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日本へ帰化した方からよく聞く質問、<日韓間の2重国籍?!問題>について検討してみた件。蓮舫氏の報道も気になって、、、
- 2016.10.11(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
「国籍唯一の原則」という言葉があり、各国は概ね複数国籍を認めない方向で法律を制定している。(最近、韓国法では複数国籍を認める法改正が行われたが、、、)
日本の国籍法では第11条で『日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。②外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。』と規定している。
韓国でも国籍法第15条で『大韓民国の国民であって自ら外国国籍を取得した者は、その”外国国籍を取得したとき”に大韓民国の国籍を喪失する。』と規定している。(2項以降は長いので割愛。詳しく知りたい方は韓国の<国家法令情報センター>へアクセスください。←このサイト、過去の法律も改正ごとに全文掲載されている親切さ‼日本の<法令データ提供システム>とはわけが違う。)
上記の規定から考察すると、在日コリアンが自ら進んで帰化により日本国籍を取得した場合、帰化が認められた瞬間(官報に氏名が掲載された日)に”何にもしなくても”韓国国籍を喪失することとなる。
よく事務所へ問い合わせをいただく、「韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が載ったままになっているが大丈夫か?」との質問の回答は上記韓国法15条のとおりとなる。
ただ、同法第16条において『大韓民国の国籍を喪失した者は、法務部長官に国籍喪失申告をしなければならない。』となっており、”厳密に法律を守る”との観点からは領事館において国籍喪失申告をしておくべきだろう。
いまだ行政書士の認知度が低いんだなと思わされる出来事。マンガ『カバチタレ!』の影響はにわか仕込みだったのか?
- 2016.10.09(日)
- 行政書士
沢山ある士業の中でも行政書士の業務範囲は広く、仕事として請け負って構わないものは数百種類とも言われている。
それもでいまだにその認知度は低く少し残念に思う。
つい先日も10年来の付き合いのあるお客さんから「先生は司法書士でしょ?」と真面目に言われた。
話すと行政書士と言う資格事態を知らず、僕の事務所名から<法務事務所・법무사무소> ⇒ <(韓国の)法務士・법무사> ⇒ <(日本の)司法書士>と連想したようだ。
行政書士の仕事の内容については、マンガ『カバチタレ!』に詳しいので興味のある方は見ていただくといいが、弁護士や司法書士と並ぶ法律系国家資格なのです。
ここ数年の受験者数の推移を見てみると右肩下がりに減っているのが現状だが、弁護士のなり手もしかり、法律を身に着けて仕事をしようという若者が減っているのでしょう。
僕もこの仕事にチャレンジする際、ネットを叩いて<行政書士>について調べた経験があるが、ネット住民の戯言がいかに胡散臭いものなのかを自身がこの仕事をやってみて気づかされたもの。
すなわち、食べれる食べれないを業種や職種で判断するのは『とんだ見当違い』だということ。
兄弟姉妹の戸籍(家族関係登録証明)が取れなくなったがやはり相続を理由とする場合には取れるケースがあること。(韓国領事館でのこと。)
- 2016.10.08(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
知り合いの司法書士から、「兄弟姉妹間では領事館で戸籍が取れなく、第3順位の相続人が困っている。」との連絡があった。
先のエントリ(兄弟姉妹の家族関係登録証明が取れなくなったことによる弊害が早くも起こってしまっている件。)でも紹介したとおり、これまでと『家族関係登録証明の交付請求が可能な人』の範囲が変更となったことから生じた問題(誤解)。
領事館へ詳しく問い合わせるとともに念のため韓国の弁護士にも確認した。
やはり当然であるが、先順位相続人が第3順位の相続人の場合、それを証明する書類があれば、兄弟姉妹間でも他の者の家族関係証明書類を交付してもらえるとのこと。
一昔前は、韓国籍でさえあれば委任状なしであかの他人の戸籍謄本をバンバン交付してくれていた韓国領事館も様変わりしたものだと最近つくづく感じる次第。
しばらくサッボてしまっていた『朝鮮学校関連裁判』への傍聴に行こうと決意した件。
- 2016.10.07(金)
- 憤慨
後輩の弁護士たちが手弁当で奔走している裁判がある。
それが朝鮮学校関連裁判(高校無償化・大阪市補助金不支給)だ。
今年の前半期まではほぼ皆勤賞で傍聴に行っていた。(なかなかの確率で抽選に漏れていたが、、、それでも某組織の活動家が傍聴券を譲ってくれるのでとてもありがたい。ちなみに皆勤賞で傍聴に来ている僕の方こそ某組織の活動家と見られていた可能性も。)
それが、今年下半期にあたる7月以降、なかなか行けていない。
つい最近、その裁判に関わっている後輩弁護士と話す機会があり、「次回は絶対に来るべきですよ!」と鋭い目つきで勧められた。
ムムッ、これは何としても行かなければならない!(極めて単純な性格の僕なのです。)
仕事やら自分の子どものことやら何かといろいろ忙しい『学父母』でしょうけれども、是非、10月14日、大阪地方裁判所へ、GO!でよ。
少し途切れていた韓国戸籍(家族関係登録)整理の依頼がにわかに盛り返し始めている件。
- 2016.10.06(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
帰化の依頼に伴った韓国戸籍(家族関係登録)の整理(訂正)は、日本の裁判所での判決をもって終わらせることができる。
どういう意味かと言うと、前提が『日本の法務局での帰化許可』が目的なので、日本の法務局さえ納得させればよく韓国の戸籍(家族関係登録)まで訂正する必要が無いのだ。
例を挙げると、Aさんが帰化申請をしようとして本国の身分証明である韓国戸籍(家族関係登録)を取り寄せて見ると、、父母欄に実の両親ではない赤の他人の名前が、、、(驚くなかれ、在日コリアンの場合よく見かける光景だ。)
理由はさておき、Aさんが法務局へそのことを伝えると、「まず本国の戸籍(家族関係登録)を訂正してください」との指示を受けた。
そこで僕ら行政書士の出番となるのだが、本例の場合、<韓国戸籍(家族関係登録)上の親子関係の訂正>=<日本の裁判所での親子関係不存在(または存在)の判決を確定させる>となる。
すなわち、日本の法務局では日本人になりたくて帰化(韓国国籍を放棄)手続きにのぞもうとする人に韓国戸籍簿(家族関係登録簿)の訂正までは求めないのである。
この依頼が<未婚の一人暮らしのサラリーマン>からだった場合、僕ら行政書士の報酬はせいぜい20~25万円。
一方、親子関係不存在(または存在)の訴訟を請け負う弁護士さんの報酬は、、、
うらやましい限りです。(当然、それ相応の時間と労力とリスクを伴うのですが、、、)