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いよいよ来週に迫った『大阪マラソン』に緊張と不安が入り混じってます。
- 2014.10.19(日)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
2年ぶりに大阪マラソンを走ることになりました。
正直、人生に2度もフルマラソンを走ろうとは、想像だにしていませんでした。
2年前の大阪マラソンでは何とか4時間台で完走した僕ですが、今回は完走できるのか?完走できたとしたらタイムはどうなのか?
緊張と不安が入り混じります。
それでも10月26日が近付くにつれ、やはりワクワク感の方がそれらを上回るのが不思議に思えます。
前回同様一緒に走る友人が、「体重全然落ちへんわ、、、」と会うたびにネガティブな発言をしているのが気がかりではありますが、
本番では「行けるところまで一緒に行こう!」と約束しています。
今回は、42.195キロの間にどんな『景色』が見られるのか、少し楽しみです。
事務所のラジオから流れる『走れ、ナニワを』を聞きながら、軽快に大阪の街を駆け抜ける自分を想像してテンションを高めている僕でした。
お終い。
『いよいよボスざるにも女子が現われた!』と騒ぎ立てるテレビに違和感と怖さを覚えたこと。
- 2014.10.16(木)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
福山通運が今後5年内にドライバーの一割を女性にするとの指針を発表したようです。
確かに最近工事現場やガードマンにも女性の姿を見ることが普通になってきました。
それをネタにして、テレビ等のメディアではやたらと男性と女性を比較して“弱っていく男”と“強くなる女”を煽っているように思います。
しかし、最早男性と女性を『職業』や『家庭生活における役割』、『政治的・社会的地位』において区別すること自体が時代遅れでナンセンスではないでしょうか。
僕が属するコリアン社会においても、男性優位女性軽視の風潮が未だに強いように感じることが多いですが、男達はもういい加減に目を覚ますべきだと思うのです。
聞いた話によると、韓国では昔と違って女の子が生まれた方が喜ばれるらしいです。
僕自身、家に帰ると、『長女には癒され』ますが、『息子2人には日々ガッカリさせられる』ことしかありません。
しかし怖いのは、仕事の場を女性に奪われた男はいったい何に活路を見出せばいいのかが、自分自身もまったく見当がつかない事実です。
iPhoneの『Siri』を使って英語力を試していた子どもたちを見て思ったこと。
- 2014.10.13(月)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語 , 未分類
iPhoneのSiriを使って姪っ子が『英語力』を試していた。
家の近くにあるからとの理由で英語を習いに行っているうちの子たちも、姪のお姉ちゃんにならって携帯片手に一生懸命に話しかけていた。
子どもたちの英語力に懐疑的な僕は、どうせ何一つ聞き取ってもらえないだろうと高を括って観察していた。
以外にも発音がよくSiriも子どもたちの呼びかけに応答していたので驚いた。
これは韓国語力を試すいい練習台になるな~と、新らしいiPhoneの利用方法を教えられたのだった。
来月11月9日は行政書士試験が実施されます。合格目指して最後の追い込み頑張ってください!
毎年この時期に実施される行政書士試験。
国家資格、とりわけ法律系の資格ではハードルが低いと思われがちですが、ここ10年間の合格率は概ね5%~10%で推移しています。
(平成17年度の試験では2%台と驚異の低合格率でしたが、、)
ちなみに僕が受験したのは平成14年度試験でそのときは出題ミスもあったりして合格率は19.23%でした。(高卒の僕が運よく受かる訳です!)
当時、漫画の『カバチタレ!』が刊行され、一般に行政書士の名が広く知れ渡った時期とも重なります。
行政書士を目指す方には是非頑張って勉強して試験に望んでもらいたいと思います。
ネットなどでは未だに“行政書士では食べて行けない”との否定的な情報が見られますが、それは司法書士でも弁護士でも何ら変わらないことです。
成功しないことを資格のせいにしないで欲しいです。
行政書士を目指す人、また行政書士として頑張ろうとする人には、そんな“外野のヤジ”に惑わされず目標に向かって一生懸命に頑張ってもらいたいです。
もちろん、ライバルたちとの戦いは容易いものではありませんが、、
平成26年8月末時点での全国の登録行政書士数は約4万5千人。
大阪府内にも3000人近い数の行政書士がいます。
神戸にんにくや事件に見る不法就労助長罪の重みについて
一昨日の報道で飲食店展開をする「神戸にんにくや」の経営者並びに元専務が外国人を不法に就労させたとして逮捕されたことを知りました。
逮捕容疑は入管法違反(不法就労助長罪)となっていましたが、具体的にその条文を見てみると、
○出入国管理及び難民認定法第73条の2(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
尚、その2項では、無過失の場合以外は処罰を免れることができない旨規定されています。(つまり、知らなかったでは済まされないと言うこと。)
今回の逮捕容疑はまさに上記73条の2違反で、懲役刑もある大変重い罪に処される可能性があります。
これに関わったとして行政書士も逮捕されています。
逮捕されてしまった行政書士の無実を信じている僕ですが、だとしても彼が被る社会的制裁はあまりに大きすぎるように思わずにはいられません。
(現時点で元専務以外は容疑を否認している。)