- HOME
- ブログ
ブログ記事一覧
三度、大阪マラソンに当選しました!
- 2015.06.10(水)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
懲りもせずに、昨年7時間かけてやっとの思いで完走した大阪マラソンにエントリーしていましたが、その結果が出ました。
期待していなかったにも関わらず『当選』の案内メールが。
5回のうち3回も当選するとは、本当に驚きです。
(相変わらず友人とのペアエントリーです。)
今回は少し計画的なトレーニングを積んで万全の状態で臨みたいと思います。
間違っても去年のような『両足痙攣』の悲劇に見舞われないように。
(こんなことで浮かれられる自分は本当に幸せだと思います、、、)
都構想が頓挫した後の大阪の行く末。(簡易宿泊所営業についての問い合わせが増えている件。)
久しぶりの投稿です。
大阪でヤミ簡宿の経営者が逮捕されたとの報道がありました。
無許可で簡易宿泊所を営業した旅館業法違反の容疑です。
去年の暮れから僕のところにも旅館業の許可、特に簡易宿所(業法による呼称)を営業したいとの問い合わせが増えていました。
外国人観光客の集客に欠かせないホテルや旅館などの宿泊施設の数が、大阪では特に不足していると聞きます。
そんな中、空きビルや空室の目立つ賃貸物件の有効活用の方法として簡易宿所の営業を試みる方が多いのでしょう。
ところが、神奈川県川崎市で起こった簡易宿泊所火災事故以降、大阪でも業法7条に基づく立ち入り検査が実施されたと聞きます。
が、これの対象は当然許可業者のみとなります。
すなわち、無許可営業を行っている業者へは業法に基づく立ち入り検査は行いえないのです。
そこで起こったのが今回のヤミ簡宿業者の逮捕。
しかしこれは手始めに過ぎません。
今後、「シェアハウス」や「ウィークリーマンション」と称してその場しのぎの『賃貸契約書』を巻いているグレーゾーン事業者さんも言い逃れできない状況に追い込まれることでしょう。
しかし、実際問題として観光客の受入にいわゆるヤミ簡宿やグレーゾーン事業者が担っている役割は大きく、行政側は規制強化と並行して何らかの対策を講じるべきではないでしょうか?
以上、都構想が頓挫した後の大阪の行く末が心配でならない一市民の意見でした。
[参考法令]
旅館業法
<b>第十条</b> 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
<b>一 </b> 第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者
<div class=”item”><b>第七条</b> 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、営業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。</div>
<div class=”item”><b>2 </b> 当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。</div>
<div class=”item”></div>
<div class=”item”></div>
新『経営・管理』VISA、外資要件が無くなりとても便利に!
- 2015.05.14(木)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報 , 日本語
本年4月から日本の在留資格の『投資・経営』が『経営・管理』と名称が変わった。
さらにそれまで要請されていた外資要件が撤廃となり、日本の方のみが株主(出資者)なっている法人でも、外国人が役員などの責任ある立場となって『経営・管理』の在留資格を取得する道が開かれた。
これまでは外資要件により無理にでも外国人が投資し、若しくは外国人の株式保有割合を気にかけなければならなかったので、サポートとする立場でありながら非常に面倒に感じていた。
先日、『経営・管理』となって最初の依頼者の在留許可が出て一安心した。
今までは<緩和の裏に強化あり>が多かったが、今のところ今回はそのようなことが無いように感じている。
ゴールデンウイーク明け。頑張らなければと思いつつ、正直しんどい。
- 2015.05.07(木)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
ゴールデンウイーク、みなさんはどのように過ごされましたか。
僕は昨年と違って特に予定を組まずゆっくりしようと考えてましたが、結局半分は仕事に取られました。
それでもこどもの日には何かしてあげなければと悩んでいたところ、以前から行こうと思っていた姫路セントラルパークへ家族で出かけることに。
車で周るサファリパークは中々の見応えで、子どもたちも若干興奮気味。
(相変わらず一番テンションが上がっていたのは〝何時までも子どもじみた父親〟の僕でしたが、、、)
前日には姫路城にも行くことができて、行き当たりばったりにしては充実した旅ができました。
また、偶然にも泊まった旅館にバレーボール女子ナショナルチームが宿泊していて、あの木村沙織選手も生で見ることができました。
(背の高さに息子はビックリ!!していました。)
そして、その木村沙織選手の姿に小学校でバレーボールをしている自分の娘の未来の姿を重ねてしまう親バカの私でした。
お終い。
『レッド・ファミリー』
- 2015.05.03(日)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 在留特別許可 , 日本語
日本の入管法では、「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。」を永久上陸拒否者として日本への入国を認めない。
これは日本の他の法令と意を異にしていて、執行猶予付判決を受けて猶予期間が経過しても「刑に処せられた事実」をもって永久上陸拒否者の立場は免れない非常に厳しい規定なのだ。
連休初日の昨日、懲役2年6月の執行猶予付判決を受け、その後の裁判でも日本での在留を認められず、2年半もの間日本にいる我が子に会いに来ることができなかった外国人父の上陸(入国)を認めるとの嬉しい便りが届いた。
弁護士から回ってきた事件で、僕の見立てでは5年若しくはそれ以上の時間がかかると思われた。
依頼者へもそう伝えていたので、依頼者(妻)はもちろん僕自身も本当に驚いた。
(日本にいる幼い子のことを思って誠心誠意・心血注いで陳述書を書いたのが報われたのだと思いたい。)
依頼者と僕の誠意がどのように評価されたかは不明だが、親子がバラバラに暮らす悲劇を2年半という時間で止めてくれた入国管理局の英断に心から感謝したい。
偶然にも昨日見た『レッド・ファミリー』と言う韓国映画も家族の絆について問う内容だった。
家庭を守るため、「嫁と子どもと自身の命(健康)はくれぐれも大切にしなければ!」と、この2つの出来事から再度思い知らされたのでした。
お終い。