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相変わらず<朝鮮籍>の方からの、韓国パスポート取得の可否についての問い合わせが多いこと。

韓国のパスポートを取得するには、
①韓国国民であって、
②家族関係登録簿(昔で言う戸籍簿)に登載されていて、
③在外国民にあっては在外国民登録がなされていて、
④国家保安法により、反国家団体の構成員と見なされていないこと
が求められる。(④については想像の域を出ないが、、、)

特別永住者証明書上の国籍欄が<朝鮮>となっている方は、すなわち③の用件を満たしていないので正規の韓国パスポートの取得は無理である。(ちなみに外国人登録法が2012年7月8日をもって廃止された。それ自体を把握していな在日コリアンがまだまだいるのも事実。)
以前は朝鮮籍の方にも一部発行されていた臨時パスポート(いわゆる臨パス)はほぼ交付されない。(韓国政府から招待された科学者や音楽家など特別な場合は交付される余地があるが、、、)

韓国パスポート交付の可否において特に注意を要するのは、上記④だ。
これがため、交付までにやたらと時間を費やしたり、期間が1年や2年のパスポートが交付されたとの話をよく聞く。
何を根拠にそのような取扱いとなっているか調べてみると、下記のとおり、旅券法施行令及び国家保安法の規定が見つかった。

〇여권법 시행령
제6조(일반여권의 유효기간)
①일반여권의 유효기간은 10년으로 한다.
②외교부장관은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 다음 각 호에 따른 기간을 유효기간으로 하는 일반여권을 발급할 수 있다. 다만, 제5호에 해당하는 사람인지 여부는 관계 행정기관과의 협의를 거쳐 결정한다.

제5호 국외에 체류하는 「국가보안법」제2조에 따른 반국가단체의 구성원으로서 대한민국의 안전보장, 질서유지 및 통일·외교정책에 중대한 침해를 야기할 우려가 있는 사람: 1년부터 5년까지의 범위에서 침해 우려의 정도에 따라 외교부장관이 정하는 기준에 따른 기간

〇국가보안법
제2조(정의)
①이 법에서 “반국가단체”라 함은 정부를 참칭하거나 국가를 변란할 것을 목적으로 하는 국내외의 결사 또는 집단으로서 지휘통솔체제를 갖춘 단체를 말한다.

有効期間が1年や2年のパスポートをお持ちの方は、‶反国家団体の構成員‶と見なされているようですね。
南北は、まだまだ『一時休戦状態』だということです。

韓国戸籍(家族関係登録)整理。あいかわらずレアな事例をこなしている件~その2~。<家族関係登録存在申告>についての処理報告。

過去のエントリーで紹介しました『家族がそれぞれバラバラに戸籍整理(家族関係登録整理)を行った場合の、それぞれの身分登録のリンク付け』の手続。(過去のエントリーは☞ここ

韓国領事館へ相談するととても厄介な説明をするので、いつものように直接韓国(在外国民家族関係登録事務所)へ申請をしてみた。
すると何ら問題なくこれが処理された。(在外国民家族関係登録事務所は☞ここ

<先に登録が完了していた母と子どもたち>と、<だいぶ後になって登録した父>の家族関係登録簿が無事に紐づけされることに。

制度に縛られる必要はないと言いつつ、やはりちゃんとした家族関係登録が整理されると気持ちのいいものだ。

具体的な相談・手続を望む方は、そん法務事務所まで‼

「巨大な穴を1週間で修復した日本の技術は凄い!」と世界で驚嘆と称賛の反応が広がっている件。

実際に40年以上日本で住んでいる僕も、今回の映像をビフォーアフターとして見ると驚くばかり。

また、今回の件しかり、大震災や大災害の際の手際の良さ・秩序の良さに驚くこともしばしば。

そんな僕が最も「この国に住んでいて良かった!」と思った瞬間は、救急車の到着の速さを目の当たりにしたとき。

熱を出すたびに痙攣をおこしてしまう二男のおかげで1年に3回は救急車を家に呼ぶのだが、電話を置いてから3分も経たないうちに窓外から「ピーポーピーポー」と聞こえてくるのだ。

(僕の身の回りに起こる範囲での)救急医療には本当に感謝感動である。

そんなこともあって、税金はしっかり払うことを心がけているのであります。

入管法改正(審議中)があります。技能実習制度はどこへ向かうのか?

22日のブログでも取り上げた入管法改正の件で現在参議院で審議が行われている。

ネットから審議内容について議事録や中継を録画したものが見れるようになっているが、先日通過した衆議院法務委員会の議事録の中から特に技能実習制度についての以下のやり取りを抜粋してみた。(2016年4月19日の委員会)

〇日本共産党清水忠史委員の質問:日本国憲法第十八条について岩城大臣に聞きます。「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」とあります。~中間略~技能実習生にも憲法十八条は適用されると考えられませんか。

〇岩城法務大臣(当時):ただいま御指摘のありました憲法第十八条の規定は、技能実習生に対しても適用されるものと理解をしております。~中間略~技能実習制度は、奴隷的拘束や苦役に当たるものではあり得ず、仮に逸脱して人権侵害行為があった場合には、計画の途中でありましても転籍を認め、これを支援することはもとより、万一、監禁や暴力等による拘束等により強制労働等が行われた場合は、刑法や労働基準法上の犯罪として処罰されることになります。

(前)大臣の発言通りの制度的保証が望まれるところである。

ここ最近の<民泊>関連報道のまとめ。法律や条例が実態に合うように改正される見通し。

10月25日の毎日新聞夕刊、『民泊「2泊3日以上」閣議決定』。
国家戦略特区を活用したいわゆる特区民泊の滞在日数要件が「6泊7日」から「2泊3日」と緩和されるとの報道。

これに付随して、
10月28日の同紙朝刊、『大阪「民泊」緩和1月施行を』。
ここでは、大阪府と大阪市での宿泊日数緩和の条例改正を来年1月1日から始めたいとの意向を示したとの報道。

一方、
10月26日同紙朝刊、『大阪市が違法民泊の通報制度』。
認定を受けていないいわゆる「モグリの業者」を取り締まる「違法民泊通報窓口」を開設するとの報道。
通報に基づいて聞き取り調査を実施、指導に応じない場合は警察へ告発する方針だとか。

何かと世間を騒がせている民泊事業であるが、政府は旅館業法の更なる緩和も視野に入れて動いており、今後も動向が見逃せない!?

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