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韓国の本籍地(登録基準地)を調べる方法。
- 2013.11.12(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
2008年1月1日施行、韓国家族関係登録法により韓国では戸籍制度が廃止されました。 それ以降、『本籍地』と言っていたモノを『登録基準地』と呼ぶようになったのです。
また、2013年3月23日施行、韓国道路名住所法によりその登録基準地の表記が変わった方も多くいるかと思います。 それをどうやって調べるかと言うと。 さすが韓国。専用のサイトを準備してそれまでの登録基準地を入力すれば変更後の『道路名を基準とした登録基準地』が調べられるようになっています。 道路名案内システムを利用して、ご自身の登録基準地に変更があったかどうか、あったならどう変わったのかを調べてみましょう!
※『검색한 결과 총 0건 입니다』と表示された場合、変更がないことを意味します。ただし、番地までの正確な入力が必須です!
昨日、8ヵ月ぶりのマラソンを走りました。
- 2013.11.11(月)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
今年の3月以来、8ヵ月ぶりにハーフマラソンを走りました。
悪天候の中、3000人が淀川河川敷のコースを走りましたが、ぬかるんだ芝生部分以外はおおむね走るのに苦はありませんでした。
今年は夏場の走り込みがなかなか思うようにできなかったのでタイムに自信が持てませんでしたが、何とか自己ベストを更新することができました。
スタート直前に激しく振っていた雨はスタートを告げる号砲とともに止み、北の空には虹が出ました。
拍手とともに走り出したランナーたちは、とてもいい気分で走り出すことができたのではないでしょうか。
僕もいつものように周りをまったく気にせず自分のペースを守って走ることができました。
公道を走る競技会ではなかったので声援はほとんどありませんでしたが、いつ雨が来るのかと空模様ばかり気に掛けていたおかげで『残りの距離のこと』をあまり気せずにいられました。
ずっと同じペースで走っていた女性ランナーに負けたのは悔しかったけれど、今の力を出し切ってのゴールだったのでとても爽快な気分でレースを終えることができたのでした。
次回は12月15日に兵庫で開催される三田国際マスターズマラソンへ友人と一緒に参加する予定です。
昨日と違って市街地を駆け抜ける大きな競技会なので、とても楽しみにしています。
走り終わって寄ることに決めている有馬温泉での休息はそれ以上に楽しみです。
韓国家族関係登録創設許可手続の事例紹介。(日本の出生届が保管されていない方のケース。)
- 2013.11.08(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
韓国の家族関係登録簿(旧戸籍簿)に自身の身分関係を搭載させる手続としては、①家族関係登録整理手続と②韓国家族関係登録創設許可手続の2通りの方法があります。
①は比較的単純なやり方で、韓国にある両親の登録簿に関連付けて、日本の出生届に倣って子として身分登録を行う方法です。
一方②は、両親の登録簿が存在しなかったり存在したとしても何らかの理由で探すことができない場合に、新たに自身の単独の登録簿を創る方法です。
②の方法だと両親や他の親族との関連付けはなされません。
依頼者からの質問で多いのが『いったいどちらの方法が簡単に、低予算で処理していただけますか?』との問い合わせ。
正直、どちらの方法をとってもその依頼者が韓国籍でいる限りたいして支障になることは無いので、『創設許可の場合は基本的に領事館経由で韓国の家庭法院(裁判所)へ手続を行います。時間的には3か月くらいかかると思います。費用は5万円くらいです。一方整理申請は父母の身分登録が適正になされているか?なされている場合に日本と韓国の姓名・生年月日などが一致しているかなどを確認してからでないと時間と費用の算出は難しいです。』と答えます。
創設許可の場合、個人の単独の手続なので周りを気にする必要がありません。
しかし、父母や祖父母から脈々と連なることを前提に行う整理申請の場合、日本の出生届一つとってもそこに記載されている父母の氏名(姓名)や生年月日、極端に言えば漢字一文字が韓国の登録と違っていれば先ずそれを訂正することから始めなければなりません。
よってある程度の資料と確認を済ませてからでないと要する費用と時間の算出は難しいのです。
個人的には、2008年1月1日以降、戸籍制度ではなくなったことで『誰々の戸籍に入る』といった概念が無くなってしまったので、祖父母から脈々と連なることを前提に行う整理申請にこだわる必要は無いように思います。
話が最初から横道にそれましたが、1945年前後を境にして日本の役所に出生届が残されていない在日コリアンが韓国家族関係登録創設許可手続を行う場合、どうやって出生の事実を疎明するかですが、『出生証明書』なるものを作成して韓国に身分登録のある成人2名の保証をもらった上で手続きを進めることになります。
ちなみにこの『韓国家族関係登録創設許可手続』も領事館を通さず登録基準地(本籍地)を管轄する家庭法院へ直送してすることも可能です。
余談ですが、外国人登録若しくは特別永住者証明書の国籍欄が『朝鮮』となっている方も、それを『韓国』に変えることなく韓国家族関係登録簿への登載を行う道はあります。
是非、お問い合わせください。(お問い合わせ先は下記のURLをクリック?)
