- HOME
- ブログ
2021年記事一覧
出席率が低い外国人留学生が学校をやめた場合の日本滞在を継続する方法(その2)。
- 2021.09.15(水)
- VISA・在留資格関連
前回の続きを。
ビザの変更を求めて事務所を訪れる元留学生に卒業したのか、中退したのなら出席率がどうだったのかを何故聞くのかというと、それが審査に大きな影響を与えるからです。
つまりビザを変更する際、次のビザの該当性の判断はもちろん、前のビザについても審査の対象になるのです。
期間2年の留学ビザを許可されたにも関わらず1年で学校を辞め、しかもその出席率が50%程度だった場合、いくら次のビザの要件を100%満たしていたとしても許可はもらえません。
そういった場合は他の申請方法を検討する他ないでしょう。それとも諦めて帰国するかです。
またまた【次へ続く】
在留特別許可について。不法滞在の外国人は帰るしかないのか?
- 2021.09.14(火)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
ここ数年は僕の事務所で不法滞在者のお手伝いをさせていただくケースがほとんどありませんでした。
以前は結構在留特別許可の手続きを手伝っていました。年に数件。
最近は不法滞在者が減ったことと在留特別許可に臨もうにも入管の対応が厳しいあまり僕の説明を聞いて怖気づいて相談で終わってしまうケースがほとんどでした。
昨日の報道によるとガンを患った外国人がわずか3週間の短期間で在留特別許可された記事が載っていました。
先の名古屋入国管理局の死亡事件を気にしてのスピード措置ということは誰が見てもわかりますね。
偶然にも久しぶりに僕も在留特別許可の申し出に取り組む機会がありそうなのですが、この仕事を受けるに当たっては、途中で収容されたり逮捕されたり退去強制処分されないように細心の注意と覚悟を持って取り組まなければなりません。
出席率が低い外国人留学生が学校をやめた場合の日本滞在を継続する方法。
- 2021.09.12(日)
- VISA・在留資格関連
コロナの影響もありビザ関連の業務依頼は減少傾向ですが、今いる外国人が何とかして日本にいつづけようとする場面に出くわすことは度々。
移民受入をやっていない日本ですからただ「日本にいたい」との願いは叶えられないのが常識。
コロナにより殺伐とする世の中。
異国の地で不安を募らせる外国人留学生たちは一体どうやって日本での滞在を継続させようと試みるのか?
僕の事務所を訪れる元留学生のほとんどは知人や友人からの紹介によります。切羽詰まった状況の若者が多く、「日本にいるためにはどうすればよいか?」との質問をされますが、その都度僕は「日本で何をしたいのかをまずは頭の中を整理してもう一度お越しください。」と提案します。
中にはすでに日本での行動を決めてこられる元留学生もいらっしゃり、その多くは「日本で事業をやりたい!」との夢を抱いています。
そんな彼らにまず僕が最初に聞くのが「学校は卒業したのか、若しくは卒業できなかったのなら通学時の出席率はどうなっているのか?」です。
長いので【次回へ続く、、、】
ご高齢の方の留学ビザが許可されているようです。僕も驚きました!
- 2021.09.09(木)
- VISA・在留資格関連
留学ビザは主に大学や大学院へ通うものと、大学進学のため若しくは純粋に日本語を学ぶための日本語学校へ通うためのものの2種類があります。
僕の認識では、特に日本語学校へ通う場合、年齢に制限があるように感じます。
事実、最終学歴卒業後5年以上経過している外国人が留学ビザを申請する場合、留学の目的、本人の経歴、今後の進路等を明らかにしなければならず、留学目的と卒業後の予定に一貫性や具体性があるか等を確認されます。
おおむね30歳を超える場合の留学ビザは非常に厳しい判断がなされるイメージがあります。
しかし、ココ最近立て続けに高齢の方(一人は50代、もう一人は何と70代!)の日本語学校通学を目的とした留学ビザが認められている事実を目の当たりにしました。
何か審査の方針が変わったのでしょうか?
それともコロナによる生徒数激減を受けた日本語学校側の頑張り(ロビー活動)の影響でしょうか?
引き続き検証を続けてみようと思います。
遺言書保管制度を利用して簡単安全に遺言を残しておきましょう。外国人も使えます!
- 2021.09.05(日)
- 相続・遺言
日本各地にある法務局では〈遺言書保管〉と言う便利な制度も設けています。
これは自身が亡くなったときのために遺産をどのように分けるかの意思表示を役所をとおして相続人に届けられると言う便利なもの。
公証役場で公正証書にするには大袈裟だと役所の関与を避ける方が多いと感じてましたが、それよりも格段に簡便でリーズナブルな方法と言えます。
もちろん手書きの遺言書も形式的にチェックまでしてくれるので更に安心です。
誰に預けるかに迷うことも紛失や焼失の恐れもありません。
そしてこの制度、外国人も利用可能です。
使わない手はないように思います。