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遺言の必要性について。法が定めた最後にできる意思表示。これを活用しない手はないと思うのだが、、、(エピソード編)
- 2016.09.28(水)
- 相続・遺言
過去に取組んだ事例で、①韓国法による相続であり、②被相続人(亡くなった方)は独身で婚姻歴は無く、子ども産んでいない。(この時点で嫌な予感がした!)
まさかとは思ったがこの方、③兄弟姉妹もいない。(妹が居たがすでに他界しており、妹も婚姻・出産ともに無し)
勿論、年齢的にも④父母はすでに他界している。
日本法の場合、この時点で「相続人がいない」となり利害関係人若しくは国が遺産を持っていくことも。
だが、このケースは被相続人が韓国籍であるため「4親等以内の傍系血族」となる。
【3親等⇒おじ・おば・甥姪、4親等⇒いとこ、祖父母の兄弟姉妹等】
当人の親族関係を紐解くべく韓国戸籍(家族関係登録簿と除籍簿)をたどると、その数(4親等以内の傍系血族)は30人は下らない。
その30人はほぼ全員が韓国に住んでいてもちろん連絡先や居場所は知れない。
まともに取り合えば間違いなく『塩漬け』となるケースだったが、後日、依頼者から遺言書が見つかったとの連絡がありことなきを得たのだ。
遺言書には、被相続人の内縁の夫の子である<依頼者>へ全ての財産を相続する旨の文言があり、日本の家庭裁判所での検認手続等を経て全て遺言通りに財産相続を終えたのだ。
このケースでもしも遺言書が出てこなかったなら、預貯金や不動産はどの相続人の手にも渡らなかったことだろう。
遺言の必要性について。法が定めた最後にできる意思表示。これを活用しない手はないと思うのだが、、、
- 2016.09.27(火)
- 相続・遺言
法務省から「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が発表されているが、その内容は、
第1 配偶者の居住権を保護するための方策、
第2 遺産分割に関する見直し、
第3 遺言制度に関する見直し、
第4 遺留分制度に関する見直し、
そして
第5 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策が検討課題
とされている。
特に我々行政書士がかかわるケースで重要と思われるのは、
第3 遺言制度に関する見直し
の部分だ。
ホームページやブログを通して<相続をスムーズに終わらせるコツ>として遺言書の作成を推薦しているが、業務として請け負うのは『相談』止まりだ。
多くは弁護士がその仕事を請け負っているものと推測するが、やはり遺言書を書く必要性について未だ認知されていないような気がしてならない。
※遺言書のある・なしでその処理が大きく異なってしまっていたであろう事案(エピソード)については次回のエントリーで報告したいと思う。
日本の首相が「難民と移民に関する国連サミット」で継続的な難民支援への取り組みをうったえていた件。
- 2016.09.26(月)
- 入国管理局情報
日本の法務省入国管理局の公表資料によると、2015年における難民認定者数等については下記の通り。
・難民認定申請者数:7,586人(過去最多)
・難民認定申請の処理数:3,898人
・難民認定者数:27人(このほか,人道上の配慮を理由に在留を認めた者:79人)
難民として日本での在留が認められた人の数が多いか少ないかは個人の判断にゆだねられる。
ちなみに『全国難民弁護団全国会議』の公表資料によると、
・世界中で紛争または迫害から避難を余儀なくされた人の数:約5,950万人
・うち、 国内に留まって避難している国内避難民の数:約3,820万人
・国外に出て避難している難民の数:約1,950万人(難民全体の約86%の約1,240万人が発展途上国にいる。)
・国外で庇護または難民の地位を求めている人の数:約180万人
同会議によると、
・日本では難民不認定率が 3 年連続で 99%を越えた。
・審査手続きの長期化も懸念されていて、申請から認定までに 7 年超のケースもあると言う。
帰化許可申請において未払いとなっている「年金」の問題をどのように解決すべきか?
- 2016.09.09(金)
- 帰化申請業務関連
今週は特に帰化手続の依頼・相談がほぼ毎日のように飛び込んできた。
多くは弁護士先生からの紹介だが、ホームページやブログを見ての問い合わせも増えている。
既に申請したお客様の結果を<ネット版官報>でチェックしているが、本当に毎日たくさんの新日本人が生まれている。
帰化の相談においてほとんどの人は条件をクリアするのだが、特に会社の役員をやっている方で引っかかるのが社会保険未加入問題。
それと同じく、特別永住者以外の外国人については年金の未払いの問題。
日本人ですらもらえるかどうか怪しいと考える国民年金を真面目に払っているニューカマーは稀だ。
しかし日本の法務局も全てもれなく払い終えている状態を求めてはいない。
窓口相談員いわく、「年金については誠意を見せれば大丈夫!」と言うのだが、その誠意とはいったい?
詳しくは直接当事務所へお問い合わせください。
また、社会保険未加入の状態でも帰化の許可を得られたケースもありますので、あきらめずに一度相談を!
大阪法務局での帰化許可申請受付け作業、その前室では許可された方々の<集団での許可証受け取りの集い>が開催されていた。
- 2016.08.24(水)
- 帰化申請業務関連
8時30分から相談受付をしている大阪法務局国籍相談窓口には、さすがに人もまばら。
受付の日には書類の2重チェックがあるので僕はいつも窓口が開く時間に行くようにしている。
そうしないと申請者(依頼者)を無駄に待たせてしまうから。
本日はたまたま許可された人たちの「許可証受け取りの儀」の開催日だったので、相談窓口の向の部屋ではすでに数名の<新日本人>の方々の姿が。
それにしても、最近になって国籍相談の窓口がブースごとにパテーションで分離されたが、以前はお隣さんもお向かいさんも全て話が筒抜け状態でプライバシーもへったくれもあったものじゃなかった。
それでも未だに許可証の受け取りの儀式は集団で行われていて、もう少し外国人(新日本人だが)のプライバシー保護に気を使ってあげてほしいものだ。
(写真は大阪法務局国籍相談窓口前の廊下の風景)