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大阪府議会でも特区民泊の滞在日数短縮法案が可決。大阪府市全域(一部除外地域あり)で2泊3日の特区民泊が可能に!

14日のブログで紹介しましたように国の要件緩和に伴って、大阪市がいち早く特区民泊の宿泊日数短縮について法整備を行いました。

これに並行して大阪府でも最低滞在制限日数6泊7日を2泊3日に短縮する法案を20日の議会で通しました。

これにより特区民泊の活用が盛んになると思われます。

特区民泊の大きな利点は、<旅館業>で求められる建築関係の書類が不要であるところ。

明らかな違法建築物は別として、既存建物の有効活用の道が<旅館業許可>より比較的ゆるやかな感がある。

ご相談は当事務所まで!

特に飲食店で求人がママならない事実が別な形としてあらわれている現実を知って思うこと。

僕の知人も飲食店舗経営を長年やっていたが、この1,2年の間に半分以上の店舗を閉めたと聞く。

特に売上げが下がったわけでもないのに、どうして辞めたのか?

その理由は求人の難しさと人材難だ。

他の事業者さんとも話をすると、時給を上げて募集をかけてもなかなか働き手が来ないとのこと。

今朝の新聞報道で、鶴橋の老舗焼肉店の経営者が入管難民法違反の容疑で書類送検されたことを知った。

大阪では西成発祥の有名スーパーの経営陣も同じ容疑で捕まっていた。

働きたい人間がいて働かせたい企業があり、お互いに条件があったから働いてもらっただけ。

しかし、このブログでも再三注意喚起してきたように、外国人雇用の際は細心かつ最新の注意(就労制限の確認)が必要だ。

外国人がらみの事件だと特に報道されやすいこともあって、取り返しのつかない企業イメージの悪化にも繋がる恐れがある。

今回の容疑は週に28時間以内を上限として就労が認められている留学生等を上限時間を超えて働かせたとある。

時間の制約には雇入れ側がしっかりと管理をせざるを得ないだろう。

それにしても、彼等が掛け持ちで働いた場合で今回のように上限時間オーバーとなった場合、一体どちらの就労先に罰が下されるのだろう。

そして、それを管理する責任までも雇入れ側が負わされるのだろうか?

疑問がわく。

大阪市でいよいよ民泊での2泊3日が可能に!市議会にて<短縮条例>が可決成立。

国家戦略特区法による外国人滞在施設(いわゆる特区民泊)では、その滞在期間を6泊以上と定めていた。

しかし国はこれを変更、2泊から可能とした。

ただ、これを実際に変更するかは、特区民泊についての認可権者である各自治体任せとなっている。

大阪市の吉村市長と大阪府の松井知事は、国の変更を待っていち早く条例の変更に着手、この度大阪市での<短縮条例>が可決したとのこと。(施行は来年1月1日から、毎日新聞朝刊より)

先日も特区民泊の相談に阿倍野メディックスにある相談窓口を訪ねたが、特にバタバタした様子もなく静かに職員が対応してくれた。

申請件数は増えてますかとの問いに、今のところ認可は3社のみですとの回答。

しかし、<短縮条例>の可決により滞在日数が2泊3日となるのを待つ事業者さんは多いと言い、相談件数はある程度ありますとも言っていた。

僕の事務所にも1年以上前から相談ばかり来ていた民泊経営者だが、<短縮条例>の可決で業務依頼が殺到する(?)のを期待したいところだ。

日本生まれのタイ国籍の少年の在留を認めなかった日本の裁判所の判断について思うこと。

昨日、中米出身の非正規在留の男性と話す機会があり、日本の裁判所で16歳のタイ国籍の少年が「国外に退去せよ」との判決をもらったことについて話をした。

少年は日本で生まれて日本語しか話せず、生まれてから一度も日本を出たことがないと言う。

「日本でこのような判決について世論が騒ぐことはあまりなく、むしろ、この判決について肯定的な意見の方も多数いる」と語る僕の言葉を、その男性は放心状態で聞いていた。

「ジーザス、日本のことをもっともっと良い国だといろんな人に伝えたいが、それは難しい!」

そう語るその男性の驚きと落胆の表情が忘れられない。

相変わらず<朝鮮籍>の方からの、韓国パスポート取得の可否についての問い合わせが多いこと。

韓国のパスポートを取得するには、
①韓国国民であって、
②家族関係登録簿(昔で言う戸籍簿)に登載されていて、
③在外国民にあっては在外国民登録がなされていて、
④国家保安法により、反国家団体の構成員と見なされていないこと
が求められる。(④については想像の域を出ないが、、、)

特別永住者証明書上の国籍欄が<朝鮮>となっている方は、すなわち③の用件を満たしていないので正規の韓国パスポートの取得は無理である。(ちなみに外国人登録法が2012年7月8日をもって廃止された。それ自体を把握していな在日コリアンがまだまだいるのも事実。)
以前は朝鮮籍の方にも一部発行されていた臨時パスポート(いわゆる臨パス)はほぼ交付されない。(韓国政府から招待された科学者や音楽家など特別な場合は交付される余地があるが、、、)

韓国パスポート交付の可否において特に注意を要するのは、上記④だ。
これがため、交付までにやたらと時間を費やしたり、期間が1年や2年のパスポートが交付されたとの話をよく聞く。
何を根拠にそのような取扱いとなっているか調べてみると、下記のとおり、旅券法施行令及び国家保安法の規定が見つかった。

〇여권법 시행령
제6조(일반여권의 유효기간)
①일반여권의 유효기간은 10년으로 한다.
②외교부장관은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 다음 각 호에 따른 기간을 유효기간으로 하는 일반여권을 발급할 수 있다. 다만, 제5호에 해당하는 사람인지 여부는 관계 행정기관과의 협의를 거쳐 결정한다.

제5호 국외에 체류하는 「국가보안법」제2조에 따른 반국가단체의 구성원으로서 대한민국의 안전보장, 질서유지 및 통일·외교정책에 중대한 침해를 야기할 우려가 있는 사람: 1년부터 5년까지의 범위에서 침해 우려의 정도에 따라 외교부장관이 정하는 기준에 따른 기간

〇국가보안법
제2조(정의)
①이 법에서 “반국가단체”라 함은 정부를 참칭하거나 국가를 변란할 것을 목적으로 하는 국내외의 결사 또는 집단으로서 지휘통솔체제를 갖춘 단체를 말한다.

有効期間が1年や2年のパスポートをお持ちの方は、‶反国家団体の構成員‶と見なされているようですね。
南北は、まだまだ『一時休戦状態』だということです。

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