したが、今僕の事務所で一番多いのが在日コリアンが関係する相続についてのお手伝いだ。

何より複雑で大変なのが、未整理のまま放置されている本国(韓国)の家族関係登録(旧戸籍)に関する謄本の入手やそれに基づいた相続人の確認作業、それに一番苦労するのが日本語訳。

被相続人から相続された不動産の名義を変更する際に、韓国籍の在日コリアンは法務局へ本国の身分関係を証明する書類を添付するのだ。

もちろん、ハングルで表記されているものについては日本語訳を付けるのが基本。

司法書士さんや弁護士さんからその件での依頼が来るのだが、その作業はほとんど事務員さんへまる投げ状態。

彼女の『目』と『肩』と『神経』を酷使させていることに多少の罪悪感を持ちながらも、やって来た仕事は当然のようにありがたく請け負っている。

中でも、『縦書き・手書き』の除籍謄本は強敵である。

当時の役所の職員さんが、癖のタップリ利いた漢字&ハングルで枠からはみださんばかりの勢いで書き上げた代物だ。

ビッシリ詰まった文字を眺めながらの事務員さんのため息がこだまする、、、

見ていて面白いのが、昔誰かに教わったことのある『創氏改名』の痕跡がありありと記載されていること。

『あ~、ホンマにこんな目にあってたんやな~』と感慨深く思う反面、もう遠い昔の出来事だと何も感じない自分もいる。

不思議に思うのは、創氏改名によって無理やり付けられたと言うその日本名を、日本での生活手段として使用している彼らの子孫(僕ら)がいくらでも居ること。

(ちなみに僕の日本名:通称名は近藤。その由来は10数年前のNHKの大河ドラマである。創氏改名とは何ら関係ございませんが。)

何とも複雑怪奇な『歴史問題』なのであった。

お終い。

本当に複雑な在日コリアンの相続問題について。

最近スポット的に増えてきている業務として、在日コリアンの相続問題についての仕事があります。

依頼の形はさまざまで、司法書士や弁護士経由で来る翻訳のお手伝いや相続関係を証明する本国(韓国)書類の収集、また相続放棄や不在者がいる場合の対処の仕方を教えて欲しいなどのメールや電話、、、

在日コリアンの1世の方たち(僕らのおじいさん・おばあさんの世代)がお亡くなりになり、それまで一生懸命に働いて成した財産をその子どもや孫、妻や兄弟達が相続するのだ。

亡くなられた方の意思を尊重すべく、手続を慎重に進めなければならない非常に責任の重い仕事だと思う。

ここでブログ読者の方にちょっとしたアドバイスをしようと思う。(ご存知の方も沢山いるでしょうが、知らない方のために書きます。)

まずは相続に適用される法律について。

被相続人(亡くなった方をこう呼びます。)の死亡時の国籍が韓国であれば基本的に韓国民法がその相続について適用されることになります。

つまり、ある在日コリアンのハラボジが遺言もせず、日本に沢山の不動産や預貯金を残して亡くなられた場合、残された子や妻は韓国の民法の定めに従って相続をすることになる。

韓国の民法と日本の民法は当然ですが全く同じ規程をおいていません。

例えば相続人と相続割合をとってみても、いくつかの違いが見られます。

ここで具体的な事例を出すと無駄に長い文書になってしまいますので割愛しますが、一つだけ簡単な例を挙げれば、、、

ある家庭で祖父が亡くなりその方に子が二人(A、B)と妻、それに妻以外の女性との間に生まれた認知した子(C)がいたとすると。

[日本の民法による相続割合]

子A:2/10、子B:2/10、妻:5/10、認知した子C:1/10

[韓国の民法による相続割合]

子A:2/9、子B:2/9、妻:3/9、認知した子C:2/9

このような割合で法定相続分が決まる。

日本の民法に比べて韓国民法は子の数によって配偶者の取り分が変わってきます。

また、嫡出子と非嫡出子で取り分の差が無い韓国民法の方が現代的だと思いませんか?

これ以外にもいくつか相違点があるため、まずはどこの国の法律がその相続に適用されるのかを知ることが大切です。

 

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