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2021年記事一覧
特定技能の在留資格について。在留許可された外国人と所属機関(雇い主側)が注意すべき点。
- 2021.06.17(木)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
1年×5回の延長が可能、その間、日本において単純労働ができる初のビザ(在留資格)特定技能。
巷ではその需要が高まっているようで僕の事務所のクライアントの中でも取得に向けてリサーチしている社長様や実際にビザを取得して特定技能外国人を雇い始めた企業様もいます。
飲食店舗で時間の制限なく永住者や結婚ビザ以外の外国人を雇い入れることができるので、会社に求められる厳しい条件をクリアしてチャレンジする個人商店もあるようです。
ビザが許可されても、このビザについては事後の管理も必要で、特に所属機関においては下記のことに注意が必要です。
1 生活オリエンテーションの実施
2 担当者を置いて相談に応じること
3 入管への定期報告
4 当初の雇用条件を遵守すること
これらのうち1~3は今までの就労系ビザでは求められなかった要件です。
ビザを取得するのも取得してからも大変厳しい要件が求められますが、その一方特定技能外国人の転職は自由です。
肝心なのはやはり外国人と企業側の信頼関係の構築で、それさえ強固に結ばれていれば他のことは大概解決可能なのですが、、、それが一番難しいのでしょう。
韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~その2~
- 2021.06.16(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
【前回の続き】
役所の対応に不満を持ったご主人から当事務所へ連絡をいただきましたが、僕はことを解決すべくいたって冷静にご主人へ説明をしました。
先ず第一に役所の人の言い分は半分合ってて半分間違っている事実。
合っている事実としては、2012年の外国人登録法廃止後、それまで在日コリアンの家族関係について概ね把握できていた日本の各役所ではそれができなくなって、その都度本人らから<現在の身分関係>について確認する必要が生じたことです。
すなわち昔ならば外国人個々人の登録原票なる紙媒体の台帳をその外国人が居住する役所が都度管理していたので、今回の相談者夫婦の住所地がそれぞれ別々になっても夫婦であることがその台帳により把握できていました。それが現在は台帳としての管理はおろか、電子データとしても外国人の家族関係は把握できなくなっています。
そのため、夫婦の片方が住所を移してしまったあとに例えば本国(今回の夫婦の場合は韓国・朝鮮)で離婚してしまっていた場合、住民票に夫婦と表記することはできません。役所の方が言う<現在も引き続き夫婦であることの証明>を求めるのは仕方ないことです。
その一方、片方が朝鮮籍であるにもかかわらず(朝鮮には韓国のように戸籍制度が存在しない)、本国の婚姻関係証明書類を求めるのはナンセンスで在日コリアンの状況やルーツについてあまりに無知で無関心であると思います。
今回のケースでは僕が直接当該役所へ電話をして下記の通り説明をすることになりました。
『今回の件について、朝鮮籍である妻は本国(ここでは韓国のこと)には身分登録は無く登録しようにも国籍表示の問題でそれもできない状態だ。先にそちらの役所へ婚姻届を出しいており今回それをなかったコトにするならばもう一度婚姻届を出すことになる。その場合、同一の男女から続けて2度の婚姻届を受理することになるがそちら側に不都合は無いのか?不明であれば法務省へ伺いを立ててくれ』
その後、役所からも当該夫からも連絡はありませんでした。結果がどうなったかは不明ですが(多分解決したのでしょうが)、このケースのような事態があちこちで生じているようで、日本で生まれた在日コリアンとて<自身が外国人である自覚>を持っておかないと大事な場面で面倒に巻き込まれてしまうということです。
それを避けるには、①本国のパスポートを取得しておくか、②日本国へ帰化するしか良い解決策が見つかりません。
韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。
- 2021.06.10(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
2012年7月8日、それまで日本に住む外国人を一元管理していた<外国人登録>制度が終焉、外国人も日本人と同じように<住民票>に名前が載るように変わりました。
