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2021年記事一覧
日本国籍を取る=夫婦別姓に同意したことになりますが、それでよろしいですか?
数年前の話。
帰化を許可せれた女性からものすごく低いテンションで連絡がありました。
「許可が出たのになぜ?」と訝る僕に彼女は、「苗字が夫のものになっていました。これからは夫の名前で生きていくんですね、、、私の元の名前はどうなるんですか?」と思い詰めたようなテンションで話しました。
実は彼女、帰化申請の審査の途中で日本人男性と婚姻、その後に許可が出たため当初希望していた結婚前の通称名ではなく夫の苗字が帰化後の氏名となったのでした。
勤務先や日常生活ではこれからすべて夫の苗字で生きていくことに彼女は強い違和感を抱いているようでした。
何よりも生まれた時から親しんだ氏名(例えそれが仮の名前である通称名であろうと)が完全に失われたとこに強いショックを受けていました。
落ち込む彼女に僕は「日本の夫婦別姓は本当に不公平で女が男の苗字を名乗るのが当たり前のような風潮になっています。あなたの場合もまさにそうですが、あなたには昔の通名に戻す機会が残っているのでご安心ください。」
そう言って少しでも安心させてあげようと試みたのでした。
【次回へ続く】
韓国で若者の『チキン起業』が増えているようですが、それが簡単に日本ではかなわない理由。
- 2021.10.19(火)
- VISA・在留資格関連
前のブログで話しましたとおり、韓国人青年が日本に来てフランチャイズのファーストフード店(チキン販売業)をやるのに最適なのが何故結婚ビザなのかについて話します。
前提として、結婚ビザは真実の結婚意思に基づいて男女(今のところは)が国へ婚姻届を出して夫婦となり、特に日本国内においては夫婦が同居して共同生活をおくることが求められていますので、そうではない結婚では結婚ビザを求めるのは違法です!
本題に入りますが、店舗を経営する活動は概ね『経営・管理』のビザが該当すると判断して間違いないでしょう。
『経営・管理』のビザは会社や個人商店の経営に携わることが条件ですのでフランチャイズの飲食店で現業(調理や客さばき)に常時勤しむことは認められませ。
また僕の経験上、フランチャイズ展開する飲食店舗のオーナーとしての立場で『経営・管理』ビザを取るのはとても困難です。
個人事業でそれをやるとなると困難に困難の上乗せをするようなものです。
最後に何故結婚ビザならできるのかというと、結婚ビザは日本で働くことに制約が無いからにほかなりません。
当然ですが違法な行為は除いてですよ、、、
韓国で若者の『チキン起業』が増えているようです。そういえば日本でも韓国人青年の起業が多いです。
- 2021.10.16(土)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報
チメク(チキンとビール)いう造語があるくらい韓国食文化に溶け込んでいるチキンは、独自の改良を経て日本にもやってきてますね。
ついこの間までは『チーズホットグ』に長蛇の列が出来ていたのが懐かしいです。
いずれもフランチャイズでの若者の出店が多く、それは日本でも見られる光景です。
しかし、日本にやってくる韓国人がフランチャイズの店を個人で出店して自らチキンの調理や客さばきに携わることは可能でしょうか?
一つだけ出来るとすればそれは『結婚ビザ』をとることです。
「えっ、ビジネスビザじゃないの?」と驚かれるかも知れませんが、これには日本の外国人在留制度特有の仕掛けがあります。
【長くなったので次回に続く、、、】
法人が銀行口座を作るときの苦労について。自分のお金を預ける困難。
- 2021.10.13(水)
- ただいま休憩中・・・ , 外国企業情報
銀行ほど自分本位な営業をするサービス業態を僕は知りません。
僕も若かりし頃街の金融機関でお世話になっていた身。
銀行側の姿勢が全く理解不能とまでは言いませんが、法人が口座を作るときの対応たるや『一番最初に開設した銀行がババを引く』からとお客様へ暗に示しているようなもの。
クライアントの中にはサラリーマンから独立して起業、経営者としてのビザ(経営・管理の在留資格)を取ろうと会社を設立する方が多いのですが、彼らへの冷たい処遇は許しがたいものがあります。
『会社が軌道に乗れば取引してあげる』と言わんばかりの態度で外国人経営者の処遇を恣意的に判断しているように見えます。
起業した本人からすれば『その時にはあなたの銀行に用はありませんよ。』となるのは当たり前。
既存の安定したパイの取り合いをいつまでも続けている業態は廃退するもの。すでにそれが目前に迫っていることに気づいてないのでしょうか、、、
<リスクを取って成果を得ましょう。>
日々の業務で外国人ビジネスマンから僕が学ばせていただいているマインドです。
在留期間更新申請で3年を1年にされた件。許可は出たが不満は残る。
- 2021.10.12(火)
- VISA・在留資格関連
在留期間にはVISAの種類ごとに概ね1年、3年、5年と3から5種類があります。
このどれが充てがわれるかは入管の審査による訳ですが、入管業務をやっている行政書士が参考にする『在留審査要領』にはたいしたヒントは書かれてません。
長年入管業務をやっている僕も最初から3年が許可される人もいれば1年を5回も6回も繰り返す人もいて〈許可が出るか〉よりも〈何年が出るか〉の予測のほうが遥かに難しく感じます。
中には期間を短くされてしまうケースもあって取次をする僕は慎重を期すのですが、当の本人は僕のアドバイスを中々聞き入れてくれません、、、