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『大阪府』に続いて『大阪市』も民泊条例可決の方向へ。
今朝の朝日新聞によると、昨年大阪府で可決されたいわゆる『民泊条例』について、大阪市でも可決の見通しが立ったようです。
府の条例は、『大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市』には及ばず、それらの市では府とは別に民泊条例を定める必要があったのです。(大阪市では前の市長(橋下さん)の時に条例案が否決されている。また、池田、吹田、交野、松原の各市では昨年12月17日の時点で?実施しない〟としている。)
今回は市議会での根回しもうまくいっているようで、大阪府(一部)に続いて大阪市内でも旅館業の特例となる<認定を受けた民泊>の営業が可能となる見込みです。
しかし政府は、<民泊>について旅館業法上の「簡易宿所」と分類した上で面積基準などを緩和する方針を打ち出しており、<民泊>の?ちゃんとした営業方法の確立〟についてはなお流動的と言えます。
※大阪市では本日時点でいまだ民泊条例の可決に至っていませんので誤解のないように!
在日コリアンの戸籍整理(家族関係登録整理)はどこですべきか?
- 2016.01.13(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
事務所への依頼としてその割合が増え続けている『相続についての相談』や『帰化許可申請手続』。
その前提として、韓国の身分関係(家族関係登録簿)を正当なものに整理することを求められることも多々あります。
手続は基本的には住所地を管轄する在外公館(韓国領事館)で受付してもらえます。
しかし、それ以外にも方法があり、
①在外国民家族関係登録事務所へ郵送する方法、
②登録基準地の市区町村役場(市庁・区庁・邑事務所・面事務所)へ郵送する方法
などです。
時には法院(裁判所)の許可を得なければならない手続もあり、その際は登録基準地を管轄する家庭法院へお願いすることも必要。
このブログの過去のエントリにあるように、2015年7月1日に開設された在外コリアン専門窓口へ書類を送付する方法を選択していた僕ですが、何やらここ最近先方の様子がおかしいと感じています。
韓国領事館の職員の様子がそうであるように、少々対応に?嫌がある〟ように感じてします。
在日コリアンの複雑怪奇な身分関係と、出てくる書類と韓国での身分情報との整合性の無さに嫌気がさしてのことだろうか。
日韓の狭間で両国の身分登録をそれぞれ別々に行わなければならなかった在日コリアンの特殊事情について理解してもらうのは、そう簡単にはいかないものだ。
帰化許可申請についての判例紹介。(不許可事例)
子どもが朝鮮学校へ通っていることを理由に、その親と子ども自身の帰化許可申請について不許可の処分をした国(法務大臣)に対する不服の訴え。(在学中に申請している点は、少し驚かされました。)
判決文を読むべくもなく、帰化許可申請については不許可となった場合の理由について国は回答を拒否する。
何が理由で不許可となったのか知れないので、申請した当事者としては納得いかないことでしょう。(当然、思い当たる節のある方もいるのでしょうが、、、)
業務として帰化許可申請の依頼が増えていますが、申請受付の際に同行すると、壁越しに以下のような法務局担当者からの声が聞こえてくることも。
「朝鮮総連や朝鮮商工会、民団等とのお付き合いはありますか?」
やはり、質問するということは『何かしら判断材料』になっているのは間違いなさそうだ。
※以下は、判決文。
平成26年(行ウ)第74号他 帰化許可処分の義務付け等請求事件
平成27年(行コ)第93号 各帰化許可処分の義務付け等請求控訴事件
今年もいろいろありましたが、何とか無事に年を越せそうな感じです。
毎年、年末によからぬことが起こりがちな僕ですが、本年も師走にかけて気分が冴えません。
体調がすぐれなかったり、予期せぬ出費が続いたり、身近な人が病気になったり、、、
年明けとともに全て改善することに期待しています。
今年1年を振り返ると、仕事の面では外国人案件、特に日本への投資や日本での起業の相談が多かったように思います。
あと、日本国籍取得(帰化許可申請)を希望されての依頼も例年より増えました。
やはり、『日本』と言う国のブランド力は益々高まっているようです。
そんな依頼者たちの姿を横目に見ながら、日本国籍を持たない僕は、身近に起こる大きな社会イベント(大阪都構想住民投票)にすら参加できない自身の中途半端な立場について、今まで以上に色々と考えさせられる年でもありました。
事件や事故、紛争や災害が特に目立った今年でしたが、私ども『そん法務事務所』は今年も何とか無事に年を越せそうなので、ご依頼いただきましたお客様並びにご贔屓にしていただいた方々への報告と感謝の意を込めて、厚く御礼申し上げます。
また来年もよろしくお願いします。
皆様のご多幸を心よりお祈りいたします。
2015年12月28日
行政書士 孫勇
国籍選択に悩む女子高生の投書を読んで思うこと。
- 2015.08.28(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
今朝は夏休み中の娘と二人で自宅近くのパン屋へモーニングをしに行ってきた。
途中、長男が現れせっかくの二人きりの時間を邪魔されて嫌な気持ちなった私。
パンを食べつつ今朝の朝日新聞を読んでいると、日本人の母親と外国人の父との間に生まれた日本に住む女子高生の「国籍選択制度」に対する思いが綴られていた。
父母両方の国に自分自身のルーツとアイデンティティー持つその女子高生は、「国が一定の年齢に達した自分たちのような重国籍者に国籍選択を迫ることに違和感と非情さを感じている」と訴えていた。
外国に住みながら4世代に渡ってしぶとく外国籍を維持している我が家にも、いつ彼女のような存在が身内として現れるかも知れず、他人事とは思えなかった。
(ちなみに僕の国籍国である大韓民国は、2011年から一定の条件の下「重国籍容認」の立場を取っている。)
切り取った投書欄を娘に渡したが、さすがに小学校5年生にはあまり理解できないようであった。