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2020年記事一覧

コロナウイルスの影響で役所の応対にも差が出始めていますが、ルールは守って欲しいものです。

今でも週に1,2度は大阪出入国在留管理局を訪問して在留中若しくは日本に来ようとする外国人の在留手続のお手伝いを続けています。

そんな中、毎日沢山の外国人と顔を突き合わせて窓口対応を続けている入管職員と窓口業務受託先の派遣職員の方々には本当に頭が下がる思いです。

一方、先日東大阪法務局(大阪法務局東大阪支局)へ帰化許可申請の受付の可否について問い合わせたところ、当面(5月6日まで)の間は窓口での受付を行わないとの回答をもらいました。

大阪本局(天満橋)でも申請の予定がありましたので念のため問い合わせたところ、「申請受付を拒否することは我々は立場上できない」との回答。

いったいどちらが正しいのか?

職員の電話応対での態度から直感的に東大阪支局の職員の回答に疑念をいだいた僕は法務省民事局(東京です)へ問い合わせ。

「自粛要請期間の申請は避けていただけるようお願いすることはあっても申請行為を拒否することはできない」とのこと。

医療現場や入管職員の姿を目に浮かべると、けんもほろろに「できない」と嘘を言う東大阪法務局の対応は許せません。

皆さんも役人の対応に疑念を抱いた場合は大元の官庁へ直接問い合わせてみるといいですよ。

僕はいつもそうしています。

彼らは『オカミ』ではなく『コウボク』ですから、何にも気兼ねすることはありません。

高度人材ビザからの永住申請について依頼がありました。

高度専門職というビザがありますが、僕がこれまで直接携わったのはわずか2件です。

国はこのビザで日本に来る外国人を増やそうと頑張っていますが僕の実感としては東京に集中していると感じます。

今回、東京から関西に来られた方の依頼で高度専門職ビザからの永住権取得をお手伝いすることに。

当人はポイントで80点を超過していることから在留わずか1年でのチャレンジとなります。

これに先立って子どもの面倒を見にやって来ていた義母のビザも就労系に変更しましたので、何の不利益もなく永住申請を行えることに。

高度専門職ビザのメリットである親の帯同が永住権取得により認められなくなるのを事前に回避したのでした。

義母は今後ビジネスに携わるのは当然のこと。

外国人美容師が日本で仕事ができる道が開けそうなこと。


日本政府は、日本の美容師免許を取得した外国人が美容師として働くことができるようにする方針を決めました。観光客や在留外国人らへの対応の他、日本の美容技術を海外に伝える担い手になることなどを期待しています。

具体的には、日本の専門学校で2年間学び、美容師免許を取得した外国人が対象となるようです。

これまでは美容師免許を取っても美容師としては日本で働けず、母国に帰国する人が多ほとんどだったので、新たな道が開けたと言えます。

ただし、この措置は構造改革特区に限定されますので注意が必要です。

VISAと在留資格、この機会に覚えておくと良いと思って。

物語調で説明します!

日本人男性と結婚した中国人女性の例。

まずおこなったのが婚姻届です。これは日本の役所で婚姻届を提出する形を取りました。

次に、彼女が日本へ来るためにおこなったのが<在留資格認定証明書交付申請>の手続。日本人夫が日本の入国管理局に出向いて申請書や戸籍謄本、在職証明書やスナップ写真などを提出しました。

数カ月後、入国管理局から男性宅に<在留資格認定証明書>が送られてきました。

日本人夫は入国管理局から届いた在留資格認定証明書>を中国で待つ妻に国際郵便で送り届けました。

中国人妻は自身が住む中国国内の住所を管轄する日本領事館へ出向いて、配偶者VISAの発給手続きを行いました。この時、日本から送られてきた在留資格認定証明書>を一緒に提出します。

数日後、日本領事館から妻の下に配偶者VISAが発給されたとの連絡が来ました。

中国人妻は再度日本領事館へ出向いてパスポートに配偶者VISAのシールを貼ってもらいます(⇒これがVISAです!)。

この時、在留資格認定証明書>も返してもらえます。

こうして中国人妻は中国を旅立ち日本へやってきました。日本の空港で配偶者VISAのシールを貼ったパスポートと<在留資格認定証明書>を入国管理局職員へ提出してしばらく待つと日本への上陸(日本の国に足を踏み入れること)が認められ、その際に在留カードが交付されます。この時点で妻は日本での在留資格を持つことになります。

空港のロビーで待つ夫と再開を果たした妻はその足で夫の住む所在地を管轄する市役所(区役所)へ出向いて住民登録手続きを行います(空港で発行された在留カードの住所欄には『未定』と記載されているので、カードの裏面に日本の住所を記載してもらいます。)。

こうして妻は在留期間である1年間は無事に日本に居られるようになったのでした。

【このように、VISAと在留資格は明確に違います。今回日本の国が取った措置は<すでに交付されている〝VISA〟を取り消すと言うもので、〝在留資格〟を取り消すものでも、〝在留資格認定証明書〟を取り消すものでもありませんので誤解されないように!】

在留資格認定証明書

VISA

在留カード

入国管理局より案内。在留資格認定認定証明書(Certificate of Eligibility)に書いてある日から6か月過ぎるまで使うことができるようになります。

入管からの案内⇒出入国在留管理庁(Immigration Services Agency)からのお知し らせ②
ありますように、

本来は交付された日から3か月が過ぎる前に日本領事館や大使館へ提出して使用しなければならない<在留資格資格認定認定証明書(Certificate of Eligibility)>について、6か月過ぎるまで使うことができるようになります。

-아래 한국어판-

출입국관리사무소(Immigration Services Agency)에서의 안내②
에 언급 되어있습니다만,

원래는 유효기간이 3개월 이었던 <재류자격 인정인정 증명서 (Certificate of Eligibility)>에 대해 6개월로 연장하는 조치를 취합니다.

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