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来月11月9日は行政書士試験が実施されます。合格目指して最後の追い込み頑張ってください!
毎年この時期に実施される行政書士試験。
国家資格、とりわけ法律系の資格ではハードルが低いと思われがちですが、ここ10年間の合格率は概ね5%~10%で推移しています。
(平成17年度の試験では2%台と驚異の低合格率でしたが、、)
ちなみに僕が受験したのは平成14年度試験でそのときは出題ミスもあったりして合格率は19.23%でした。(高卒の僕が運よく受かる訳です!)
当時、漫画の『カバチタレ!』が刊行され、一般に行政書士の名が広く知れ渡った時期とも重なります。
行政書士を目指す方には是非頑張って勉強して試験に望んでもらいたいと思います。
ネットなどでは未だに“行政書士では食べて行けない”との否定的な情報が見られますが、それは司法書士でも弁護士でも何ら変わらないことです。
成功しないことを資格のせいにしないで欲しいです。
行政書士を目指す人、また行政書士として頑張ろうとする人には、そんな“外野のヤジ”に惑わされず目標に向かって一生懸命に頑張ってもらいたいです。
もちろん、ライバルたちとの戦いは容易いものではありませんが、、
平成26年8月末時点での全国の登録行政書士数は約4万5千人。
大阪府内にも3000人近い数の行政書士がいます。
神戸にんにくや事件に見る不法就労助長罪の重みについて
一昨日の報道で飲食店展開をする「神戸にんにくや」の経営者並びに元専務が外国人を不法に就労させたとして逮捕されたことを知りました。
逮捕容疑は入管法違反(不法就労助長罪)となっていましたが、具体的にその条文を見てみると、
○出入国管理及び難民認定法第73条の2(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
尚、その2項では、無過失の場合以外は処罰を免れることができない旨規定されています。(つまり、知らなかったでは済まされないと言うこと。)
今回の逮捕容疑はまさに上記73条の2違反で、懲役刑もある大変重い罪に処される可能性があります。
これに関わったとして行政書士も逮捕されています。
逮捕されてしまった行政書士の無実を信じている僕ですが、だとしても彼が被る社会的制裁はあまりに大きすぎるように思わずにはいられません。
(現時点で元専務以外は容疑を否認している。)
ドラえもんの映画を見て静香ちゃんの姿に娘の将来を案じて悲しくなったこと。
- 2014.08.09(土)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
夏休み中の子どもたちを連れてドラえもんの映画を見てきました。
何十年ぶりに映画館で見るドラえもんは3Dになっていました。
映画が進むに連れ、どこからともなくすすり泣く声が、、、
よく聞くと泣いているのは子どもを連れて来た大人たち。
僕も危ないところでしたが、うちの長女と長男は『泣いちゃった!』と映画館を出た後に漏らしていました。
ドラえもんファンの中では伝説となっているらしい静香ちゃんのパパのセリフを映像で見ながら、隣に座る娘の将来を想像して『気が気でない』僕は異常なのかと自問自答したのでした。
お終い。
ゴミ出しにはご注意を!不法投棄で罰金刑を受ける人が増えているように感じます。
- 2014.08.07(木)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連 , 日本語
ゴミ出しの際に分別・仕訳をするのが当たり前になってきていますね。
リサイクルの促進と廃棄物処理の効率化のためには多少の面倒は仕方がないことだと思います。
実は最近、僕の依頼者の外国人の中で不法投棄をして罰金刑を受けたとの相談が増えています。
いずれも永住権取得手続や帰化申請をお手伝いする際の聞き取りで判明するのですが、交通違反の次に多いように感じます。
ちなみに以前多かったのは不法就労助長罪やオーバーステイなどの入管法がらみの違反。あと、公正証書原本等不実記載(いわゆる偽装結婚ですね)と商標法違反(パッチモンの販売)。
永住権の審査でも帰化の審査でもやはり一番重視されるのが申請人の順法意識の高さレベルです。
以前に比べ在日コリアンなど特別永住者に対しては交通違反程度では帰化が許可されないとまでは感じられません。
しかし、先の不法投棄の罪に用意されている罰則は、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と法定されていまして、刑罰の一種である罰金刑を受けたとあらば、永住も帰化もあきらめざるを得ません。(時の経過による解決を待つしかない!)
『マンションや店舗のゴミ置き場へ軽い気持ちでゴミを投げ捨てるのも辞めたほうがいいですよ。今はどこの施設にもカメラが設置されてますから!』
これを口癖のようにアナウンスしています。
*参照条文*
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
女優の江角マキコさんが“ママ友いじめ”に遭っていたことを告白した記事を読んで思ったこと。
- 2014.07.30(水)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
いじめを未然に防いだり世の中からなくすことなど不可能でしょう。(非常に残念ですが。)
それはいじめをしている側のほとんどに“いじめている”認識が無いからだと思います。
僕は学生の頃、一度それを身をもって体験した経験があります。
あるクラスメイトが不登校となり、担任がその理由を聞きにいったところ、数人のクラスメイトから“いじめとまでは言わないが嫌な言葉を言われている”との聞き取りをしたそうな。
その数人に僕の名前があったのです。
なんでや!と叫びたくなりましたが、当人がそう言っているのだからこれは間違いない事実だと認めざるを得ませんでした。
その後、そのクラスメイトの不登校は止み再び学校生活に戻ったので事なきを得なたのですが、、、
この時の出来事は今でも僕の脳裏に強く刻まれています。(当然それは傷ついた当人の比ではないでしょうが。)
そのため、いじめによる事故や事件を耳にするたびに、自身が行った過去の出来事が頭をよぎります。
『被害者となれども決して加害者とはなるまい。』
自分の子どもにも、「人をいじめるくらいならいじめられろ!」と言っています。(当然、どちらにもならないことが大前提ですよ!)
江角マキコさんの告白記事を見て、フッと、過去のことが頭をよぎったのでした。
お終い。
追伸
それにしても最近特に思うのが、いい年こいていじめをしている人間が多いこと多いこと。(子どもの世界より大人の世界の方が多いのは確実だ!間違いない!)
きっとやってる側は全く気づいていないのでしょうが。(まさか気づいているの?)
グループや仲間内から“フッ”と姿を消した仲間がいたとしたら、その時は要注意ですよ、おばさん!!