ブログ

  1. HOME
  2. ブログ

ブログ記事一覧

大阪市健康局主催の『特区民泊経営事業に関する説明会』に参加してきました。説明会の内容よりも気になったことについて。

本日14時開催のいわゆる”特区民泊”の説明会に参加しました。

役所が主催するこの類の説明会は相変わらず内容が薄く、途中退席を何度もこらえる始末。

一番印象に残ったことといえば、開催直後に起こった地震のこと。

さすがに12階の部屋は驚くほど揺れがひどく、「逃げた方がエエんちゃうか?!」と叫ぶおじさんも、、

30秒以上揺れが続いたせいか、その感覚がなかなか抜けず、集中力もなくなってしまった。

新たに得た情報といえば、『1棟のマンションの数室、例えば1階101、3階303の2室で申請する場合も1件の申請で可能である』とのこと。
(簡宿の場合、これは2件の申請になる。そもそも”共用廊下”の時点で申請不可だが、、、)

ともかく、震源地鳥取の被害が少ないことを祈る。

誰のために辞め、止め、辞めさせ、止めさせるのか?『大人』の事情と『世間』という厄介な存在について。

ヤフーニュースによると、とある写真コンテストで受賞した作品に自ら命を絶った人物が写っていたとのことで、主催者側が賞を取り消し(正確には撮影者に辞退させた)たとのこと。

この記事を読んで、賞を取り消した理由は当然「被写体となった人物の遺族からの抗議」と想像したが、遺族は受賞を喜んでいて主催者側の事情でそのようにしたとのこと。

「(取り消しの理由は)面倒に巻き込まれたくないと言っているように聞こえる」とは、被写体となった方の父親の言葉。

これに似た出来事は僕の周りにも存在し、とにかく目に見えない”空気”や”世間体”を気にするあまり、当事者の意思を踏みにじる<頭の痛い大人>が本当に多いと感じる今日この頃。

朝鮮学校高校無償化裁判の傍聴へ行ってきました。原告証人として出廷した方たちの涙ながらの訴えは裁判官の心を動かすことができたのか?

大変重要な裁判だった。

これは朝鮮高校側に立つ弁護士からの事前の情報通りで、緊迫したやり取りが行われた。

それでも何故か(?)いつもに増して傍聴券を求める人の数はまばら、、、

裁判が始まると、4人の証人が自身の持つ様々な思いをぶつけるように証言をしていた。

途中、涙ながらに子どもたちの窮状、心に負った傷について語る証人も。

国(相手側)もいろいろ言いたいことはあると思うが、高校生相手のこのような裁判はすこぶるナンセンスでカッコ悪く思えた。

ここはひとつ大きな心で原告の訴えを飲んであげてもいいのでは?

ま、最終的には裁判官の考え一つで判決がどう転ぶかが決定することに間違いはないのだが。

末っ子の二男と釣りに行った件。大阪南港にある魚つり園護岸は人でごった返していた!

長女はバレー、長男はサッカーと、上の子2人が休みの度にクラブ活動や習い事で忙しいため、いつも二男だけが取り残される。

そして父である僕も、、、

はみ出し者2人仲良く最近はよく釣りへ行くのだが、今回初めて近場の海へ行くことに。(これには父が免停中という深いわけが、、、)

思いのほか人が多く、釣りをする場所を確保するにも一苦労。

それでも小指ほどのイワシと数匹のアジがその日の釣果。
(後で妻の実家にお邪魔して味噌で煮込んでもらい美味しくいただきました。)

魚つり園護岸を出るとき、道に咲くアサガオの花を見た二男が「これハンメ(僕の亡き母のこと)のとこに持って行ったら喜ぶかな?!」と、花好きだったハンメの供えにしようと言ってくれた言葉に少し感動した父でした。

お終い。

日本へ帰化した方からよく聞く質問、<日韓間の2重国籍?!問題>について検討してみた件。蓮舫氏の報道も気になって、、、

「国籍唯一の原則」という言葉があり、各国は概ね複数国籍を認めない方向で法律を制定している。(最近、韓国法では複数国籍を認める法改正が行われたが、、、)

日本の国籍法では第11条で『日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。②外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。』と規定している。

韓国でも国籍法第15条で『大韓民国の国民であって自ら外国国籍を取得した者は、その”外国国籍を取得したとき”に大韓民国の国籍を喪失する。』と規定している。(2項以降は長いので割愛。詳しく知りたい方は韓国の<国家法令情報センター>へアクセスください。←このサイト、過去の法律も改正ごとに全文掲載されている親切さ‼日本の<法令データ提供システム>とはわけが違う。)

上記の規定から考察すると、在日コリアンが自ら進んで帰化により日本国籍を取得した場合、帰化が認められた瞬間(官報に氏名が掲載された日)に”何にもしなくても”韓国国籍を喪失することとなる。

よく事務所へ問い合わせをいただく、「韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が載ったままになっているが大丈夫か?」との質問の回答は上記韓国法15条のとおりとなる。

ただ、同法第16条において『大韓民国の国籍を喪失した者は、法務部長官に国籍喪失申告をしなければならない。』となっており、”厳密に法律を守る”との観点からは領事館において国籍喪失申告をしておくべきだろう。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00