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2024年記事一覧
辻調など、調理師専門学校卒業生の日本での就労ビザ取得の困難(学校では教えてくれない卒業後のその先)。
- 2024.10.31(木)
- VISA・在留資格関連
辻調と言えば料理人を目指す者にとっては是非学びたい場所ではないでしょうか。
それは日本にいる若者に限らず韓国など海外でもその名を轟かせています。
夢を抱いて留学にやってくる者も多く、日本で学び日本の料理界へと旅立とうと目標を掲げていることでしょう。
しかし、卒業を前にして現実を思い知らされる者が後を絶ちません。
そうして僕の事務所へたどり着いた若者たちは、料理人の道を諦め、ホワイトワーカーとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得へ向けてVISAの申請準備をするか、自身で開業して「経営・管理」の在留資格を選択するか、最悪、「特定技能」の在留資格で不本意な就労状況のもと、5年間を過ごすかの選択を迫られています。
いつも思うのは、どうして学校側は入学の時に卒業後の在留資格について丁寧に説明してあげないのかとの疑問。
彼らが何を夢見て日本に学びに来ているかを知らないはずは無いのに、、、
日本の専門学校を卒業してビザの問題で悩んでいる方は是非専門家のもとを訪ねるようにしてください。
ちなみに、「経営・管理」の在留資格で飲食店を開業しても、厨房で調理をすることはできませんので注意が必要です。
在日コリアンの相続。韓国/朝鮮籍者のケーススタディー(韓国法と日本法の違いについて)。
以前、私の依頼者でこんなことがありました。
亡くなったのは日本に帰化した在日2世の男性。
子どもがいないため日本人の妻との二人世帯で、苦労を掛けた妻に全ての財産を残したいと生前より話していたとのこと。
日本に帰化したのも「相続の際にスムーズに妻に全ての財産が渡るように」との意図だったと言っていたのですが、、、これがとんでもない結果を招く事態に。
前のブログで言ったとおり、相続は亡くなった方の本国法で開始されます。
遺言を書いていなかったこの男性のケースでは、日本法が適用され、法定相続人は妻と第三順位の兄弟姉妹になります。
若しこの方が帰化をしていなければ韓国法で相続が開始となります。日本法と違い、妻がいる場合は妻の単独相続となってました。
この方が「相続の際にスムーズに妻に全ての財産が渡るように」日本に帰化したにも関わらず、その意思は叶わなかったのです。これは男性の初歩的な勘違いであったと推察できます。生前奥様へ「日本に帰化したので韓国の家族とは完全に縁が切れた!」と言っていたそうですが、国籍を変えたからと言って家族関係が変化する訳ではありません。
周囲は何度も「遺言書を書いておくように」助言していたようですが、本人の思い違いが強く、一向に遺言書を書かなかったことが致命的な失敗。
このように意図せず相続財産が分散されるケース、それも今回のように譲りたくもない相手に行ってしまうケースが後を絶ちません(ちなみに今回のケースは兄弟姉妹が全て韓国に居て、その行方も分からないので残された妻は相当な困難を強いられました)。
人生最後の意思表示は、残された者のためにも明確にすることをお勧めする限りです、、、
知っていますか?相続は基本的に亡くなった方の国籍法で進められることを。知らない人が多いのでブログをとおしてご案内(在日コリアン、韓国/朝鮮籍者のケーススタディー)。
- 2024.10.30(水)
- 相続・遺言
韓国籍の方で在日1世、2世の方が高齢化、他界されて相続事案となる相談が増加しています。
亡くなられた方が帰化している場合、日本の法律によって相続が開始され、帰化されていなくて、「韓国籍」や「朝鮮籍」のままだとその国の法律により相続が開始されるルールとなっています。
しかし、「朝鮮籍」の方の場合、①動産・不動産ともに日本に存在し、②最後の住所地が日本にあると、相続は日本法で開始されます。
「韓国籍」の方の場合も、遺言により「日本法で相続する」と指定すると、日本法で相続が開始されます。
ちなみに亡くなった方が「朝鮮籍」の場合、住民票の国籍欄が「朝鮮」となっているからと言って一概に「朝鮮籍」と判断される訳ではありませんので注意が必要です。
韓国法で相続が開始されると、相続順位や相続分(相続人の取り分)で日本法と違っているところがありますので、財産を沢山お持ちの在日コリアンの高齢者には遺言書による意思表示をされることをお勧めしています。
韓国法と日本法の違いについてはまた次回に。
引き続き「長びく審査期間についての情報」をお知らせします。所属機関のカテゴリーにより違うケースも。
- 2024.10.28(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
知っている方も多いと思いますが、入管申請の際に申請人個人に依らず、就職先(所属機関と言います)の規模などにより必要書類が大幅に軽減される場合があります。
所属機関によってカテゴリー分けされている訳です。
カテゴリーによっては、準備しなければならない書類に限らず、審査の時間にも影響を及ぼします。
先日、僕の事務所では珍しいケースとして「カテゴリー1」の企業から申請依頼がありました。それも在留資格認定証明書交付申請です(最近のブログでお伝えしてる通り5か月以上待たされるヤツ)。
しかし、カテゴリー1や2は添付書類もほぼ無く、審査が早いことは予測していましたので、依頼者(上場企業)には「一般案件は半年くらいかかってますが御社の場合、比較的早く結果が出ます」と説明していました。
僕の予想とおり、このケースは1カ月以内に許可となりました。
不公平感はありますが、書類の少なさから優先的に審査を終えることが可能なのは致し方ありません。
(ちなみに5月初めの申請がやっと審査終了の様子、、、)
相続の際に一番面倒な銀行、証券会社への手続きは一体だれに頼むのが正解か?
- 2024.10.18(金)
- 相続・遺言
相続手続と言ってまず思い浮かぶのは不動産登記ではないでしょうか?
確かに僕たちへの相続関連業務の依頼の多くも不動産登記にかかわるもの(ちなみに僕は行政書士なので登記は下請けに回してます)。
手続の相手が法務局なので必要な書類や書式、所要時間や費用などもあらかた予想が尽きます。
それに対して民間業者である銀行や証券会社が相手となると、これがなかなか千差万別。
特に銀行に至っては、相続法規を理解していない窓口職員にあたるとそれはもう大変です。
また、遺産分割協議書も相続関係図もあるにも関わらず、銀行所定のものを要求してくる金融機関がいまだに存在します。
公務員ではない一民間金融機関の職員が公務員のお役所仕事のような『融通の利かない頑張り』をやってきます。
僕の事務所では、他の事務所が嫌がる銀行や証券会社への口座解約の仕事も請け負っていますので、お困りの方が居れば是非ご相談ください!