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2024年記事一覧
相続の際に一番面倒な銀行、証券会社への手続きは一体だれに頼むのが正解か?
- 2024.10.18(金)
- 相続・遺言
相続手続と言ってまず思い浮かぶのは不動産登記ではないでしょうか?
確かに僕たちへの相続関連業務の依頼の多くも不動産登記にかかわるもの(ちなみに僕は行政書士なので登記は下請けに回してます)。
手続の相手が法務局なので必要な書類や書式、所要時間や費用などもあらかた予想が尽きます。
それに対して民間業者である銀行や証券会社が相手となると、これがなかなか千差万別。
特に銀行に至っては、相続法規を理解していない窓口職員にあたるとそれはもう大変です。
また、遺産分割協議書も相続関係図もあるにも関わらず、銀行所定のものを要求してくる金融機関がいまだに存在します。
公務員ではない一民間金融機関の職員が公務員のお役所仕事のような『融通の利かない頑張り』をやってきます。
僕の事務所では、他の事務所が嫌がる銀行や証券会社への口座解約の仕事も請け負っていますので、お困りの方が居れば是非ご相談ください!
在留資格認定証明書交付申請の審査期間が超長期化している事態の怪。同業者の情報では7ヶ月越えも、、、
- 2024.10.18(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
すでにこのブログでも取り上げたのですが、ビザの申請方法の中で、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる方法の「在留資格認定証明書交付申請」の待ち時間が、僕の依頼者だと最長5ヶ月越えとなっています。
しかし、それを大きく上回る「待ち時間」の情報を聞かされました。
久しぶりにもらった先輩行政書士からの電話によると、『3月に申請した経営·管理の認定申請の結果がいまだに来ていない』とのこと。
お客様には本当に申し訳無いのですが、この待ち時間問題に関しては僕らの努力では解決しようがありません、、、
ちなみに入管のホームページでは、標準的な待ち時間を3ヶ月としているのですがね、、、
在日コリアンの領事館での家族関係書類の入手がますます困難に。相続等でお困りの方はご相談ください。
- 2024.10.06(日)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
在日韓国・朝鮮国籍の方が日本で亡くなられ、韓国法による相続が行われるケースが増えています。それもそのはず、在日1世の世代、在日2世の世代もすでに高齢を迎え、病気や寿命で亡くなるケースはピークと言っても過言ではないような気がします。
人が亡くなった場合、亡くなった方の国籍法によって相続が開始されますが、在日コリアンの多くは韓国・朝鮮・日本の国籍を持っています。しかし、そのいずれの国籍を持っていようと、『韓国のパスポートを持っていたり、韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録されている者』は出生から死亡までの韓国の身分関係書類を領事館で取らないと行けません。これは帰化して日本人になった方も同じです。
以前は韓国領事館も協力的で、亡くなった方の死亡届けの証明書(受理証明書など)を持参するだけで、必要な書類を交付してくれていました。
しかし、数年前からは「先に亡くなった方の韓国への死亡申告をしてください」と言うようになり、その次には「死亡した方の遺産を証明してください」と言うようになり、今年からは「死亡した方が帰化したり、相続人のうち1人が帰化しているようなケースなど判断に時間を要する申し出は韓国の裁判所の判断を仰ぐので関係性の分かる日本の戸籍謄本(帰化した事実が分かるものなど)は全て韓国語訳をつけて日本の関係法令等も付して申請してください」と複雑な要求を始めました。
家族の書類を取るだけなのにこれだけ求めれるのは誠に理不尽ですが、個人情報云々を持ち出されては法律家としては成す術もありません。
日々領事館と接している我々が頭を悩ますくらいだから、一般の方々の苦労を考えると相当な負担となっているものと推察します。
特に関東地域の領事館では代理人についての制限も加えられてより一層書類の入手が困難であると聞きます。
幸い、お住まいの地域に関わらず、駐大阪領事館で全ての書類の請求が可能ですので、お急ぎの方や親族関係が複雑で裁判所経由案件になるケースは是非<そん法務事務所>へお任せください。
各士業者(弁護士、司法書士、行政書士など)からのご依頼もお待ちしています!
この業務に置いては15年以上の実績があります。
海外から外国人を呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請を行いますが、その待ち時間について。
- 2024.10.03(木)
- VISA・在留資格関連
例えば韓国に住む優秀な人材を自社に雇入れて働いてもらおうとすると、雇い入れた日本の会社が日本の入国管理局宛に呼び寄せの手続きをします。
難しく表現すると招へい手続と言って、具体的には在留資格認定証明書交付申請を入管宛に行うことになります。
これと違ってワーキングホリデービザなど、一部その国にある日本領事館で外国人本人がビザの申請をするケースもありますが、、、
何故この話題でブログを書くかと言うと、現状の外国人招へい手続がすこぶる遅延していることを周知しようと思ったからです。
僕の抱えている案件で、今日の時点で一番時間がかかっている『在留資格認定証明書交付申請』は、今年の5月8日に申請した案件。なんと5か月近くも待たされています。
もちろんその後に申請したものは全て審査の結果待ち。同業者に聞いたところ、東京は大阪の比では無いとのこと(1年待ち?‼)。
日本で就職したり起業した外国人がこれだけの時間待たされていることは、外国人本人の人生プランニングや受け入れ側である日本の企業に大きな影響(損失)を与えているものと推測します。改善が待たれますね、、、
日韓間の『第三国における自国民保護に関する日韓協力覚書への署名』が成されました。
- 2024.09.23(月)
- VISA・在留資格関連
少し前の時事ネタになりますが、日韓が、『第三国で有事などが起きた場合に両国の国民を退避させるため協力して対処する覚書』を交わしました。
岸田首相の訪韓時に交わされたもので、日本が他国との間でこうした覚書を交わすのは今回が初めてだとのことです。
今回の覚書によって、日本人・韓国人問わず、外国で有事などが起きた場合には、現地の両国公館などを通じて退避のための移動手段の確保などについてスムーズに連携できるようになるということです。
岸田・尹両首脳での最後の会談で何ともありがたい取り組みが実現しました。
-以下は日本の外務省報道発表-
第三国における自国民保護に関する日韓協力覚書への署名
令和6年9月6日
9月6日、「第三国における日本国民及び大韓民国国民の保護についての協力に関する日本国外務省と大韓民国外交部との間の覚書」について、上川陽子外務大臣及び趙兌烈(チョ・テヨル)韓国外交部長官による持ち回りでの署名が完了しました。
日韓両国は、これまで、新型コロナウイルス感染症の流行下におけるアフリカ大陸等からの自国民の帰国や令和5年4月のスーダン共和国、同年10月及び11月のイスラエルからの自国民退避等の際に協力を積み重ねてきました。これらの案件において、日韓両国から遠隔であり、活用可能な支援手段に限りがある等の現地事情の中で、日韓の協力が円滑な自国民保護の推進に資するものとなってきたことを踏まえ、今般、こうした協力実績の積み重ねの上に、これまでと同様、緊急事態における協力を更に円滑に推進するための枠組みとして、覚書を作成することとなりました。
本覚書では、平時からの危機管理プロセスや訓練に関する情報共有、第三国での緊急時の退避計画を含む危機管理に関する情報交換、第三国から自国民を退避させることを決定した場合の相互支援・協力、並びにハイレベルでの協議及び意見交換を行うこととされており、これにより、緊急事態におけるこれまでと同様の協力を更に円滑に推進するための基盤が整備され、緊急時における邦人の安全確保に資することが期待されます。