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おかげさまで『そん法務事務所』は満5歳になりました!
2009年7月1日に開業した『そん法務事務所』も何とか満5年を迎えることができました。
これもひとえに沢山の方々からのご支援をいただいたおかげだと心より感謝しています。
いまだに僕のような半端者が事業者として事務所経営を続けられていることを不思議に思う同級生やサラリーマン時代の元同僚もいることでしょうが、僕自身も至らないところだらけの自分自身が5年間も事務所を続けられたことにいまいち実感を持てずにいます。
それでも時は過ぎ、開業の時に幼稚園児だった長女は小学4年生に、2才だった長男も小学2先生となり、まだ生まれてすらいなかった二男は幼稚園に通って、それぞれ楽しい毎日を過ごしています。
彼らがスクスクと成長しているのと同じように、『そん法務事務所』も日々スクスクと成長できるように、僕自身、行政書士としてまた人間として頑張っていく覚悟です。
より多くのお客様の依頼にお答えできるように、今まで以上に日々の研鑽と誠実な業務への取り組みをお約束いたします。
<行政書士として、人間の定めた『法』と、人間本来の『情』や『心』をバランスよく汲み取り、依頼者のために全力で職務に取り組む。そのことを信念に仕事をして参ります。>
これからも何卒、『そん法務事務所』をご愛顧いただけますことを心よりお願い申し上げます。
間違いなく頑張った浅田選手と心ない一言でどれだけ人が傷つくのかを想像できないでいる『道徳ある』大人の話。
ソチオリンピックで盛り上がっている日本。
僕の家の視聴率ナンバーワンは相変わらず『韓ドラ』ですが、ここ最近はオリンピックがそのあとに続く。
昨日は何度が眠りに落ちそうになりながら、日本の村上佳菜子選手の演技までは起きていた。
浅田真央選手の順が最後だと知っていたので生で見るのは無理と知りつつ、失敗しないことを祈った。(キムヨナ選手の完璧な演技を見終えていたので余裕の心境になっていたのも事実!)
僕の家ではキムヨナ派と真央ちゃん派に分かれてそれぞれ好きに応援している。
ナショナリティを中心にオリンピックを楽しもうがプレイヤーを中心に楽しもうが誰に何を言われる筋合いはないのだ。
今朝、浅田選手の成績を見て正直ホットした気持ちもあったが、実力を大きく下回る成績にはとても残念な気持ちにもなった。
プレッシャーに見事に打ち勝つ選手もいれば、それに押しつぶされる選手もいるのが勝負の世界。
もしかしたら浅田選手はどこか怪我をしているのかも知れない。
フリーでは本来の実力を出し切って悔いのないオリンピックで終えて欲しいと心から思った。
そんなことを日本人じゃない僕が思っているのにも関わらず、夕方のニュースでとんでもない発言をしている大人がいることを知った。
ニュースから流れる信じがたい非情な言葉。
『あの子大事な時には必ず転ぶんですよね』
『団体戦に浅田選手を出して恥をかかせることは無かった』
こんなこと公の場で平気で話す大人達が、無垢な日本の子どもたちに『道徳教育』を施そうと言うのだ!
