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年金事務所に物申す!

つい最近、亡くなった母の未支給年金の受け取り手続で年金事務所とやり取りをした。

以前、年金事務所での相続絡みの相談があって、「亡き父との親子関係の証明書類として韓国の家族関係証明書を出せと言われた」と言っていた在日コリアン(特別永住者)の言葉を思い出し、日本の役所から取り寄せた『出生届記載事項証明書』を提出した。
すると案の定、「お母様との親子関係の証明書類として韓国の家族関係証明書を提出してください」と言うではないか。

僕は次の『事実』を年金事務所の職員に伝えて、後日了解を得た。
在日コリアン(特別永住者)である私は日本で生まれ育った
在日コリアン(特別永住者)はその必要性の無さから本国に身分登録を持たない者が多い
③日本で一番の在日コリアン(特別永住者)密集地域にある今里年金事務所の職員たるもの、上記事実を知らないとは言わせない
④それを承知で韓国の家族関係証明書を一律に要求するのはナンセンスで配慮のかけらもない
『出生届記載事項証明書』は日本の役所が交付した公の証明書類と理解する

聞いてくださった職員の方には大変「耳の痛い意見」であっただろうが、これを機会に在日コリアン(特別永住者)を含めた<すべての市民に優しい年金窓口>となることを期待したい。

(それにしても、最近の僕の口調は職業病なのか言葉に優しさがまったくなくなっていくようで怖い。)

母の通夜に参列していた場違いなほど沢山の若者の姿を見て思うこと。

つい先日、69歳でこの世を去った母の通夜には、どこから来たのか誰の知り合いなのかわからない20代前半と思しき若者がたくさん居た。

後でわかったことだが、その若者たちは、生前母が働いていた大手遊技店の社員やバイト、元職員達だったのだ。

母は生前、仕事先での若者たちとの触れ合いをとても楽しんでいる様子だった。それが生きがいとも言っていた。

それにしても、たかが「パートのおばちゃん」の通夜にこんなに多くの仕事先の同僚や元同僚が詰めかけるだろうか?(30~40人は来ていた。)

驚いたことに、その方たちの中には会社の経営陣(会長、社長、専務など)まで居たのだ。

しかし、通夜が始まったとたん、僕はその理由を理解した。

みんな、母の遺影を前に泣いていたのだ。それも大泣きだ。

仕事先での触れ合いを楽しんでいたのは母だけではなかったのだ。

彼らもまた母と話すこと、母に悩み事を打ち明けて聞いてもらうことを楽しみにしていたのだ。

いつも誰にでも分け隔てなく、人と真剣に向き合い、時には自宅に呼んで食事を振る舞っていた母の生き様を見せつけられた瞬間だった。

尊敬する母にどこまで近づけるかわからないが、母が最後に見せた大きな背中を、僕は死ぬまで追い続けたい。

 

大阪府が「外国人滞在施設」について審査基準のパブリックコメントを実施へ。

大阪府では、外国人滞在施設について、本日、認定要件である審査基準のパブリックコメントを実施しました。

<パブリックコメント報道発表リンク>

<審査基準の概要>

上記の審査基準は、特区法施行令、<外国人滞在施設経営事業の円滑な実施を図るための留意事項について (通知)>などをもとに、認定に当たって満たずべき要件についての案を示し、府民意見を募集するものです。
また追って、認定の取消を行う基準である処分基準のパブリックコメントも実施します。

〇今後のスケジュール
→ パブリックコメント終了
→ 審査基準の確定
→ 申請様式/申請についての案内等、3月に説明会の開催
→ 4月からの認定受付

「民泊」、面積基準緩和の方向へ。特区法による「外国人滞在施設」との差異は?

旅館業法における簡易宿所の面積の基準について、
「定員10人未満の場合、1人当たり3.3㎡」とする案を厚生労働省が公表しました。

特区法施行令による外国人滞在施設では、
「一居室の床面積は、25㎡以上であること(都道府県知事が別途定めることを妨げない)。」となっています。
(大阪府の条例では25㎡となる。)

厚労省は旅館業法施行令を改正し4月1日から新たな基準で運用を始める予定です。
緩和によりマンションの空き部屋等の利用も促され、営業許可が取りやすくなるのではとの観測が。
しかし、地域によってどちらの方で営業すべきか混乱が生じないのだろうか?

※以下は大阪市条例等

議案第232号国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案平成27年9月25日付託(都)
平成28年1月15日原案可決
平成28年1月15日原案可決賛成賛成賛成反対賛成 
 議案第232号 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案の一部修正の承諾を求めることについて(平成28年1月15日提出) 平成28年1月15日承諾賛成賛成賛成賛成賛成 
 「議案第232号 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案」に対する附帯決議平成28年1月15日可決(都)平成28年1月15日可決賛成賛成賛成賛成賛成 

 

帰化許可手続の流れについて。

昨年から帰化手続についての相談や依頼が増えています。
確か法務省の統計では帰化許可者数の推移は概ね減少している筈であるのですが。
何にしても行政への許認可手続においての依頼が多いに越したことはないので、ありがたいことです。

今日のブログでは帰化をお考えの外国籍住民が知りたい、帰化許可手続のおおよその流れについて説明します。
①まず最初に行うことは法務局への相談から。これは住所地を管轄する法務局が窓口となります。

②そこで<帰化の条件について>、<必要となる書類について>説明を受けます。

③次に、②で説明を受けた書類を集めます。(ご自身でやろうと考えていた人もここであきらめる方が多いようです。)

④書類が整った時点でそれを提出します。(受付すると多くの法務局で受理番号が付けられます。)

⑤次に待っているのがとても重要な面接です。(長い人で、まる1日かかる場合も、、)

⑥補完資料の提出を終えて、

⑦結果通知となります。(許可の場合、法務局からの電話よりも先に「官報」に氏名、生年月日、住所が公示されます。すなわち、帰化をした方の氏名は官報と言う国が発行する新聞に日々公開されているのです。)

⇒ここまでにかかる時間としては、
 ①~④まで:1か月から6か月(とても個人差が出る段階です)
 ④~⑤まで:現況4か月と言ったところ
 ⑤~⑦まで:これも概ね4か月くらい
すなわち、準備に取り掛かってから許可をもらうまでの期間は、最短でも9か月、長くかかる人は1年を超えます。(これを短縮する方法は?無くはないのですが、、)

いかがですか? これをご自身でするとなると、
<膨大な書類集め>から、<これまでの経歴(居住歴も含め)の確認>、何よりも<あまり馴染みのない法務局国籍課窓口へ何度も足を運ばなければならない>など、大切な時間が奪われてしまいます。

『意を決して専門家へ依頼する』ことも検討に値するのでは?と思うのですが。

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