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外国企業(法人)が出資して日本法人(子会社)をつくる際の注意点。

先ず始めに、僕の事務所は大阪外国企業誘致センター(O-BIC)の登録アドバイザーとなっていまして、外資系法人設立の際は最大10万円の助成が受けられるチャンスがあります。

さて、本題ですが、コロナ終息後、外国人による会社設立や経営者のビザ取得も含んだ依頼が絶えません。

僕の得意とする分野ですが、韓国以外からのオファーだと苦労することが多いです。

それは、韓国には日本と同じく「印鑑登録」制度があるのですが、他の国にはそのような制度が無いからです。

すなわち、印鑑証明に変えてサイン証明なるものが必要となります。

これが国によって様々で、アメリカなど州ごとにまるっきり制度が異なっていてその都度各国、各州の制度を確認する必要があるからです。

先日などアメリカの法人が出資して日本に子会社を設立したいとのオファーをいただきました。しかも、アメリカの法人の役員が日本に派遣されて経営者のビザ取得のオファーも同時にいただきました。

なかなかボリュームのある仕事になるのですが、事前の説明と書類のやり取りにはずいぶん苦労しました。

[次回のブログで具体例をみていきます。]

永住権のはく奪を今より簡単にできるように「ルール変更」が日本の国会で決まろうとしています。かの国では「イムジン河」を謳うことを禁止する?

在留外国人が日本でビザの延長をすることが無くなるのが日本人に帰化すること。

そしてもう一つは永住権を取ること。

僕は在留手続きの依頼をしてくれる外国人に永住権を取ることを「ゴール」と言っています。

日本に住む外国人の多くは日本に帰化する以外、1年や3年ごとにビザの延長と称して収入や職業、家族構成や中には預貯金の中身までを見られ審査を受けなければなりません。

もう日本の国にそういったプライベートな干渉を受けることが無くなる状態になることを僕は彼らにとっての「ゴール」だと認識しています。

しかし、今回の「ルール変更」は永住権が彼らにとっての「ゴール」とは呼べないものになる可能性が含まれます。

税金や年金を支払っていないことで役所の人間が入管へ通報、その外国人の永住権を取り消せるようになります。『日本人であろうが外国人であろうが同じペナルティ(督促や遅延金請求)を与えればそれで済むのでは?』と思う僕の思考は異常なのでしょうか、、、

話は変わりますが、北朝鮮では今後国民が「イムジン河」を歌うことを禁止するとのこと(その理由についてはまた別の機会に)。

どちらの国の決定にも『そこに(市民・居住者への)愛はあるのか?』と問いたくなります。

21年前に大阪府熊取町で行方不明になった吉川友梨さんの現在の推定の「似顔絵」を大阪府警が公開した件。

仕事で警察署を訪れる度に目にする捜索人のチラシ。中でも目を引くのが21年前に大阪府熊取町で行方不明になった吉川友梨さんの事件。

吉川友梨さん(当時9)が下校途中に行方が分からなくなり現在も未解決となっている未成年者略取誘拐事件で事件から丸21年となる20日、大阪府警は今年で30歳になった友梨さんの現在の推定の似顔絵を作成・公開しました。

提供:大阪府警

これまでに合計約11万1300人の捜査員を動員しましたが現在も未解決のままです。

今回公開された似顔絵は、年齢による骨格の変化などを専門に研究している警察職員が、家族の写真などをもとに推定して描いたということです。

解決につながるような有力な情報を提供した人には報奨金として300万円が支払われます。本日も大阪・なんばの高島屋大阪店の前では、友梨さんの両親や警察官らが、友梨さんの情報提供を呼びかけています。

日本に住む韓国人女性の夫が亡くなった。夫の年金を求めてねんきん事務所へ同行しました。

相続の関係でお手伝いする機会が増えています。3日に1回は何らかの相続に絡む相談があるくらいに。

今回ご依頼頂いた韓国人女性の話では、最近亡くなった日本人配偶者が掛けていた年金について自身が受給できるものがないかを調べたいのだそう。

今回僕は日本語が不自由な彼女の通訳者としてねんきん事務所へ同行しました。

事前に調べておいた必要書類、亡き夫の日本の戸籍謄本とその女性の韓国の婚姻関係証明書などを携えて。

婚姻関係証明書の翻訳も僕の事務所でやりましたがそれは事務員任せ、その時初めて目にしました。ところがです、、、

韓国の婚姻関係証明書には亡くなった夫との婚姻の記載はなくその前の夫との婚姻と離婚の記載のみ成されているではありませんか。

この書類ではねんきん事務所の方から突き返されるのでは!

そんな僕の不安をよそに手続きは無事に進んだのでした。

~次回へ続く~

韓国戸籍(家族関係登録簿・除籍謄本)の解体。在日コリアンの相続事例。

前回のブログの続きになります。

韓国の除籍謄本で度々目にする『就籍』した旨の記載ですか、その一部は朝鮮戦争の争乱時に北朝鮮から韓国へ逃れてきた方たちがみずから戸籍を作ったものです。

日本の戸籍制度でも就籍手続きがありますが、棄児など親の知れない子のための制度としてして使われます。

韓国の場合、上の例のように戦争により北から逃れた人や脱北してきた人、また在日コリアンで自身が登録されるべき登録基準地(本籍地)が不明な者が『就籍(現在では家族関係登録創設)』手続きを踏んで自身の身分登録を行う訳です。

今回の事例の場合、除籍謄本を読み解くことで、この一家が『朝鮮戦争以前は北側(朝鮮)に住んでいたものの争乱のさなか何らかの事情で韓国に逃れてきた』ものと思われ、家長が韓国の役所へ届け出たことで就籍されたものと推察しました。

『就籍』の一行前にある「分家申告により本戸籍を編製」とあるのも、当時朝鮮にもあった戸籍制度下、北から逃れてきた家長(戸籍筆頭者、戸主と呼んでいた)が『就籍』申告の際に北側の戸籍がどのように編成されたのかを申述しそれがそのまま記載されたものと結論付けました。

このようなイレギュラーな除籍謄本を相続手続の際に手にしたところで素人(いや、弁護士など専門家も)では太刀打ちできず僕のような韓国身分関係手続について経験豊富な行政書士へアクセスするのが良いでしょう。

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