<a href=”https://www.shon.jp/mail/”>https://www.shon.jp/mail/</a>
悲しい映画を見て案の定悲しい気持ちになった話。
- 2013.10.30(水)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
あまり見たくは無かったが友人があまりに進めるので“クロッシング”という韓国映画を見た。(何を意図して僕に見せたがったのかわからないわけでは無いが。)
父と子のあまりに悲しすぎる別れを描いた大作で、日本では紆余曲折を経て一部小劇場での上映となったらしい。
僕は友達の勧めもあってYouTubeでしかもタブレット端末で見たが、それでも迫力のある役者(特に子役がすごかった)の演技と作り物とは思えない再現された町並みは、この映画の完成度の高さを際立たせる。
ストーリーと題材となったテーマには様々な意見があるこの映画。
実際に“川”を渡った人間を知る僕は、やはり悲しくてやり切れない思いで最後までこの映画を見ることとなったのだ。
批判するのも支持するのもまったく自由な空間に生きている僕らは、結局は何もできないし行動も起こさない。
ただ、明日もいつもと変わらない普通の時間を過ごすしかないのであった。
お終い。
韓国の戸籍制度が廃止されたこと。(繰り返しになりますが大切なことなので!)
- 2013.10.29(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
2008年1月1日、韓国ではそれまでの『戸籍制度』を抜本的に見直した『家族関係登録法』が施行されました。
新法施行により『戸籍簿』と言うものは存在しなくなり、家族単位で編製された『家族関係登録簿』が作られたのです。
すなわち、長年韓国国民の親族間で家長的役割を半ば生来的に担ってきた『戸主』と言う概念が無くなりました。
『戸籍謄本』という呼び名で戸主を筆頭に編製されてきた親族関係の公証書類は、現在では一人に付き5種類の証明書として交付されるに至っています。
内訳は、『基本証明書』、『家族関係証明書』、『婚姻関係証明書』、『入養関係証明書』、『親入養関係証明書』の5種類の証明書となっている。 ※入養とは日本でいう養子のこと。
上記それぞれに公証する内容が異なっていますが、主だったものとして『家族関係証明書』について説明しましょう。
『家族関係証明書』では、証明の主体となるのはもちろん申請人本人となります。
すなわち、僕の名前で証明書交付申請をすると僕の名前が証明書の『本人』欄に記載され、その下にまず『父母』、次に結婚している場合は『配偶者』、さらに子供がいる場合には『子』が順次記載されます。
(分かりやすいように見本を張り付けましたのでご参考に!)
勿論、最上部に記載されるのは『登録基準地』でありますが、これは旧戸籍簿で言うところの『本籍地』となります。
余談ですが、在日コリアンで韓国のパスポートを所持されている方は間違いなく韓国の家族関係登録簿に姓名(氏名)が登載されています。
よくあることですが、領事館で『家族関係証明書』などの交付申請をされる際、この登録基準地(本籍地)がわからなくて窓口でお困りの方がいらっしゃいますが、番地までを正確にわからないと領事館でそれを発行してもらうことはできません。
これは領事館側が意地悪をしているわけでもサボタージュをしているわけでもありません。
探すことができなのです。
一方、これが韓国に住民登録番号のある新規入国者(いわゆるニューカマー)の場合、住民登録番号を頼りに探すことができるのです。
すなわち、在日コリアンには韓国の住民登録番号が付与されていないため登録基準地と姓名や生年月日が特定されないと本人の身分登録を探すことができません。
上記の各証明書類を必要とする場面は意外に多いのです。
例えば親族間に相続が発生した場合、家族関係を証明する一番信頼できる疎明資料として銀行や法務局から求められるケース。
また、相続に絡んで遺族年金の受給の際にも求められます。
さらに結婚の際の独身証明書として、また日本国籍取得の際の帰化申請手続きにおいても求められることとなります。
在日コリアンの中には本国のパスポートはおろか、本国での身分登録すらされていない方も多く存在します。
これまでの日本の外国人登録が日本で生まれた在日コリアンの出生から現時点までの身分登録(親子関係、住所の沿革、姓名や生年月日の変更など)を網羅的に公証してくれていたため、何かしら証明する際の便利なツールとして利用されていましたが、ご承知の通り、昨年7月9日をもって外国人登録法は廃止され、それまで生まれた方については『登録原票の写し』若しくは『死亡した外国人の登録原票の写し』として引き続き証明がなされる余地は残りますが、廃止後に日本で生まれた4世、5世になると、例えば大人になって親と別居した場合、親子関係を簡単に証明することは日本の役所ではできなくなります。
日本の住民登録は同居親族の証明は可能ですが、別居すると親子関係は証明されませんから。
日本の『戸籍謄本』は日本人しか登載の対象としていないのですから。
『家族関係登録法』が施行されてから既に5年以上が経過しますが、正直、在日コリアンはおろか韓国に住む韓国民へもいまだに浸透していないように感じます。
なので僕のブログでも再三にわたってアナウンスしてきましたが、再度より具体的な内容でアップさせていただきました。
マメ知識~各家庭で所蔵されている『族譜(韓国語でチョッポと言う)』は私的に作った家系図のようなもので公の資料ではありません。
【本ブログの内容は掲載時の法令及び慣習などが根拠となっています。】