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2020年記事一覧
帰化許可申請の審査結果を待つこと1,317日、3年7カ月と7日。やっと許可をいただけました。
- 2020.12.28(月)
- 帰化申請業務関連
2件の結果通知があり、そのうちの一つは僕が今まで経験したあらゆる申請行為の中でも『群を抜いた最長の待ち時間』を更新し続けていた件でした。
その期間、なんと3年半超え。
ありえない<審査期間>を黙って待ち続けてくれたお客様の忍耐力に感謝するとともに、3年7カ月もかけて一人の女性について詳しく丁寧に調べ上げていただいた法務局職員の〚誠実さ〛に感嘆します。
その一方、<審査期間>7カ月で許可となった一家。
予想したより早く出ても、予想をはるかに上回る長時間を待たされても、喜びは同様なのか。
どちらのお客様からも大変心温まるお礼をいただきました。
年の最後の締めくくりに嬉しいことひとしお。
(この結果を受けて、帰化申請の待ち時間について質問された際の<最短と最長の幅>がすこぶる延びることに、、、)
それでは皆様、良いお年を!
帰化した元韓国人の相続について。韓国の親族関係を証明する書類は必須です!
- 2020.12.24(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 相続・遺言
僕の事務所にも度々問い合わせがありますが、亡くなった親族の財産相続をする際、亡くなった方が元韓国人であった場合に必要となる書類は、日本の戸籍謄本だけでいいのか?の問題。
その前に一つ、日本で亡くなった在日コリアンの相続は<朝鮮または韓国の法律>によることをお忘れなく(例えば相続人の範囲や相続割合が日本の法律と若干違ってきます!)。
本題に戻ります、結論から言うと元韓国籍の故人については日本の書類と韓国の書類の両方が必要です。
また相続人(財産を引き継ぐ人)も元韓国人であったならその方の韓国人であった当時の書類も必要となります。
このように日本人になったからと言って過去の自分が外国人であったことの痕跡は残りますし、その当時の証明書類は相続の手続きにおいて必要となるのです。
ちなみに帰化した日本人は基本的には<法定相続情報証明制度>の対象外で利用できません。
せっかく法務局が国民の利便にと策定した制度ですが、除外されているのですね。仕方ありません。
一消費者と巨大企業が戦うとどうなるか?について。(携帯会社のCEO宛に内容証明郵便を送ってみた件。)
- 2020.12.18(金)
- 憤慨
みなさんに経験があるかは分かりませんが、僕は大手のメーカーなど超有名企業との取引において納得できないことが何度もあります。
どこもカスタマーセンターなど相談窓口を設けていて、実際に僕ら一消費者の話を聞いてはくれますが、その主張が通ることはほとんどありません。
その点、J:COMさんはとても柔軟な企業応対をしてくれていました。
前にもこのブログで取り上げましたが、僕は一度、携帯3大キャリアの一つの会社宛(CEO宛)に迷惑料の請求を内容証明郵便でやったことがあります。
期限までに対応しないと法的手段に出るぞと。
するとそれまで窓口を盥回しし、たどり着いた窓口では<けんもほろろ>な対応だったのが、個人名の入った担当部署からの手紙が届きました。
結果的には僕の主張は通らず、その大手キャリアには惨敗しましたが、困ったときはそこの大将に直談判を仕掛けるという方法は、相手の大小に関わらず効果があるものだと再認識しました。
消費者の不満を聞くだけのカスタマーセンターや苦情窓口に電話するくらいなら直接その企業の代表取締役社長へ内容証明郵便を送る。
大手になったからと言って初心を忘れ一人の消費者を大切にしないのは本末転倒なのです。
何事も初心が大切。
追完届を区役所へ提出するも一旦拒まれ法務局に駆け込んでそれで受理してもらえるようになった件(その2)
- 2020.12.15(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
前のブログでは追完届の一般的な利用ケースを話しました。
今回はこれと違って子どもの名字を変えてもらうというかなりレアなケースでした。
そんなケースがあまり無いであろうことは承知の上です。
役所に対して手続きを行う上で気をつけるのは前例があろうがなかろうが「法的に妥当なことは認めさせる」という意気込みです。
顧客はそれを僕ら法律で飯を食っている人間にお金を払って依頼しているのですから。
しかしいかんせんお役所仕事をされている方々は前例踏襲主義が大好物。
「やったことのないことをやること」にとてつもない恐怖をおぼえるようです。
今回もまた「これまでに無いケース」ということで法務局照会案件として取り扱われ、法務局にどのように伝わったのか知らないが当方の意向を汲んではくれませんでした。
すなわち「この届け出は受理できません」との回答。
そして必殺技である「法務局の回答ですので当方ではどうすることもできません」というこれまたお役所仕事の代表的セリフでかわされてしまいました。
納得できない僕はその足で法務局へ。
打って変わってここで登場した人物がとても親切な方でした。
しかもとびきりの美人(天は常に二物を与えるものだと再認識しました)。
当方の主張するところを理解していただきその方を通して役所に連絡が行き、なんとか追完届は受理されたのでした。
しかし、本来なら法務局へ行く労力は僕自身がもう少し気をつければ避けられたはずです。
お客様にはその時間とストレスを与えてしまい大変反省の多い業務遂行となってしまったのも事実。
もう少し経験と研鑽を積んで日々の仕事に生かさなければと考えました。
役所の人間に責任を押し付けるだけでは僕もお役所仕事をやっているのと大差無いですから、、、
終わり。
追完届を区役所へ提出するも一旦拒まれ法務局に駆け込んでそれで受理してもらえるようになった件
- 2020.12.14(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
韓国戸籍(家族関係登録)の整理業務で全国各地の役所で書類を入手したり届け出をする機会が多々あります。
中でも過去に届け出をした出生や婚姻、中には認知や死亡の届け出についてその記載事項(届け出た内容)について訂正を行う手続きもあります。
これを役所では追完届(ついかんとどけ)と呼びます。
先日も大阪市内のある役所を訪れて追完届をお願いしたのですが、「内容について確認して後日連絡します」とのことでした。
どの役所でも追完届は大変イレギュラーな手続きですのでこうなるのは想定内。
そもそも日本の方が追完届を一般的に行うケースとしては、名前がまだ決まっていない生まれたばかりの子どもの出生届を出すケース。
ある夫婦から生まれた子どもは生まれた時点でまだ名前が決まっておらず、それでも法律上生まれてから14日以内に出生届を役所に出さないといけません。
そんなとき子どもの名前を空欄にして「後で名前が決まったら届け出ます」と約束して出生届を受け取ってもらいます。
そして名前が例えば「花子」と決めてからもう一度役所に行って「子どもの名前は花子に決まりました」と報告するのですがこのときの報告が追完届となります。
【次回に続く】