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2021年記事一覧

「日本入国はいつから可能か?」圧倒的に多い質問への回答。

現状では『特別に認められるケース』以外、日本に入ることは不可能です。

以下、韓国にある日本大使館の説明を引用しますのでご参照ください。

現在は、日本に入国する「特段の事情」が認められる場合にのみ、ビザの申請が可能です

「特段の事情」が認められる例については、

1.「日本人・永住者の配偶者又は子」。

2.「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が家族がいる方。

3.元「永住者」で、再入国許可期限までに再入国することができなかった方。

4.「教育」又は「教授」の在留資格を持っていて特別な事情がある方。

5.「医療」の在留資格を持っていて医療に携わろうとする方。

6.その他、日本にいる家族の事故や病気など緊急の場合。また、親族が死亡した場合。

などとなっています。

事業再構築補助金申請にチャレンジしてみた件。完膚なきまでに打ちのめされました。

先日、5月の連休明けに締切となった第一回目の事業再構築補助金申請のお手伝いをしました。

ハードルの高い申請であることは聞いていたので、依頼者とともに全神経集中で取り組みました。

しかしその結果は〈不採択〉。

素人の俄仕込みではとても通すことのできない細い道でした。

ショックのあまり第二回目の申請はやり過ごすことに。

三回目の申請が行われますがやるとすれば万全の準備とプロによる助言をしっかりとあおいでからやろうと思います。

やはり『餅は餅屋へ』ですね。

ちなみに前回行ったのは僕の親族の手伝いで業務としては請け負っていませんので誤解のないようにお願いします。

遺産トラブルが増えている様子。死後に残った家族間の揉め事を回避する方法について。

高齢化が進むのと並行して当然のように死者数も増えていきます。

街を見渡しても、コンビニ跡に建つのは〈家族葬〉をうたう小規模の葬儀屋ばかりです。

僕の事務所でも業務として相続事案の割合が増加していますが、実感として、相続人が3人いると遺産の大小にかかわらずスムーズな話し合いができているのは稀です。

すなわち〈相続トラブル〉が発生していると言うこと。

それではトラブルを事前に回避する術はあるのでしょうか。

結論から言うと無いとしか言えません。あ、一つだけあるとすれば〈財産を1円も残さないとこ〉ですね。

トラブルを少しでも回避する方法としては、やはり〈遺言をしておくこと〉ですね。

皆さんどちらを選びますか?

『ウーバーイーツ』の配達員についての続報。

『ウーバーイーツ』で外国人配達員の不法就労問題が取りざたされましたが今度は報酬に対する税務申告のところで問題があるのではと指摘されていますね。

これは外国人配達員に限らずすべての配達員に問題視されていることです。

日本は申告納税制度となっているので収入があっても申告しなければ税金はかかってきません。

だからと言って申告するかしないかを個人に委ねているわけではなく、収入があれば必ず申告することが国民の義務となっています(もちろん日本に住む外国人も等しく)。

特に永住権以外のVISAで日本に在留する外国人には必ず在留期限がやってきて更新しなければならずその都度収入と納税のチェックを受けるわけです。

またこれも話すと複雑ですが『収入が高ければ高いほどその評価が上がる』とも限りません。

VISAの種類によっては『収入が高すぎて更新されない』危険性もあります(留学VISAや家族滞在ですね、、)。

日本に住む外国人は「VISAを維持することが何よりも最優先すること」です。じゃなければ日本にいられなくなっちゃいます。

『ウーバーイーツ』の外国人配達員の不法就労問題で宅配大手企業が外国籍配達員のアカウントを一斉に停止しました。

報道によるとタイトルにあるように『ウーバーイーツ』外国人配達員が一切に不利益を被ることになりそうです。

僕が気になったのは、ひとえに『外国人配達員』とくくっていることで、<留学生やワーキングホリデー者、附帯家族等の基本的に就労目的ではないVISAを持つ外国人>と、<永住者や結婚VISAなどの働くことに制約がない外国人>もいっしょくたにしているのではないかとの不安がよぎったからです。

もしかしたら日本で生まれた特別永住者も『外国人配達員』に含まれているのでしょうか、、、

「在留資格を再確認して確認が済んだアカウントから停止を解除する方針」と言っていますが、その再確認方法として在留カードや特別永住者証明書を要求したとしましょう。

万が一それを紛失している場合、在留カードの再発行は平日であれば即日発行、一方、特別永住者証明書の再発行には確か数週間の時間を要したはずです。

『外国人』と言っても日本には本当にいろいろな人達が住んでいるのです。

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