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AIの普及により2030年には労働人口が240万人減るとの報道を見て思ったこと。(人間にしかできない仕事とは、、)

AI技術の開発は僕が思っている以上に急速に進んでいるようで、自動運転車をはじめ多くの分野でその活用が実現しつつある。

中も工場等での単純作業は勿論、僕たち士業の仕事を含めあらゆる分野で人間に代わって人工知能を備えたロボットが実際に人間の職を侵す未来が現実として近づいている。

ある発表によると弁護士業務もいずれはAIロボットによりほぼすべてまかなえる時代がやってくるとのこと。

僕たち行政書士もうかうかしていられない。

それより気になるのは僕らの子どもたちの時代には、人間しか行えない職業は一体何が残るのかということ。

個性がなく不平を言うこともなく、データに基づいたプログラミングにより使者として言いなりに働くロボットは、経営者側からは確実に重宝されるであろう。(その点人間を使うのは非常に難しいのだ!)

美術や芸術、お笑いや歌唱、スポーツ選手等、特に才能を求められる一部の職業しか、人間ができる仕事は残らないのではないか?

そうやって自分の子たちにそれら職業に就かせることを妄想するも、いかんせん「蛙の子は蛙」、彼らに才能を求めるのは非常に酷なことだと悩んでしまう父であった。

お終い。

一年を終えてのご挨拶とお礼を兼ねて。(今年1年を振り返っての感想。)

今年最後のブログになります。

今年を振り返ると、仕事面では『出だしは好調だが徐々にしぼむ』感じの一年でした。

途中、『開業以来の暇な時期』を経験して、かなり不安になった僕でしたが、トータルすると落ち着くところに落ち着いた感じです。

それよりなにより、2月に母を亡くしたことが今までの人生最大の喪失感を生みました。

この出来事は僕にとってはトラウマになる出来事で、一生引きずることでしょう。(母親を亡くした男たちは皆同じ経験をしていると思います。)

厄年を難なく乗り切ったと思いきや、何のことは無い、誰しもこの年代には様々な厄が降りかかるものだと実感しています。

それでもたくましく生きていかなければ、このギスギスした社会で生き残ってはいけません。

尻に鞭打って気合を入れて生きていくしかありません。

この一年、圧倒的に悪い出来事が多かったのですが、その分、自分自身はいろいろな経験をしました。

この経験を来年以降に活かしたいと思います。

相変わらずの僕ですが、今年一年もお客様のためにどの事務所よりも誠心誠意仕事に取り組んだことには自信を持っています。

これからもどうぞ『そん法務事務所』をご贔屓にしていただけますことを心よりお願いたします。

来年の飛躍に向けて暫し休憩に入りますことをご容赦ください。(正月休みのこと。)

皆様のご多幸を心よりお祈りいたします。

 

2016年12月28日

行政書士 孫勇

横浜地裁川崎支部の決定に続く2例目の「ヘイト禁止仮処分決定」が大阪地裁で出ました。ヘイトスピーチ防止へ大きな弾みとなるか?!

僕も何かとお世話になっている大阪市内のNPO法人が申し立てていた「ヘイトスピーチデモの禁止を求める仮処分」の決定が大阪地裁で出ました。

法人事務所の半径600m以内でのデモを禁止するというもの。

事務所はコリアタウンの近くにあり、コリアタウンは勿論、一部鶴橋駅周辺も網羅する範囲でのヘイトデモを禁止する内容。

申立には僕の後輩の弁護士も関わっていて、「勇気ある行動に感謝!」したい。

このような市民らの動きや法律家のかかわりがとても大切で、当事者は勿論、さらに多くの方が関心を持つことが重要だと思う。

大阪府議会でも特区民泊の滞在日数短縮法案が可決。大阪府市全域(一部除外地域あり)で2泊3日の特区民泊が可能に!

14日のブログで紹介しましたように国の要件緩和に伴って、大阪市がいち早く特区民泊の宿泊日数短縮について法整備を行いました。

これに並行して大阪府でも最低滞在制限日数6泊7日を2泊3日に短縮する法案を20日の議会で通しました。

これにより特区民泊の活用が盛んになると思われます。

特区民泊の大きな利点は、<旅館業>で求められる建築関係の書類が不要であるところ。

明らかな違法建築物は別として、既存建物の有効活用の道が<旅館業許可>より比較的ゆるやかな感がある。

ご相談は当事務所まで!

特に飲食店で求人がママならない事実が別な形としてあらわれている現実を知って思うこと。

僕の知人も飲食店舗経営を長年やっていたが、この1,2年の間に半分以上の店舗を閉めたと聞く。

特に売上げが下がったわけでもないのに、どうして辞めたのか?

その理由は求人の難しさと人材難だ。

他の事業者さんとも話をすると、時給を上げて募集をかけてもなかなか働き手が来ないとのこと。

今朝の新聞報道で、鶴橋の老舗焼肉店の経営者が入管難民法違反の容疑で書類送検されたことを知った。

大阪では西成発祥の有名スーパーの経営陣も同じ容疑で捕まっていた。

働きたい人間がいて働かせたい企業があり、お互いに条件があったから働いてもらっただけ。

しかし、このブログでも再三注意喚起してきたように、外国人雇用の際は細心かつ最新の注意(就労制限の確認)が必要だ。

外国人がらみの事件だと特に報道されやすいこともあって、取り返しのつかない企業イメージの悪化にも繋がる恐れがある。

今回の容疑は週に28時間以内を上限として就労が認められている留学生等を上限時間を超えて働かせたとある。

時間の制約には雇入れ側がしっかりと管理をせざるを得ないだろう。

それにしても、彼等が掛け持ちで働いた場合で今回のように上限時間オーバーとなった場合、一体どちらの就労先に罰が下されるのだろう。

そして、それを管理する責任までも雇入れ側が負わされるのだろうか?

疑問がわく。

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