ブログ

  1. HOME
  2. ブログ

ブログ記事一覧

吉田沙保里選手の涙に屈強なアスリート魂を見せられて感動した件。

表彰台でこんなにも涙を流し続けるアスリートも珍しいんじゃないか、と思った方も多いのでは。
(ワールドカップの試合前に国歌を聞きながら号泣する鄭大世選手以来、、)

前日の全階級金メダルに続き、五輪4連覇を狙い圧倒的優勝候補だった吉田選手も順当に決勝戦へ。

準決勝までは起きていたがそれ以降は見逃した僕は、朝のダイジェストで吉田選手が敗退したことを知った。

表彰式で人目もはばからず泣き崩れる吉田選手を見て「やはりこの人は凄い!」と思ったのだ。

前人未踏の五輪4連覇を目指し、世界の誰よりも苦しい努力をしてきたこと、それをサポートしてくれた沢山の人々への思いが込み上げての涙だったと推測するが、優勝にかけていた思いは他の選手のそれを大きくうわまわっていたのだろう。

インタビューでファンや関係者へ感謝の思いを最初に語る吉田選手の姿に思わずもらい泣きしそうになった。

それにしても今回のオリンピックで日本は本当に強いな~。うらやましい限り。

お終い。

「スーパー玉出」社長ら、入管難民法違反(不法就労助長)容疑で書類送検されるニュースを見て。

  • 2016.08.08(月)

8月2日にアップしたブログで紹介した件。⇒リンクはここ‼

これが現実に起きましたね。

タイトルにあるように激安スーパーで有名な「スーパー玉出」の幹部らが書類送検されたと言うニュース、みなさんも耳にされたところでしょう。

社長がどのような意図で外国人留学生等を雇用されていたかは不明ですが、僕も指摘したように『とてもシビアな判断』が外国人雇用の際には求められます。

専門家へのアクセスをお勧めする次第です。

ヤフオクで<スピードラーニング韓国語版>を購入して語学の勉強中。

僕は12年間民族学校へ通い、日々母国語(韓国・朝鮮語)で授業を受け、校内でも母国語での生活をなかば強制させられていた。

にもかかわらず、現在の仕事に就いてオリジナルの韓国人とコミュニケーションするとき、僕が習った母国語がまったく通じず相当な苦労をした。

自分の子達には僕みたいにならないよう、毎日のように自宅テレビに映し出されている韓ドラ(妻の日課)を見て『オリジナルの言葉』を少しでもマスターするように言っている。

そしてつい先日、自分もあらためて勉強しなおす意味で、ヤフオクで<スピードラーニング韓国語版>を格安で購入。

もっぱら電車に乗るときや出かけるときの車内で聞くようにしている。

それにしてもビジネス会話より반말(パンマル、タメグチのこと)の方が語彙も多く非常に難しい。

やはり韓クラ(韓国人ホステスがいるクラブ)通いは必須なのか?

最近よく見かけるベトナム人の若者がやはり留学生として日本へやってきているのだと知った件。<副題:不法就労助長行為の罪と罰>。

出井康博というジャーナリストさんの<留学生という名の奴隷労働者たち2>というネット記事を読んだ。

僕の自宅周辺にもベトナム人の若者がこの数年の間にとても増えたように感じていた。
彼らがどのような経緯で日本に住みつくようになったのか?
それを知るヒントを記事から得た思い。
このブログの読者さんにも外国人若しくは外国人留学生を雇っている事業者さんがいることだろうが、是非、以下の法律に注意していただきたい。
【前提として「留学」のVISA(在留資格)で働くことができるのは、
 ①資格外活動の許可を得ている者、
 ②一週間に28時間以内
 となっている】

出入国管理及び難民認定法

第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者【例えば留学生に一週間に28時間を超えて働かせた場合】
※2、3省略

⇒雇い主へ非常に重い処罰を科していますよ!

また第2項において、
「外国人留学生等が資格外活動の許可を受けていなかったこと」について知らなかったことを理由として処罰を免れることができない(ただし、過失のないときは、この限りでない)としている。

⇒知らなかったでは済まされない、つまり言い逃れできないようになっていますよ!


一方、第70条において、
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
4 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

⇒雇われた側(つまり外国人留学生等)にも同じく相当厳しい処罰を科しています。

また第24条では、
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
4 本邦に在留する外国人(※カッコ内省略)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
※ロ~ヨ省略

⇒つまり、「専ら行つていると明らかに認められ」ると判断された外国人は国外退去となります!


雇う側も雇われる側も相当なリスクを覚悟する必要があるということ‼

兄弟姉妹の家族関係登録証明が取れなくなったことによる弊害が早くも起こってしまっている件。

先のエントリーでも紹介しましたように、「本人の委任状により兄弟姉妹の家族関係登録証明を交付するのは違憲である」旨の韓国大法院(日本の最高裁に値する)の決定が出たのがつい先日のこと。

それによる弊害が早くも生じているのだ。

ある在日コリアンの方の依頼で、その方の母親の出生年月日を訂正する手続を韓国の法院(裁判所)へすることとなった。

その添付書面として、『訂正と関連する登録事項別証明書』を提出する必要がある。

何かと言うと、申請者、つまり母親の「基本証明書」、「家族関係証明書」等を事前に領事館で入手しなければならない。

が、先の大法院決定により、これが取れなくなったのだ。

どうして取れないのかと言うと、母親自身は日本のものと韓国の生年月日が相違していて同一人と見なされず交付してもらえない。

次に頼めるのが子ども、すなわち今回の依頼者なのだが、これも子ども本人が登録されていれば良いのだが今回は登録がないので母親との親子関係を証明して交付請求する。

しかし、日本の証明書では母親の生年月日が韓国のものと相違しているのでこれも「母子関係」が証明できずダメ。

母親の両親は他界しており、残るは「ちゃんと韓国に登録のある」母親の姉弟に頼むしかない。

今まではこれで何とか『訂正と関連する登録事項別証明書』を入手していたのだが、今回これが出来なくなったのだ。

違憲決定からこんなに短い期間で実際の弊害に出くわすとは思ってもみなかったので驚くとともに、今後の対処方に頭を悩ませているのであった。

お終い。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00