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2025年記事一覧

韓国にいる(と思われる)相続人探し。1年がかりで取り組んだ日本人相続人からの依頼の解決事例。~その2~

夫を亡くした日本人女性からの依頼を受けて、まずは帰化前の夫の韓国戸籍(家族関係登録簿)を入手することから始めました。
すると、夫には高齢で存命の兄弟姉妹(要約して兄弟と呼びます)が5人いることが分かりました。
行方の知れないこの兄弟を探し出して、遺産の分け方について了承を得て、遺産分割協議書に署名・捺印をもらうまでが<当面の>僕の仕事となります。
正直、手の施しようもない状況でしたが、妻が保管していた10年以上前に夫に届いた韓国からの手紙を頼りに捜索を始めました。早くしないと兄弟のうち90歳を超えている方もいるので時間がありません。
万が一、代襲相続となった場合、相続人が飛躍的に増えてしまうことが僕を焦らせます。
代襲相続とは、本来の相続人(遺産をもらう人)が亡くなってしまい、その遺産をさらに相続するシステムを言います。
相続人数が増えることすなわち、揉める要素が増えることに繋がりますから、、、
スピードとフットワークと語学力と日韓の法知識が試される壮大な依頼をどのように解決したかを、公開できる範囲でアップしてまいりますのでご期待を!【次回へ続く】

犯歴のある外国人の日本入国について。有名人・芸能人だからと言って特別扱いしない入管の正義。

友人から、イベント出演のために外国人芸能人を日本へ呼びたいのだが困ってる、と相談を受けました。

困っている理由はその芸能人の過去の行いについて『日本に入れない状況』になっているとのこと。

その電話の最中、偶然にも大阪入管にいた僕は、早速入管の興行担当者へ直接当たってみることに。

薬物事件で逮捕・刑罰処分を受けたことのあるその人物については入管法第5条により『永久上陸拒否者』のレッテルが張られていることは100も承知している僕が、なぜ入管職員へ当たってみようと思ったのかと言うと、昨年に同じく薬物事件で前科のある有名歌手が日本に来てイベントに参加していることを知ったから。この情報は相談してきた友人からもたらされた。

前例の話をすると嫌がる入管職員ですら、「どうやって入ってきたんでしょうね、、考えられない。薬物事件の申請は入り口でほとんど拒否になるはず、、、」と困惑していた。

他人の話をしても仕方がないのですが、今回相談を受けた外国人芸能人の犯歴に比べ、日本へ入ってきた歌手の犯歴の方が新しく罪も重い。「ダメもとでやってみるしかないよ」とその友人に言ってあげるしかなかったのでした。

韓国にいる(と思われる)相続人探し。1年がかりで取り組んだ日本人相続人からの依頼の解決事例。~その1~

夫を亡くした日本人女性から依頼が来たのは2年前。億を超える資産を残した夫は生前、「日本人になって韓国の連中とは縁が切れたから自分が死んだら財産はすべてお前のものだ」と妻へ話していたとのこと。
しかし、この夫の間違った理解が、残された妻へ大きな負担としてのしかかることになります。
相続のことについて誰にも相談せず亡くなった夫が言っていた『韓国の連中との縁切り』ですが、帰化をして国籍が変わったからと言って縁が切れるものではありません。
よって夫の死亡により日本民法に則り相続が開始され、夫の財産は日本にいる『妻』と韓国に住むと思われる『兄弟姉妹』で相続することに。
実は夫は帰化することにより自ら大きな落とし穴に落ちたも同然の状態になっています。
なぜかと言うと、帰化さえしなければ韓国籍のまま亡くなっていたのであって、その場合韓国民法に則って相続が行われます。日本法と違い韓国法では『妻』がいる場合、『兄弟姉妹』は相続人にはならないからです。説明が遅れましたが、この夫の両親はすでに亡くなっていて子どももいません。
簡単に説明すると、

[日本民法]
第1順位 子ども + 配偶者
第2順位 親 + 配偶者
第3順位 兄弟姉妹 + 配偶者 ⇒今回のケース

[韓国民法]
第1順位 子ども + 配偶者
第2順位 親 + 配偶者
第3順位 兄弟姉妹 OR 配偶者(配偶者がいれば配偶者優先)⇒帰化していなければこちらでした、、

もう一言付け加えておくと、この夫が『遺言書』さえ書いていれば後に生じる「韓国にいるであろう相続人探し」すらも必要が無かったかも知れません。【次回へ続く】

朝鮮籍の方が韓国の正規パスポートを入手するために「やらなければならない3つの手続き」を解説。手続きを理解すれば遠回りせずに済みます。

「韓国のパスポートを取りたい」との依頼は在日コリアンの方から多く寄せられます。そのうち現在2万人弱と言われている『朝鮮籍』の方らかの依頼とその解決方法について解説します。

やらなければならないことは大きく次の3つ(①~③)になります。

① 国籍回復手続き→<韓国領事館>へ自身の身分登録(氏名・生年月日・両親等)を行う作業で在外国民登録と言う

② ①の登録完了後、日本の役所へ特別永住者証明書の国籍・地域欄を朝鮮から韓国に変更する作業

③ いわゆる戸籍整理→<韓国の国>へ自身の身分登録(氏名・生年月日・両親等)を行う作業

④ パスポート交付申請→<韓国領事館>で正規パスポートを発行してもらう作業

これらの作業のうち①と③を混同している方が多いですが、まったく別ものです。違いは、名前を載せてもらう先が
 ① → <韓国領事館>
 ③ → <韓国の国>
となっていることで理解できるかと思います。

余談ですが、①と②を経ずとも、すなわち『朝鮮籍』のままで③を行える場合もあります。ただしその場合でも④へは進めませんのでご注意を。

上記の内容について理解していると自身が解決しなければならない問題の把握に役立つでしょう。

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