あきれてものが言えないのを通り越して、何だかとてつもない恐怖感に襲われるのであった。
ネットでの個人攻撃は大嫌いだが、これを書かずには眠れないのであった。
日本に在留する外国人(特別永住者含む)の通称名の登録及び変更の手続きが厳格化されている件に関して。
外国人特に在日コリアンの方からの相談で通称名を登録したい、または結婚にともない現在使用している日本名を夫のものに変更したいとの相談を受けることが年に数回はあります。
以前までの僕の説明は、「自宅宛に新しく使用したい通称名で届いた郵便物を持って住所地を管轄する役所へ出向いたら即日・その場で変更が可能ですよ。」でした。
しかし、ここ最近の事例を見聞きする限りこれがなかなか認めてもらえないとのこと。
調べてみるとある通達によって通称名の変更の申出に対して厳格な審査を実施していることが判明しました。
平成25年11月15日付の総務相自治行政局発信の通達では以下のような内容が記されています。(※注:一部抜粋)
『住民基本台帳の一部を改正する法律が施行され、通称については外国人住民票の記載事項とされている。今般、通称の削除・記載を繰り返すことによって、携帯電話を不正に取得していた事案が発生した。これまでも、通称については厳格な確認をしておりますが、上記事案も踏まえ、改めて留意事項を下記のとおりとりまとめましたので通知します。
1.通称を記載する際には、その要件を厳格に確認する必要があること
外国人住民票への通称の記載については、社会生活上通用していることが客観的に明らかとなる資料等の提示を複数求める等により、厳格に確認を行うこと。その資料とは、「外国人住民に係る住民基本台帳事務に関する質疑応答について」問2(※1)で示しているとおり、勤務先又は学校等の発行する身分証明書等の客観的資料を想定しており、少なくとも、本人の意思により作成したと認められる資料等は適当でない。
2.既存の通称を削除し、新たな通称を記載すること(いわゆる変更)は原則として認められないこと
通称とは、「氏名以外の呼称であって、社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であると認められるもの」である。従って、ひとたび社会生活上通用しているとされた通称が変わるということは通常は想定されないものであり、原則として認められないものである。なお、日本人が戸籍の氏名を変更する場合でも、家庭裁判所の許可が必要である等、厳格な取扱いとなっている点にもご留意いただきたい。
3.頻繁に新たな通称を記載することで、通称が悪用される可能性があること
新たな通称を頻繁に記載することは、通称の悪用に繋がる恐れがあり、ひいては、住民票の公証機能の信頼性を損なうものであるので、その取扱いには十分にご注意いただくよう今後とも引き続きよろしくお願いしたい。
※1
「外国人住民に係る住民基本台帳事務に関する質疑応答について」
問2 令第30条の26第1項に規定する「当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料」とはどのようなものか。
答 「国内における社会生活上通用していることが客観的に明らかとなる資料」 であり、勤務先又は学校等の発行する身分証明書等が想定される。少なくとも、本人の意思により作成したと認められる資料等は適当でない。なお、国内における社会生活上通用していることの確認に代えて、親や身分行為の相手方等について、その氏名等及び身分関係を確認する場合には、戸籍の届出受理証明書、戸籍謄本、住民票の写し等が想定される。
モバイル端末の購入で散々迷った挙句、iPad miniとBluetooth接続のキーボード付きカバーを購入した話。
- 2014.02.17(月)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語 , 未分類
Kindle fire HDをおもちゃ代わりに購入して以来、外出先でのちょとした調べ物にはそれを使っていた。
もちろんKindle単独ではインターネットに接続できないので、iPhone5のテザリング機能を要する。
しかし、Kindleはダウンロードして利用できるソフトの数が少なく、その利用にはかなりの制限がかかってくる。
毎日mobileノートブックを持ち歩くにはいくら軽量化されたからと言ってもかさばりすぎるので、薄型軽量のMacBookの購入を考えていた。
それでも電車内でのちょっとした読書やお客様へ資料を提示して説明する際にはやはりタブレット端末が欠かせず、結局迷った挙句にキーボード脱着しきのタブレットの購入に落ち着いた。
最初候補にあげていた「ASUSトランスブック」と「Microsoftサーフェス」は非常に魅力的な端末なのだが、やはりタブレットとしての使用にはサイズが大き過ぎる。
iPhoneとの同期ができることと価格ドットコムのカスタマーレビューを参考に最後はiPad mini+キーボード付きカバーの購入に決めた。
サイズ的にキーボードの打ち込みにくさは否めないが、やはりAppleは凄いと再認識させられたのだった。
次男の保育園最後の発表会へ行ってきました。
- 2014.02.16(日)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
長女、長男と巣立った保育園で我が家の末っ子(次男)もお世話になりました。
こじんまりした小さな保育園ですが、先生たちも本当にいい方ばかりで安心して通わせられました。
在日コリアンの先生も何人か勤めておられたので、家で呼ばせているように僕のことを<アッパ>と呼ばせてくれていました。
長女から数えると7年間もお世話になった保育園ともこの3月の次男の卒園でお別れです。
今日はその次男の最後の発表会でした。
妻が行けなかったので初めて一人で参加しましたが、思いのほか次男も一生懸命に歌い、踊り、そして演じていました。
最後の3匹の子ブタの劇の出来栄えの悪さにはいささか物足りなさを感じたものの、身体も心も大きく育った次男や同じクラスの友達の姿に心を癒されました。
たまには我が子のイベントに参加することも悪くはないな?と感じられた一日でした。