それまで、例えば韓国人の父と日本人の母、日本人の子ども(2重国籍だが日本においては日本人となる)の家庭で住民票を取ると父親だけ載ってこなかったのが、現在では3人全員が同じ住民票に記載されて分かりやすくなりました。
その一方下記のような弊害も。
例えば東大阪市に住む韓国籍男性と朝鮮籍女性の夫婦(ともに特別永住者)の例。
結婚後しばらくして夫が東京へ単身赴任となり住所が東京都に移ります。
1年後、夫が転勤により関西へ移動、住所を元の東大阪市へ戻します。当然、住民票の<家族関係>欄は『世帯主』と『妻』となるものと考えました。
ところが、実際に手にした住民票には妻の<家族関係>欄には『同居人』と記載されていました。
間違いをただすべく窓口の担当者へそれを指摘すると、担当者は次のように言ったのです。
「おなたたち夫婦はともに外国籍(韓国・朝鮮籍)なので現在も夫婦であるとの本国の証明を持ってきてもらわないと住民票に奥様を『妻』と表示できません。」
いったい何が起きているのか。自分たちは間違いなく夫婦なのに。途方に暮れる夫。
すかさずスマホでググってヒットした<国際行政書士そん法務事務所>へ問い合わせの電話を入れたのでした。
【次回へ続く】
在日コリアンの帰化後の国籍喪失届をやるべきかどうかの件。
- 2021.04.15(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
在日コリアン(韓国・朝鮮籍者)が日本の国籍を取得するには国籍法5条等に規定のある「帰化許可申請」によることになります。
ニューカマーと呼ばれる海外で生まれてその後日本に住み着いた外国人と比べて在日コリアン等特別永住者がどれほど優遇されているかとなると、帰化については正直あまり差異はありません。
膨大な書類を準備して手続をしますが、在日コリアンが免除されているものと言えば、<帰化の動機書(理由書みたいなもの)>と<最終学歴の卒業・在籍証明書>くらいのものです。
ただし、交通違反による罰金等、審査上『少しは大目に見てくれているのだな』と感じる場面もありますが、、、
ところで最近よく「帰化後に韓国人から抜ける手続きはどうすればよいのですか?」といった相談を受けるケースがあります。
誤解されている方が多いようですが、韓国の国籍法では(日本のそれも同じ)『自ら進んで外国籍を取得した者は韓国籍を失う』とされていますので、韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が残っていようが韓国のパスポートを引き続き持っていようが、日本の官報に帰化許可者として名前が載った時点で韓国籍は失われます。➡官報と言う日本政府が発行している新聞に帰化した者の個人情報はさらされます!住所、氏名、生年月日が、、、
よって帰化後に国籍喪失の届出を領事館へするかしないかは個人の判断に任されています。
もちろん韓国側では「速やかにやってくれ」との立場です。
最近の兆候を見るに、相続手続等をする場面で帰化した後も韓国の書類が必要となるケースが多いので、やはり帰化後の韓国籍喪失の届出はやっておくことを勧めています。
中国のアリババ通販サイトを利用してみました。
- 2021.02.13(土)
- ただいま休憩中・・・
ネットでのほとんどの買い物をAmazon若しくは楽天で済ませているのですが、今回初めて中国のサイトで商品を購入してみました。
と言うのも日本では置いてない物、価格が格段に安いものが沢山あったからで、趣味にしているカメラの三脚を購入しようとAilExpressと言うサイトを利用してみました。
少し抵抗はありましたが日本語サイトもしっかりしていて良い印象です。
購入してから届くまではやはりだいぶ時間はかかりました(確か1週間くらい)。
注文した通りの商品が届いたのですあ少し不具合がありカスタマーサービスに問い合わせをしました。
これも<多分連絡は来ないだろうな>と思いながら、、、
しかしすぐに返事が来て、<不具合の部分の動画を送ってください>と言うではありませんか。
早速撮って送ったのですが、いろいろ触っているうちに内部のネジの緩みを締め付けることで不具合は解消、すぐに担当者へメールを送りました。
僕のメールが届く前に<確かに不具合があるようなので新品を送ります。手元にある商品を送っていただければ送料はこちらが負担します。>との応対。
必要ありませんよと返事をしてやり取りを終えました。
正直、Amazonや楽天と何ら変わらない購入・サポートが得られると感じました。
担当者からの回答は英語で僕は日本語でやり取りしましたが、携帯の翻訳アプリで何の問題もありませんでした。
皆さんも一度ご利用してみては。ちなみに僕が購入した三脚はブランドが違えば5倍はする商品でした。