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2020年記事一覧

韓国領事館で相続関係書類を入手する際のコツ。

在日コリアンの相続の手続きにつきものなのが外国人特有の<本国の身分関係証明書類の収集>です。

これは日本国籍の方には必要のない外国人特有の課題です。

特に2017年から始まった<法定相続情報証明制度>の利用対象外となった「帰化した在日コリアン」にも当てはまる課題でもあります。

主に相続の際に必要となるのは『家族関係登録事項別証明書』と『除籍謄本』ですが中でも『親入養関係証明書』と『除籍謄本』はなかなか出してもらえません。

特に兄弟姉妹間による交付はほとんど拒まれますので、どういった場合に、どのような理由により取得可能かを理論的に理解することが寛容です。

すべてのケースで入手可能というわけではありませんが、入手困難なケースでもご依頼に基づき解決できるよう当事務所でも日々研究しています。

吹田市役所へ行ってきました。迅速な応対に感謝です。

仕事柄あちこちの役所の窓口へお邪魔することが多いのですが、役所によって本当に対応がまちまちなのである意味興味深いです。

先日は吹田市在住の依頼者のご用命により書類の入手のために吹田市役所を訪れました。

いつもは事務員に押し付けっぱなしの役所周りもついでのときは自分で行くようにしています(わけあって、、、)。

待合で待っている市民の人数を見て「これは1時間は待たされるな〜」と予測したものの、予め持参した申請書を提出するまでにたった5分で自分の番が回ってきました。それぞれ違う証明書を請求したので流石にその後は少し待たされるだろうと余裕でいるとまた5分後には番号を呼ばれることに。

最低1時間はかかると予想していた役所周りの用事が終わってみるとたったの10分足らずで片付いたのでした。

良い意味で予定が狂いましたが職員の応対もとても良く何より役所自体が清潔でいい感じでした。

吹田市民(勝手に行儀が良いと推測)の影響もあるのかなと、怒鳴り声が絶えない自身がいつも訪れる自宅周辺の区役所のガチャガチャした雰囲気を思い浮かべるのでした、、、

永住申請について。<年金未払い>の方や<払込遅延>の方はどのように取り扱われるか?

久しぶりの投稿です。

このところ帰化特需も一旦落ち着き、外国人の日本渡航解除がいつになるのか不安でなりません、、、

行政書士事務所経営は本当に水物だとつくづく感じさせられます。

さて、タイトルにあるように昨年7月に添付資料が膨大に増加した永住申請ですが、やはり年金の支払状況によっては非常に冷淡に審査が行われているように感じます。

一例で言うと、大阪の事案ではありませんでしたが、申請時からさかのぼって過去2年以内の申請者の配偶者の国民年金の払い込みで2カ月分が遅延していたとの理由で不許可になった事例(審査が1年かかったので結果通知の時点では3年ほど前の年金)。

法人代表者で「経営・管理」の在留資格の方が、法人としての社会保険加入が2年に満たなかったので不許可となった事例(当人個人は国民年金のものと合わせると2年分の年金支払はまっとうに行っていたもの)。

2つの事例から見ると、やはり①申請時からさかのぼって2年分の年金を完納しており、かつ②納期限が守られていることが厳格に求められるようです。

ところで60歳を超えて年金の払い込みができない方の場合の取扱いはどうなるのでしょう?一度も払い込みしないまま永住申請を行った高齢者夫婦がいましたがいずれも不許可となっています。現在理由書を添付して再申請しておりますが不許可となった場合に入管の見解を聞いてみようと思っています。

大阪入管の在留カードの発行が時間かかり過ぎな件

午前9時に受付をして1時間30分で進んだ番号はわずか9番。

機械の故障かかと毎回疑ってしまうスピード感。

何が問題なのか?

それとも問題などないのか?

謎である、、、

持続化給付金の受給要件拡大と家賃支援給付金制度の開始

昨年までに(2019年12月31日まで)事業をスタートしていなければ申請できなかった持続化給付金が7月から今年の3月までに事業をスタートした事業者も申請できるようになりました。

同時に家賃支援­給付金という新たな制度も開始され、国による事業者へのサポートが拡充されました。

持続化給付金についてはすでに申請可能で、家賃支援給付金については7月14日から申請が可能です。

どちらも来年の1月15日まで受付していますので焦らず手続きを行いましょう。

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