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2023年記事一覧

在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。(続きの続き)

先の事例は、結果的に祖先との紐づけを断絶した『創設許可申請』により韓国への身分登録を終えた在日4世の依頼者の話でした。

この方のように『最終的に自身とその家族の登録ができれば祖先との繋がり(紐づけ)までは望まない』ケースと、『祖先から脈々と続く身分関係を事実に基づいてキッチリ整理したい』とのこだわりを捨てられない方の2種類の依頼があります。

後者の依頼や相談が来る度、僕は『国に先祖代々身内の情報を管理されているのが日本と韓国ぐらいで、韓国の家族関係登録が植民地時代に日本が敷いた戸籍制度の生まれ変わりで、そもそも日本の戸籍制度自体「天皇制度における臣民の管理」から始まっていることを承知したうえでのこだわりなのかな?』と疑問を抱きます(天皇には戸籍がありません)。

自分の親が誰で自分の祖父・祖母が誰でなど、それぞれが自分で認識していればいいこと(実際韓国には족보(族譜)と言う先祖代々の親族図を管理する風習がある)。

国家による国民管理にそれが使われているとの観点を持つと、国に対する親族情報の提供は果たして必要なのかと思ってしまします。

僕がよくするたとえ話(実話)です。

80歳を超えた在日コリアン1世が死ぬ間際に、「実はワシの本当の姓(苗字)は金ではなく李だ。故郷も慶尚道じゃなく済州道だ。戦後に友人の金君の外国人登録を譲ってもらった。その後行方知れずとなった金君になりすましてずっと日本で生きてきたんじゃ、、、』。

このような話は稀ではなく数多く存在します。その事実を知っても尚、自身の姓(성)や本貫(본관)、故郷(고향)にこだわりを持つ在日コリアンを見ると、何だか滑稽に思えてならないです。

在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。(続き)

先の在日4世の方の韓国パスポート取得業務を承った僕は、早速その方の曽祖父の登録基準地(本籍地)探しから始めました。

しかし手がかりとなる語り部(曽祖父本人や祖父)がすでにこの世にいないことから捜索は難航。結局先祖とは紐付けないやり方でその方の身分登録に進むことにしました。

登録基準地をあえてソウルの一等地に定めてその方の身分登録は約4ヶ月かけて完了。

すでに登録のあった同じ在日コリアン女性との婚姻、子どもたちの出生の申告を終え、晴れて韓国のパスポート取得申請にこぎつけました。

その後、できあがった韓国のパスポートを手渡しするその時に依頼者から『実は子どもたちのことを考えて近々日本に帰化しようと思うんですがその際も手伝って頂けますか?』との問いに、『喜んで!』と言いながら、(だったら最初から帰化すればよかったのに、、、)との疑問が僕の頭の中を駆け巡ったのは言うまでもありません。

在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。

当事務所で扱う業務でとても多いのが在日コリアンからの『韓国のパスポートを取得したいので手伝って!』とのオファーです。

日本の方からしたら『いや、それくらい領事館に行って自分ですれば済むのでは?』となるかと思いますが、、、在日コリアンの複雑な生態・歴史からするとそう単純なことではありません。

そもそもすでに5世代、6世代と日本に住みながら『何故か日本国籍を取っていない』特異な集団と言っても過言ではない在日コリアンですので、本国の身分登録をしていない人は数多く存在しています。

ちなみに在日1世である僕らの祖先はもちろん本国(韓国・朝鮮)で生まれているので彼らの身分登録までは存在しているはず。

問題はその後に日本で生まれた2世以降の身分登録(出生や婚姻)が本国ではできていないことです。

それなので僕の事務所に在日4世の方が相談に来た場合、依頼者自身の身分登録をやるためには遡ること
⑴その方の父母(3世)⇒2人分、
⑵その方の父母の父母(2世)⇒4人分、
について出生(×6件)、婚姻(3件)の手続きを要します。

勿論それが無事に完了した後で
⑶本人(4世)の出生
と進むわけです。

また⑴を行うためには1世の方の韓国の身分登録の捜索が必要でこの情報が入手できなければ本人(4世)が登載されるべき登録基準地(旧本籍地)が探せないのでこの依頼は暗礁に乗り上げます(解決方法は存在しますが、、)。

この他にも上記のような大量な件数の整理を行う過程で、日本の書類と韓国の登録上の『氏名』の相違、『生年月日』の相違が必ずといっていいほど露になりますので、その都度『日本の役所への追完届出』や場合によっては『韓国の家庭裁判所での訂正許可申請』など付属的な業務が要求されます。

どうですか、これらを専門家を介さず自身でされる時間的余裕・専門知識・語学力がありますか?

また『見積り』や『かかる期間』を僕が簡単に答えられないこともご理解いただけるかと思います。

ビザ(在留)審査期間、長短の怪。結果が出るまでのおよその期間が至極マチマチな件。

「結果が出るまでどれくらいかかりますか?」との質問を受けるのが一番イヤだと言う話を先日しました。

正直あまりにランダムなので「早い人で2週間、長くかかると4カ月の場合もあります」と回答しますが参考になりますか?

現在も久しぶりに長く待たされている件(経営・管理の認定申請)がありますが申請からすでに3カ月半が経過しています。

その一方、同じ経営・管理の変更申請でわずか1週間で許可が出ているケース(昨日許可!)もあります。

ちなみに経営・管理の最短審査期間は1日でした(申請したその日に許可のスタンプが押されたハガキが届きました!)。

簡易な審査と慎重な審査とに事案ごとに分けているのが原因だと思いますが、審査官のキャパで審査期間の長短が左右されているとしたらどの審査官の手に渡るかは『申請人の運の良し悪しで決まる』ことになりますね。

技能実習制度は解消され短期の出稼ぎも認める制度設計を目指す外国人就労ビザ。

今朝の新聞で採り上げられていましたが、特定技能含む外国人の就労ビザ関連の再編について協議を進めている有識者会議では『短期の出稼ぎ目的の外国人も受け入れる方向』で検討しているとのこと。

現在の就労系在留資格では芸能人やアーティストなどが公演を行う『興行』の在留資格の1 5日間が最短ですが、一体どのような就労、どれくらいの期間での『出稼ぎ』を想定しているのか気になりますね。

業種によっては繁忙期のみ人手が不足する場合も多々ありますことから、特定の業種に限って認めることになるのか、、、

何にしても日本経済にも日本に働きに来る外国人にもウィンウィンの制度設計となって欲しいものです。

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