ブログ

  1. HOME
  2. ブログ

ブログ記事一覧

新たな就労系在留資格として「介護」が登場しました。

この9月1日から、新たな在留資格(ビザ)として「介護」が加わりました。

これまでも一部の国(フィリピンなど)のみとの協定により介護分野での外国人材受入れは行われていたものの、これをすべての国に広げたことになります。

「介護」と聞くと誰しも、『介護施設でヘルパーとして自由に働いてもらえるのでは?』と思いがちですが、これがそうでもないのです。

在留資格「介護」の条件は以下。

①留学生として日本に来て日本の介護福祉養成施設において2年以上学ぶこと、

②日本の「介護福祉士」の国家資格に合格すること。

この条件、正直厳しすぎると思います。

早速韓国の女性から問い合わせがありましたが、上記の条件を説明するとすぐにあきらめていました。

外国人労働力を求める日本の会社・事業者と、外国人材受入れについてのルール(法律)を決める〝国〟との明確な感覚の違いを日々思い知らせれています。

入国管理局の不手際が報道で取りざたされていました。

一日のうちに2件もの入国管理局に関する報道があった今日。

一つは、今朝のNHKのテレビニュースで目にした報道で、本人の同意や裁判所の令状なしにアパートを捜索されたのは違法だなどとして、ベトナム国籍の男性が入国管理局の職員らを住居侵入などの疑いで刑事告訴する方針を固めたとのこと。

もう一つは、朝日新聞夕刊にあった、東京入管での難民審査の際、難民審査参与員がコンゴ人女性へ不適切な質問を発したとして、代理人弁護士が抗議した件。

いずれの報道も<被害者>が行動を起こしたことについて報じたまでだが、最近の入管の動向を目の当たりにしている僕は、「無くもないわな、、、」と思わざるを得ないのであった。

在日コリアン離婚事情(ケーススタディー)

日々の業務で疑問に思っていたことについて自分なりに決着がついた。

①韓国籍女性と朝鮮籍男性が2000年に結婚し、

②二人の間に子供が生まれ、

③2005年に離婚した。

上記のケースで

④2017年9月1日に子供の出生を韓国へ届け出る場合、

日本の役所に提出した①と②と③の届出が韓国で有効な届出として扱われるかどうか?

結果は、

①=有効

②=有効

③=有効な届出とならない。

すなわち、子供の出生を届出るために夫婦は婚姻中の夫婦に戻り、離婚するためには日本の裁判所へ調停離婚を申し立てなければならない。

意外だったのは、韓国の戸籍先例で在日の「朝鮮籍」者も韓国国民だと認めているところ。

昔僕が朝鮮籍だったころ、韓国領事館で同様の主張をするも職員に全く相手にされなかったことが思い出される。

毎日<官報>をチェックしていると、知っている方の名前もチラホラ。

帰化許可申請手続の依頼が多く、こちらでお手伝いしている依頼者へ法務局よりも早く「許可が出ましたよ!」と報告したいとの理由で、ほぼ毎日電子版<官報>をチェックしています。

なぜ<官報>をチェックしてるかと言うと、日本国への帰化を許可された者の氏名・生年月日・住所が公告されるからです。

お金を払えば過去にさかのぼって帰化した者の個人情報が得られるのです。

法務局から許可者への連絡は官報に載ってからしばらく経ってらなので、お客様の喜びの声を直接聞きたい僕はこのようにしているのです。

ちなみに<日本国への帰化を許可された者>の中には知っている方の名前もチラホラ見かけます。

将来を見据え、みんな色々考えながら生きているんだなと思わされる瞬間です。

Yahoo!ニュース、「今年5月までにソウルだけで18人の『パク・クネ』さんが改名」の報を聞いて。

韓国らしいと言えば韓国らしいニュース。

僕も在日コリアンからの依頼で韓国の改名手続についてお手伝いすることがありますが、そのほとんどがいわゆる戸籍整理(家族関係登録整理)のためのもの。

例えば、自身が韓国の家族関係登録簿に登載されていない方がそれをしようと両親の戸籍(家族関係証明書等)を取寄せたところ、日本では<金英治>となっている父の名が何故か韓国では<金暎治>となっていた。

この場合、これを日本のものと合致させるため、韓国の裁判所(法院)へ申立を行います。
(領事館でもできます。)

このような『改名』の依頼はとても多いですが、もしかして、日本にお住まいの『パク・クネ』さんからも、上記とは違った理由での依頼があるかもですね。

お終い。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00